当事務所は群馬県邑楽郡大泉町で開業している行政書士事務所です。

技能(料理人)の認定・変更・更新申請代行します。

まずは、技能(料理人)の在留資格についてご説明します。
技能(料理人)の在留資格とは?
技能(料理人)の在留資格を取得するための大事な要件

説明をわかりやすくするために、正確ではないところがございます。
イメージでとらえてください。
※タイの料理人の場合は5年です。
※専門の料理を扱っているだけではなく、席数など一定の規模も必要になります。
ポイント①:10年の実務実績の証明は厳しくチェックされる
ポイント②:勤務する日本の料理店についても厳しくチェックされる
申請に必要な書類など
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在留資格認定証明書交付申請書
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証明写真(縦4cm×横3cm、無帽・無背景)
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パスポートの写し
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返信用封筒(宛先明記、必要切手貼付)
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履歴書(申請に係る技術や職歴、勤務先、期間などを明記)
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在職証明書(母国での調理師経験を証明するもの。教育機関での経験や研修を含む場合はそれを証明する書類も必要)
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職歴を裏付ける文書(職業資格証明書、公証された就労証明、工齢証明などが求められるケースあり)
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実務経験の証明(10年以上の職務経歴を具体的に立証)
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採用理由書(従事内容や技能を要する業務であることの説明)
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事業内容の証明書類(登記事項証明書など)
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決算書や源泉徴収税額証明書(事業の経済状況の証明、特に前年分の源泉徴収票合計表など)
- レストランのメニューや店舗の規模・顧客ターゲット等を示す資料
対応エリア
※対応地域以外でも、その時の当事務所のスケジュールに余裕があれば対応できる場合があるかもしれませんので、ご相談ください。

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