宅建業の免許を申請するにあたっての事務所として、継続的に業務を行うことができる独立した空間であることが求めれられます。
原則以下は認められていません
・住居の一部を事務所にすること
・1つの部屋に他の法人等を同居する場合
※例外の例外で以下の場合は事務所として認められています。
認められる例外①住居の一部を事務所とできる場合
・外部から事務所に直接入ることができる出入口がある
・他の部屋とは壁等で仕切りされている
・内部が事務所としての形態があり、事務所としてのみ使用している
・管理規約等で事務所として使用することを禁じていない
(具体的に以下のような形態が例示されています。)
出典:宅建免許申請手引き
認められる例外②同一部屋に他の法人と同居している場合の事務所
・A社とB社ともに出入口が別にある
・A社とB社ともに相互に独立している
・他社を通ることなく業務ができる
・A社、B社間に固定式の仕切りがある
(具体的に以下のような形態が例示されています。)
出典:宅建免許申請手引き
※さらに別途、平面図と写真を提出する必要があります。
平面図とは・・
・事務所の位置を確認できるように、部屋全体がわかる図面です。
写真とは・・
※住居の場合
・入口から事務所までの経路がわかる写真
・事務所の入り口に事務所であることがわかる表示(商号など)のある写真を場所を変えて複数枚
※他社と同居の場合
・出入口が別であることが確認できる写真
・仕切りされていることが確認できる写真を場所を変えて複数枚