宅建業の新規免許を法人でする場合には定款の目的に注意する必要があります。
宅建業に関連する目的の一例は以下です。
・宅地建物取引業
・不動産売買、賃貸及びその仲介
・不動産の売買、交換、仲介、及び管理
などです。
必ず、これらの文言がないとダメというわけではございませんが、宅建業をやるにふさわしい目的が記載させている必要があると考えるのが妥当です。
宅建業をやるにふさわしい目的の記載がないと、申請が受け付けらない可能性があると思うのが無難でしょう。
宅建業とは?
宅建業法って何ぞや?となったとき宅建業法2条2には以下が書かれています。
ざっくりと、
宅地・建物の売買・交換を業で行うもの
宅地・建物の売買・交換・賃貸の代理または仲介を業で行うもの
と書かれいると読めるように思います。
群馬県の手引書には。、
①宅地または建物の売買又は交換をする行為を業として営もうとする者
②宅地または建物の売買、交換又は賃貸の代理又は媒介をする行為を業として営もうとする者
とあります。
ゆえに、冒頭でも書いたように、
・宅地建物取引業
・不動産売買、賃貸及びその仲介
・不動産の売買、交換、仲介、及び管理
のようなことが定款の目的に書かれている必要があると考えるのが妥当でしょう。
そもそもで法人の定款とは?
法人は、定款に定められた目的のみをすることができるという建付です。※ざっくりのイメージです。
現実的には、定款に定めのないこと事業をやってしまっている法人もあると思いますが、厳密にいうとよろしくありません。
なぜに問題になりにくいか?というと、罰則規定がないためです。
が、対外的に銀行から融資を受けるときや、宅建業免許のような許認可を受けるときには、しっかりと定款の目的が確認されます。
ゆえに、融資や許認可がおりにくくなります。
定款に宅建業の関する記載がなかったらどうするか?
定款変更をして、目的に宅建業に関する記載を入れます。
そして、その旨の登記をします。
まずは、定款の目的に宅建業に関する記載を入れるための変更手続きをする必要があります。
定款変更は会社における憲法を変える行為なため、株主総会の中でも重大な事項を変更する特別決議をする必要があります。
株主総会で特別決議を行うには以下が必要です。
・議決権を行使できる株主の過半数が株主総会に出席
・出席した株主の議決権の3分の2以上が賛成
※議事録も当然に作成する必要があります。
以上の手続きを踏むと法人の定款に目的の追加ができたことになります。
定款に目的が追加できたら、その旨を法務局で登記します。
目的変更に3万の費用がかかります。
さらに、登記が完了する期間がおおよそ1~2週間かかると言われています。
登記が完了したら、終わりです。
定款の目的にに宅建業に関する記載されることになります。