技能(料理人)の認定・変更・更新申請代行します。

在留資格・技能(料理人)

当事務所は群馬県邑楽郡大泉町で開業している行政書士事務所です。

 

技能(料理人)の認定・変更・更新申請代行します。

認定・変更申請料金~11万円(税込)~
更新申請料金~5.5(税込)万円~

まずは、技能(料理人)の在留資格についてご説明します。

技能(料理人)の在留資格とは?

外国で考案され我が国で特殊なものとされる外国料理の調理または食品の製造に関する熟練した技能を有し、その分野の業務に従事する外国人に認められる在留資格です。
イメージしやすくいうと、中華料理、タイ料理、インド料理、フランス料理などで本格的に料理をするシェフのための在留資格です。

技能(料理人)の在留資格を取得するための大事な要件

説明をわかりやすくするために、正確ではないところがございます。

イメージでとらえてください。

 

①該当する専門の料理店で10年以上の実務経験が必要です。(※一部、教育機関での専攻機関も含まれる場合があります。)

※タイの料理人の場合は5年です。

 

②日本で勤務する先が該当する外国料理の専門店であり、コースメニューや単品料理などで専門料理をメインで取り扱っている必要があります。

※専門の料理を扱っているだけではなく、席数など一定の規模も必要になります。

 

ポイント①:10年の実務実績の証明は厳しくチェックされる

10年以上の実務実績は厳格に厳しくチェックされます。
少し考えるとわかりますが、実務実績の証明は嘘がつきやすいものです。
そのためかなり厳格にチェックされると思ったほうが無難です。
当然に勤務先に連絡はされることになります。
そのため、勤務先が倒産していたり、辞めていて、連絡がつかない状態になっていると実務実績の証明は困難になりえます。
また該当の勤務先から在職証明も取り寄せる必要があります。
※その在職証明の日本語訳も一部の言語を除いて当然に必要になります。

ポイント②:勤務する日本の料理店についても厳しくチェックされる

日本の料理店についても厳しくチェックされます。
勤務先は外国料理店の専門店である必要があります。
多くのメニューを扱っていて、その一部に外国料理があるという料理店では許可はおりません。
また席数が20~25席は最低あることが望ましいともいわれています。
規模がないとわざわざ人を雇う必要がなく、別のことをさせるのでは?と疑念を生むからです。
認定申請や変更申請では、このあたりを書面や写真で証明する必要があります。

申請に必要な書類など

あくまで一般例です。
  • 在留資格認定証明書交付申請書

  • 証明写真(縦4cm×横3cm、無帽・無背景)

  • パスポートの写し

  • 返信用封筒(宛先明記、必要切手貼付)

  • 履歴書(申請に係る技術や職歴、勤務先、期間などを明記)

  • 在職証明書(母国での調理師経験を証明するもの。教育機関での経験や研修を含む場合はそれを証明する書類も必要)

  • 職歴を裏付ける文書(職業資格証明書、公証された就労証明、工齢証明などが求められるケースあり)

  • 実務経験の証明(10年以上の職務経歴を具体的に立証)

  • 採用理由書(従事内容や技能を要する業務であることの説明)

  • 事業内容の証明書類(登記事項証明書など)

  • 決算書や源泉徴収税額証明書(事業の経済状況の証明、特に前年分の源泉徴収票合計表など)

  • レストランのメニューや店舗の規模・顧客ターゲット等を示す資料

 

対応エリア

 

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埼玉県:熊谷市、行田市、深谷市、羽生市、本庄市など、埼玉県全域

 

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