かわしま行政書士事務所は群馬県邑楽郡大泉町で開業しています。
具体的な説明に行く前に、簡単な代表である川島のプロフィールおよび当事務所の特徴をご紹介いたします。
当事務所はインボイス登録事業者です。
また行政書士賠償責任保険に加入しています。
当事務所の代表である私はR5に宅建に合格しています。
ゆえに宅建業法に一定の理解があります。
本試験の点数でも45点の高得点で合格しています。
宅建士も登録しており、宅建士証もございます。
賃貸不動産経営管理士の登録もしています。
かわしま行政書士事務所がお客様にお約束すること
・バイトや社員に業務を任せることはせず、全案件、私・代表である川島が執行します。
・可能な限り即レスを意識して返答させていただきます。
・細かく進捗状況を報告します。
・案件に十分な時間を割いて対応させていただきます。
・労をいとわず、関係機関と綿密に相談した上で書類を作成いたします。
(※関係機関・・・土木事務所、住宅政策課、関東整備局など)
宅建業の申請代行するにあたっての当事務所の特徴
お問い合わせはメールで受けています。
お問い合わせのメールをいただいたら、連絡先に折り返し電話をさせていただきます。
☆宅建業免許の更新申請の対応可能範囲
個人・法人の知事免許の更新になります。。
※大臣免許は対応していません。
後述しますが、前回申請時から変更があれば変更届を出す必要がございます。前回申請時の控えがない場合は申請書類作成難易度が高くなるためです。
対応エリア:群馬県全域
群馬県全域です。
当事務所の宅建業の更新免許申請代行サービスとは?
宅建業の免許更新代行では主に4つのサービスを行います。
5年間の間で、変更届の未提出がないか?の確認をします。
宅建業は免許を取得してから、次の更新まで5年という時間があります。
その間に、役員の交代、専任の宅建士の交代などがあった場合に変更届を出していなければなりません。
以下のような変更事由があった場合、変更届が出されたいるか?を確認する必要があります。
・商号又は名称の変更
・主たる事務所(本店)が同じ都道府県内で所在地を移転、名称の変更
・従たる事務所(支店)の新設、所在地の移転、名称の変更、廃止
・代表者の就任・退任
・法迅の役員の就任・退任
・政令で定める使用人の就任・退任
・専任の宅建士の就任・退任
・代表者、法人の役員、政令使用人又は専任の宅地建物取引士の氏名の変更
専任の宅建士の変更届の作成代行もやっています。
宅建業免許の更新に必要な書類を集めます。
躯体的には以下です。
・納税証明書(様式その1・納税額用)
・法務局の登記事項証明書(登記されていないことの証明書)
・登記事項証明書(商業登記簿謄本) ※法人のみ
・住民票 ※個人のみ
宅建免許の更新に必要な書類を作成します。
具体的に以下です。
・免許申請書(第1面~第5面)
・案内図
・宅地建物取引業経歴書
・専任の宅地建物取引士設置証明書
・相談役、顧問5%以上の株主(出資者)の名簿
・略歴書
・資産に関する調書
・宅地建物取引業に従事する者の名簿
・事務所の写真
・事務所の平面図
宅建業の免許更新に際し、申請前に綿密に住宅政策課と打ち合わせをします。
申請前は、より適切な状態で申請できるように、労をいたわず住宅政策課と打ち合わせを行います。
申請後の不備・補正等でも同様に必要あれば打ち合わせのために時間を割きます。
宅建業の免許の更新する期間とは?
有効期間が満了する日の90日前から30日前までです。
更新申請がギリギリであると、上述したように、本来提出すべき変更届が出ていない場合は申請を受けてもらえない可能性もございます。
ご依頼者が宅建業免許更新に必要になる費用
更新にかかる費用は
・当事務所に支払う報酬で¥77,000
・県に払う申請手数料で¥33,000
合計¥110,000です。
最初から最後まで11万で固定です。
支払いの時期:前金(着手から申請前までに全額)
着手から申請前までに全額お振込みください。
※支払い前でも業務には着手致しますが、費用のかかる必要書類の取得は支払い後に行います。
支払先
paypay銀行(0033)
ビジネス営業部(005)
普通口座 6933480
かわしま行政書士事務所川島和秀
(カワシマギョウセイショシジムショカワシマカズヒデ)
※振込手数料は、お客様がご負担くださいませ
不許可の場合は全額返金(※当事務所に落ち度・過失があると客観的に認められるとき)
不許可にならないように、住宅政策課と綿密を打ち合わせをさせていただいた上で申請を致しますが、不許可になってしまう場合もあるかもしれません。
一方で、
・ヒアリング事項に虚偽があった場合
・申請に必要な情報を教えていただけない場合
・申請に必要な書類をいただけない場合
・連絡がとれない場合
など、当事務所に落ち度・過失がないと判断できるときの返金は出来ない場合がございます。
ご面談場所:ご依頼者様の事務所
ご相談等で打ち合わせをする場合は、ご依頼者の事務所へ伺わせていただきます。
宅建業免許の更新申請には、事務所の平面図や写真が必要になります。
事務所を確認させていただく意味もあり、ご依頼者様の事務所へ伺わせいいただきます。
更新申請にあたり準備していただきたいこと。
まずは以下4点をご準備くださいませ。
・5年前(前回)の申請時の申請書類(新規申請OR更新申請)の控え
・5年分の宅建業(売買・賃貸・仲介・代理)で上がった売上・利益・件数
・事務所平面図
・決算書 ※法人
下記のように5年分の宅建業の売上・利益・件数を記入することになります。
以下、群馬県、宅建業の手引きP20~21の抜粋
※欠格事由に該当しないもご確認ください。
欠格事由に該当していると、宅建業免許の新規・更新申請は不許可になりえます。
すべてはございませんが一例をあげると以下です。
①破産者で復権を得ない者
②心身の故障がある一定の者
③一定の犯罪により罰金刑に処せられている
(刑の終了から5年は不可)
④禁錮刑以上の刑に処せられている
(刑の終了から5年は不可)
⑤暴力団員または暴力団員で亡くなった日から5年経過していない
⑥免許申請前5年以内に宅業に関し不正・著しい不当な行為をしている
⑦宅建業に関して不正または不誠実な行為をする恐れがある
⑧一定の理由で宅建業免許が取り消されている
(取消日から5年は不可)
⑨一定の事由による聴聞の公示後、相当な理由なく廃業を届け出たもの
(届出日から5年は不可)
⑩専任の宅建士を欠く
これらを含め欠格事由に該当していないことを誓約書に記名し提出します。
出典:群馬県 宅建業申請の手引書
お問い合わせ方法
以下より、お問い合わせください。電話からは承っていません。
連絡先に折り返しさせていただきます。
・有効期限ギリギリでの申請ではないこと
・前回申請時の控えがあること
を確認の上、下記よりお問い合わせください。