在留資格・家族滞在の認定・変更・更新申請代行します。

家族滞在申請

当事務所は群馬県邑楽郡大泉町で開業している行政書士事務所です。

 

家族滞在の認定・変更・更新申請代行します。

☆期間限定価格です。
認定・変更申請料金~6万円~
更新申請料金~3万円~

まずは、家族滞在の在留資格についてご説明します。

家族滞在の在留資格とは

一定の在留資格をもって日本に在留する外国人の扶養家族を受け入れるために設けられたもの。

家族滞在の在留資格をもつ外国人は、扶養者が日本に在留する間に限って日本に在留することができます。

 

扶養を受けるとは?

家族滞在の資格は扶養を受ける配偶者・子になります。

では扶養を受けるとはどういうことを指すのでしょうか?

扶養する側は以下が求められます。

 

・扶養をする意思を有する

・扶養するだけのお金がある

 

 

扶養される側は以下が求められます。

 

・同居している

・経済的に依存している

・子なら監護養育を受けている状態

 

 

配偶者とは?(在留資格として認められる範囲)

配偶者とは、現に婚姻が法律上有効に存続中の者です。

以下の者は配偶者ではありません。

 

・離別した者

・死別した者

・内縁の者

・外国で有効に成立した同性婚の者

 

また法律上の婚姻関係が成立していても、同居し、互いに協力し、扶助しあって社会通念上の夫婦の共同生活を営むという婚姻の実態を伴っていない場合には、配偶者とは認めれません。

 

 

合理的な理由がない限り、同居生活していることが求められます。

 

 

子とは?(在留資格として認められる範囲)

 

嫡出子のほか、養子、認知された非嫡出子も含まれます。

※嫡出子=婚姻中の夫婦の間に生まれた子供

成年に達したものでも子として認められます。

 

 

家族滞在が認められる在留資格

教授、 芸術、 宗教、 報道、 経営管理、 法律会計、 医療、 研究、 教育、 技人国、
企業内転勤、 興行、 技能、 文化活動、 留学 (15在留資格)

 

技能実習生や特性技能1号には家族滞在は認められていません。

 

家族滞在でできる活動

扶養を受ける配偶者・子として行う日常的な活動

日常的な活動の具体例

〇教育機関において教育を受ける活動

以下は認められていません。

 

×収入を伴う事業を運営する活動

×報酬を受ける活動

 

 

多くの場合は資格外活動の申請を同時に行い、週28時間以内でのアルバイトをできるようにしています。

 

この資格外活動の申請をし、許可がないと、働くことはできません。

審査ポイント①:申請人と扶養者の身分関係

 

要するに、本当に配偶者・子か?ということをチェックされます。

 

立証するための書類は以下です。

 

・戸籍謄本

・婚姻届受理証明書

・結婚証明書

・出生証明書

・上記に準ずる文書

 

 

審査ポイント②:家族滞在ができる在留資格か?

 

扶養者の在留資格が以下であるか?がチェックされます。

教授・芸術・宗教・報道・高度専門職・経営管理・法律会計業務・医療・研究・教育・技術人文知識国際業務・企業内転勤・介護・興行・技能・特定技能2号・文化活動・留学

 

審査ポイント③:扶養する意思があるか?

申請書から扶養者が扶養する意思があるのか?を確認します。

 

審査ポイント④:扶養者の扶養能力

扶養できるだけの資力があるか?がチェックされます。

資力を証明する書類は以下です。

 

・在職証明書(又は営業許可証の写し)

・住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書

※1年間の総所得、納税状況は記載されたもの

・扶養者名義の預金残高証明書

・給付金等の証明書

・上記に準ずる文書

審査ポイント⑤:同居しているか?

扶養者と被扶養者が同居しているか?もチェックされます。

住んでいる家もチェックされる場合がございます。

 

家族3人で住むのに、扶養者が独身寮に住んでいたり、4畳のワンルームに住んでいたりすると、本当に家族を扶養できるのか?の疑義が生じます。

 

審査ポイント⑥:配偶者や子が扶養を受ける必要があるのか?

