宅建業免許申請における事務所の要件とは?

宅建業

群馬県全域と埼玉県も熊谷市、深谷市、行田市、羽生市、加須市、本庄市、鴻巣市、北本市、上尾市、久喜市、さいたま市、桶川市、幸手市、白岡市、蓮田市、春日部市、秩父市、草加市、三郷市など一部地域で宅建業の免許申請代行をやらせていただいています。

 

この記事は群馬県邑楽郡大泉町で開業しているかわしま行政書士の代表川島が書いております。

 

宅建業をするに当たり、事務所の確保が必要になります。

が新規にスタートする場合は、予算が限られていることも多く立派な事務所を用意するのは難しい場合もあります。

 

そんなときに、宅建業の事務所の要件を頭に入れておくと事務所選びの助けになると思います。

 

この記事では宅建業免許で求められる事務所要件について解説いたします。

 

宅建業免許で求められる事務所の要件

 

宅建業の免許を申請するにあたっての事務所として、継続的に業務を行うことができる独立した空間であることが求めれられます。

 

1つの独立したオフィスを借りることができれば、それに越したことはありません。

が、通常オフォスを借りるのは、個人の住宅を借りるのと訳が違い、賃料が相応に高くなります。

 

それゆえに、

どのくらいのラインならば、自宅などで自宅兼事務所として可能なのか?

もしくは、

共同のオフィスだった場合に、どのくらいならば独立した空間とみなされるのか?

が気になると思います。

 

この点を群馬県や埼玉県の手引書を元にご紹介します。

 

※原則では以下は認められていません

原則論だと

・住居の一部を事務所にすること

・1つの部屋に他の法人等を同居する場合

は認められていません。

 

さらに、埼玉県の手引書には、月ごとの契約期間で設備を賃借するマンスリーオフィスは契約の観点から、継続的な業務ができる場所なく不適である書かれています。

 

※例外の例外で以下の要件を満たす場合は事務所として認められています。

 

認められる要件①玄関から「事務所」まで居住空間(他業者の事務所)を通らずいけること。

出典:埼玉県宅建業免許の手引き

×事務所に入るまでの通り道に、他業者の事務所や居住空間があると事務所として不適になりえます。

ただ、事務所に入るまでの通り道が共用空間であれば事務所として認められうるとあります。

 

認められる要件②玄関から居住空間(他業者の事務所)まで事務所を通らずに行けること。

出典:埼玉県宅建業免許の手引き

 

事務所に、居住空間(他業者の事務所)を通らずに行けたとしても、その事務所を通らないと行くことができない居住空間(他業者の事務所)がある場合は不適とされています。

 

認められる要件③居住空間(他業者の事務所)と事務所が壁やパーテンションで区切られていること。

出典:埼玉県宅建業免許の手引き

 

要件①②を満たしていたとしても、居住空間(他業者事務所)と事務所の区切りが明確になっていないと不適になりうるとされています。

 

明確に1つの事務所が用意できないときは、上記の要件①~③に留意して事務所を選ぶのが良いと思えます。

 

が、金額がそれなりかかるものであるため、後述するように事前に住宅政策課へ相談するが無難に思います。

 

※事務所として適切かどうかわからないときや、念のために確認したいときは?

 

事前に、県の宅建業免許を扱う住宅政策課などへ相談する方が無難です。

 

 

新たに物件を借りるなどの場合は、見切り発車でとりあえず借りるというのは避けるべきです。

 

 

借りたものの、事務所として不適とされる可能性もあるからです。

 

※さらに別途、平面図と写真を提出する必要があります。

平面図とは・・

・事務所の位置を確認できるように、部屋全体がわかる図面です。

写真とは・・

※住居の場合

・入口から事務所までの経路がわかる写真

・事務所の入り口に事務所であることがわかる表示(商号など)のある写真を場所を変えて複数枚

※他社と同居の場合

・出入口が別であることが確認できる写真

・仕切りされていることが確認できる写真を場所を変えて複数枚

 

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