宅建業で支店廃止する変更届の作成代行を報酬3.3万税込で代行させていただきます。
当事務所は群馬県邑楽郡大泉町で開業しています。
宅建業の支店廃止変更届の作成代行をやらせていただいています。
当事務所のサービス内容をご紹介させていただきます。
その前に、簡単な代表である川島のプロフィールです。
当事務所はインボイス登録事業者です。
また行政書士賠償責任保険に加入しています。
当事務所の代表である私はR5に宅建に合格しています。
ゆえに宅建業法に一定の理解があります。
本試験の点数でも45点の高得点で合格しています。
宅建士も登録しており、宅建士証もございます。
賃貸不動産経営管理士の登録もしています。
宅建業で支店廃止したら何をしなければならないの?
従たる事務所(支店)の廃止日から30日以内に支店廃止の届け出をする必要があります。
宅建業の支店廃止で提出する書類は何?
・宅地建物取引業者名簿登載事故変更届出書
・法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)※3か月以内
が求めれれています。
がしかし、通常は支店を廃止すると、政令使用人や専任宅建士に関する退任の書類も届けることになります。
また専任の宅建士が本店や別の支店に異動した場合は、就任の届けも別途必要になりえます。
専任の宅建士を新たに就任されるときは、以下の書類を届ける必要がございます。
保証協会への準会員退会手続きの必要(※加入している場合)
支店廃止の手続きだけではなく、同時に、保証協会への準会員退会手続きもする必要がございます。
実際に宅建業のやっている95%は保証協会を利用しているといると言われていますので、多くの方に当てはまることになると思えます。
退会することで、加入する際に支払った保証金分担金の一部が返却されることになります。
当事務所の支店廃止に関する変更届代行サービスの内容
ご依頼者の話をきいて、必要書類の作成・提出を代行いたします。
主に上記の4点のような内容になります。(4つのうちいくつかが該当しない場合もありえます。)
文字にすると以下です。
①支店廃止に関する必要書類の作成提出
②それに付随する政令使用人・専任の宅建士の退任届の作成提出
③専任の宅建士が別の本店・支店に勤務した場合の就任届けの作成提出
④保証協会への準会員退会手続き書類の作成提出
宅建業の支店廃止の変更届サービスの料金
料金は、¥33,000(税込)です。
どんな書類が必要になるか?を住宅政策課や関東整備局と打ち合わせをし、精査しながら書類を作成するためです。
結果として、提出・作成する書類が少なくなったとしても、あくまで結果論でその過程で十分な時間を精査することに使うため、そのための費用とお考えください。
免許替えが必要な場合は?
支店を廃止した結果、免許替えが必要なケースもございます。
埼玉県に1支店、群馬県に本店があるケースで、埼玉県の支店を廃止するケースなどが該当します。
この場合は、国土交通大臣免許から、都道府県知事免許へ変更する必要がでてきます。
免許替えの申請とは?
免許換えの申請は、新規に免許をするのとほぼ同じと考えてよいです。
もう一度、最初から新規で宅建業の免許を取得するのと同等の書類を作成し、提出することになります。
ただ、少し違うのは、すでに保証協会や自己で供託などをしているために、保証金に対する手続きが不要になりえます。
当事務所では、宅建業免許の(新規・更新)申請もやらせていただいています。
対応エリア
群馬県全域です。
※対応地域以外でも、その時の当事務所のスケジュールに余裕があれば対応できる場合があるかもしれませんので、ご相談ください。
対応地域以外の〇〇県△△市(町)の会社・個人でお願いしたいですが、可能でしょうか?とお問合せくださいませ。
お問い合わせ方法
メールで承っています。
※電話からは受けておりません。
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進捗をメールでも報告させていただくため、メールアドレスが必要です。
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