家族滞在で在留資格を申請する場合の要件

在留許可申請

当事務所は群馬県邑楽郡大泉町で開業している行政書士事務所です。

内容の正確性には注意していますが、

 

・時の経過

・前提条件

 

等によりに正しくなくなることもございます

 

あくまで一般例として参考程度してください。

 

 

家族滞在で在留資格を申請する場合の要件についてご紹介させていただきます。

 

家族滞在の在留資格とは

一定の在留資格をもって日本に在留する外国人の扶養家族を受け入れるために設けられたもの。

家族滞在の在留資格をもつ外国人は、扶養者である配偶者・親が日本に在留する間に限って日本に在留することができます、

 

家族滞在でできる活動

扶養を受ける配偶者・子として行う日常的な活動

日常的な活動の具体例

〇教育機関において教育を受ける活動

以下は認められていません。

 

×収入を伴う事業を運営する活動

×報酬を受ける活動

 

 

扶養を受けるとは?

家族滞在の資格は不要を受ける配偶者・子を受けるものです。

では扶養を受けるとはどういうことを指すのでしょうか?

扶養する側は以下が求められます。

 

・扶養をする意思を有する

・扶養するだけのお金がある

 

 

扶養される側は以下が求められます。

 

・同居している

・経済的に依存している

・子なら監護養育を受けている状態

 

 

配偶者とは?(在留資格として認められる範囲)

配偶者とは、現に婚姻が法律上有効に存続中の者です。

以下の者は配偶者ではありません。

 

・離別した者

・死別した者

・内縁の者

・外国で有効に成立した同性婚の者

 

また法律上の婚姻関係が成立していても、同居し、互いに協力し、扶助しあって社会通念上の夫婦の共同生活を営むという婚姻の実態を伴っていない場合には、配偶者とは認めれません。

 

 

合理的な理由がない限り、同居生活していることが求められます。

 

子とは?(在留資格として認められる範囲)

 

嫡出子のほか、養子、認知された非嫡出子も含まれます。

※嫡出子=婚姻中の夫婦の間に生まれた子供

成年に達したものでも子として認められます。

審査ポイント①:申請人と扶養者の身分関係

 

要するに、本当に配偶者・子か?ということをチェックされます。

 

立証するための書類は以下です。

 

・戸籍謄本

・婚姻届受理証明書

・結婚証明書

・出生証明書

・上記に準ずる文書

 

 

審査ポイント②:家族滞在ができる在留資格か?

 

扶養者の在留資格が以下であるか?がチェックされます。

教授・芸術・宗教・報道・高度専門職・経営管理・法律会計業務・医療・研究・教育・技術人文知識国際業務・企業内転勤・介護・興行・技能・特定技能2号・文化活動・留学

 

審査ポイント③:扶養する意思があるか?

申請書から扶養者が扶養する意思があるのか?を確認します。

 

審査ポイント④:扶養者の扶養能力

扶養できるだけの資力があるか?がチェックされます。

資力を証明する書類は以下です。

 

・在職証明書(又は営業許可証の写し)

・住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書

※1年間の総所得、納税状況は記載されたもの

・扶養者名義の預金残高証明書

・給付金等の証明書

・上記に準ずる文書

審査ポイント⑤:同居しているか?

 

扶養者と被扶養者が同居しているか?もチェックされます。

 

審査ポイント⑥:配偶者や子が扶養を受ける必要があるのか?

配偶者・子であれば、無条件で扶養されるとみなされるわけではありません。

現に扶養者の扶養を受け、又は監護養育を受けていると認められる必要があります。

※配偶者・子が扶養者に依存することなく独立して別個の活動をするときは、それぞれに応じた在留資格での申請が必要になります。

 

以上、家族滞在で在留資格を申請する場合の要件になります。