配偶者・子であれば、無条件で扶養されるとみなされるわけではありません。

現に扶養者の扶養を受け、又は監護養育を受けていると認められる必要があります。

※配偶者・子が扶養者に依存することなく独立して別個の活動をするときは、それぞれに応じた在留資格での申請が必要になります。

 

以上を説明する意味で申請に必要書類を収集・作成することになります。

 

申請に必要な書類

 

詳しくはその人によりますが、概ね以下のものが必要になります。

 

・申請書

・写真

・申請人と扶養者の身分関係を証する文書

戸籍謄本、婚姻届受理証明書、結婚証明書、出生証明書、住民票など

・扶養者の在留カード・パスポート

(・申請者の在留カード・パスポート)

・扶養者の職業・収入を証する文書

在職証明書、営業許可書

・扶養者の住民税の納税証明書、課税証明書

(・賃貸借契約書)

(・スナップ写真)

(・申請理由書)

(・通帳の写し)

(・給与明細の写し)

 

主に扶養者に家族を扶養するだけの資力・安定がチェックされます。

加えて、婚姻期間が短い場合は偽装結婚を疑われる場合があります。

 

それらの疑念を払しょくするために適宜資料を付け加えることになります。

 

かわしま行政書士事務所の家族滞在の申請代行サービスの費用

 

ベースとなる費用は以下です。

認定・変更申請⇒¥60,000(税込)
更新申請⇒¥30,000(税込)

 

申請までの期限や前回申請時のコピーの有無、コミュニケーションを円滑に取れるか?等により、難易度が大きく変わります。

 

ゆえに、上記で提示した料金はあくまで基本的なベースとなる料金です。

 

面談時のヒアリング内容によっては、料金は上下する場合があります。

その場合は、着手前に事前に料金をお伝えいたします。

 

書類作成に必要な情報を教えていただけない場合は、ご依頼または案件進行中でもをお断りさせていただく場合がございます。

 

 

料金が下がる場合の具体例

 

・在留期間満了から3か月程度まであること。(時間的に余裕がある)

・前回の申請書のコピーがあること。(必要書類が相応に準備されている)

・申請者様に一定の入管法等の知識を有しており、申請がスムーズにできる場合

・作成すべき書類、やるべきことが明確なうえでのご依頼の場合

・単純に書類だけを作成してほしいという依頼の場合

・サポートだけが希望の場合

などです。

 

料金が上がる場合の具体例

 

・オーバーステイ、犯罪例があるなど素行面に問題がある場合

・入手難易度が高い書類を集める必要がある場合

・コミュニケーションをとるのに難がある場合

・必要な情報をヒアリングできない場合

・前回申請時のコピー(控え)がない

・とにかく急いでほしいという要望の場合

・申請要件を理解しておらず、とにかく申請して許可をとってほしいという要望の場合

 

なでです。

 

 

かわしま行政書士事務所の対応エリア

群馬県全域です。

前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市、沼田市、館林市、渋川市、藤岡市、富岡市、安中市、みどり市、榛東村、吉岡町、上野村、神流町、下仁田町、南牧村、甘楽町、中之条町、長野原町、嬬恋村、草津町、高山村、東吾妻町、片品村、川場村、昭和村、みなかみ町、玉村町、板倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町などの群馬県全域です。

埼玉県は一部の地域です。

熊谷市、深谷市、行田市、羽生市、加須市、本庄市、鴻巣市、北本市、上尾市、久喜市、さいたま市、桶川市、幸手市、白岡市、蓮田市、春日部市、秩父市、草加市、三郷市などの埼玉県の一部地域です。

 

※対応地域以外でも、その時の当事務所のスケジュールに余裕があれば対応できる場合があるかもしれませんので、ご相談ください。

 

 

対応地域以外の〇〇県△△市(町)の会社・個人でお願いしたいですが、可能でしょうか?とお問合せくださいませ。

 

 

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