登録支援機関の登録申請代行(新規申請・約8万、更新申請・約4万)

登録支援機関

 

かわしま行政書士事務所は群馬県邑楽郡大泉町に事務所を構えています。

当事務所での登録支援機関の登録申請代行をご紹介します。

 

当事務所の代表である川島は、実際の申請実績に加えてとある監理団体かつ登録支援機関に勤務し、一定の実務経験を積んでおります。

 

 

実際の当事務所で許可を取得した通知の一例です。

 

登録支援機関の新規登録・更新申請の代行報酬

 

難易度や作業工程の過多等により、追加料金をいただくことはございません。

安心の明瞭・固定報酬です。

 

 

 

更新申請は申請時の書類の控えがある前提です。

申し訳ございませんが、ない方の場合はお引き受けすることはできません。

 

支払いは前金です。

申請するまでにご入金ください。

 

ご入金いただかなくても、案件には着手いたします。

が、ご入金が確認できた後に申請をさせていただきます。

 

paypay銀行(0033)

ビジネス営業部(005)

普通口座 6933480

かわしま行政書士事務所川島和秀

(カワシマギョウセイショシジムショカワシマカズヒデ)

※振込手数料は、お客様がご負担くださいませ

 

不許可の場合について

 

原則、不許可になりそうなご依頼はお受けいたしておりません。

 

 

申請までに、ヒアリングや申請書類の確認等で許可の可能性が高いと判断できるご依頼を受任させていただいております。

 

ゆえに、原則、不許可になってもご返金はさせていただいておりません。

 

当事務所の過失による不許可の場合について

 

当事務所の明確な客観的な過失(証拠あり)によって不許可になってしまった場合は返金させていただきます。

※但し、当事務所の明確な客観的な証拠があって不許可になってしまった場合のみです。

 

※不許可になっても、ご返金できない具体例

 

・ヒアリング内容に虚偽があるなど。

・いただいた書類が虚偽であるなど。

・申請に必要な情報を提供いただけない場合で申請を強行し不許可になった場合など。

 

対応エリア

 

当事務所の営業エリア

群馬県:邑楽郡(大泉町、千代田町、邑楽町、板倉町、明和町)、太田市、館林市、桐生市、伊勢崎市など、群馬県全域
栃木県:足利市、佐野市など一部の地域
埼玉県:熊谷市、行田市、深谷市、羽生市、本庄市など、埼玉県全域

 

※対応地域以外でも、その時の当事務所のスケジュールに余裕があれば対応できる場合があるかもしれませんので、ご相談ください。

 

 

〇〇県の△△市ですが、お願いできますか?など、メールでお問合せフォームよりお問合せくださいませ。

 

 

登録支援機関とは?

 

登録支援機関とは、特定技能の外国人を受け入れる企業からの委託を受け、特定技能の外国人の受け入れ支援・活動支援を行う機関です。

 

特定技能の外国人を企業が受け入れる際は、支援計画書を作成する必要がございます。

 

加えて、特定技能の外国人を受入れる企業は、特定技能の外国人を受け入れる前の準備・受け入れた後のサポートで様々なことをやる必要がございます。

 

これらを受入企業が単独ですべて行うのには、多大な事務作業(コスト)が発生するために、登録支援機関にサポートをお願いするのが一般的になっています。

 

登録支援機関は実際にどんなことをするの?

 

登録支援機関になると、受入先の特定技能の外国人に対して様々な支援をする必要があります。

 

 

その一例が以下です。

 

 

上記以外にも、相談・苦情の対応、日本人の交流の促進、転職支援、定期的な面談・行政機関への通報などもする必要がございます。

 

対応する外国人の母国語を話せる人が必要

外国人のサポートをすることより、当然に支援する外国人の母国語等を話せる人員をそろえる必要があります。

特定技能で就労する外国人は日本語が話せない場合が多いです。

ゆえに、支援はするけど、日本語しかできませんだと登録支援機関としては不適になります。

 

中国人をサポートするなら、中国語が堪能な人を社員なり業務委託契約などで用意する必要があります。

 

登録支援機関になるメリット

 

 

月々の固定報酬を受入企業から受け取ることができます。

 

 

上記のような多くの作業をする必要がありますが、メリットは、月々固定で受入企業から報酬を得ることができることが1つです。

 

通常、特定技能外国人1人に対して、月額2~4万程度の報酬を得ているところが多いように思えます。

 

一定の人数をサポートできれば、毎月固定でまとまった報酬を得ることが可能になりえます。

 

登録支援機関登録(更新)申請に必要な書類

 

登録支援機関登録(更新)に必要な書類リストは以下です。

 

出入国在留管理庁のHPからも確認することができます。

・登録支援機関登録申請に必要な書類リストはこちら

・登録支援機関更新申請に必要な書類リストはこちら

 

 

支援責任者と支援担当者は兼任することができますが、書類は同じ人でも両方作成する必要があります。

 

※外国人を支援した実績が必要

登録支援機関になるには外国人を支援した実績が必要になります。

希望すれば誰でもなれるわけではありません。

以下の3つのうち、どれかに該当する必要があります。

 

①登録支援機関になろうとする会社に、過去2年間に中長期在留者の受入実績があること

以下が具体的に書類です。

②登録支援機関になろうとする会社(人)が報酬を得る業務として、過去2年間に外国人の相談業務をした実績があること

③登録支援機関になるとする会社の支援担当者・支援責任者に過去5年間で2年以上中長期在留者の相談業務に従事した経験があること

 

これらは事実だけでなく、上記のような書面で証拠を提出する必要があります。

 

登録支援機関登録(更新)申請に必要な手数料

 

登録支援機関の申請に係る国に支払う手数料は以下です。

新規登録の場合、¥28,400

更新の場合、¥11,100

 

 

 

 

※収入印紙で支払います。

問い合わせ方法

問い合わせ方法は主に2つです。

①メール

ますはメールにて相談の内容の概略を以下より問い合わせください。

問い合わせ

 

問い合わせに記入いただいた電話番号にお電話させていただきます。

②公式LINE

友達追加した上で

①直にLINE電話でご連絡くださいませ。

②トークから文字での連絡でもかまいません。

LINE電話は友達追加後、LINEプロフィールの以下「通話」から電話可能です。

 

公式LINEはシステム上、当事務所からLINE電話をすることはできません。

 

 

当事務所からは、LINEトーク(文字)で返信させていただきます。

 

 

お取引の流れ

メールもしくはLINEで簡単なヒアリングをさせていただきます。

 

その後、実際にご面談をさせていただきます。

当事務所にお越しいただいていも良いですが、お近くのファミレス等で面談することも可能です。

 

ご面談の上で、ご依頼いただくかどうかをご判断くださいませ。

可能ならば委任状もこの時点で受入いたします。

 

ご依頼いただけたとならば、そこから案件に着手します。

申請までに全額ご入金をお願いします。

 

その後は、必要書類の収集や作成はこちらでやらせていただき、申請を致します。

 

不備・補正等の対応はこちらでやらせていただきます。

(※適宜、ご報告はさせていただきます)

 

申請の諾否の応答まで、ご依頼者様は特にやることはございません。

質問事項があれば、その都度、ご連絡させていただきますので、ご回答をお願いします。

 

以上がお取引の流れになります。