かわしま行政書士事務所は群馬県邑楽郡大泉町に事務所を構えています。
当事務所での登録支援機関の登録申請代行をご紹介します。

当事務所の代表である川島は、当事務所での実際の許可実績に加えてとある監理団体かつ登録支援機関に勤務し、一定の実務経験を積んでおります。
初回から音声でのやりとり希望の方はLINEからお願いします。
テキストベースでのやりとりが可能な方は
上記で友達追加の上でLINEトーク
でご連絡くださいませ。
可能な限り即レスを意識ご返答します。
実際の当事務所で許可を取得した通知の一例です。
特定技能の受入れ実績のない依頼者でした。
実績証明資料を丹念に作成し、更新許可になりました。
登録支援機関の代行報酬:新規登録(約10万)・更新申請(約6万)

基本料金として以下になります。
・上記以外に以下の相談も可能です。
登録支援機関になりたいがどうすればよいか?:報酬2万

サービス内容は以下の3つです。
①登録支援機関になるための要件をご説明します。
加えて、②ご依頼者様が登録支援機関になる要件を満たしているか?を判断させていただきます。
満たしていない場合は、③何をすれば登録支援機関になれるのか?を具体的に提示します。
自己支援に切り替えたいがどうすればよいか?:報酬2万

サービス内容は以下です。
実際に特定技能で受け入れているが、登録支援機関に毎月費用を支払うのではなく自社で対応したいという方に向けたサービスです。
・①自社支援に切り替えけるための要件をご説明します。
・そのうえで、②何をご依頼者がすればよいのか?を明示いたします。
・要件を満たしていない場合は、③何が足りないか?とどうすれば満たせるか?をご説明します。
※【更新について】過去の書類はあくまで過去です。

以前は、必要なかった!のに「それ必要なの?」と思わないでください。
更新時に過去の申請書類をいただきます。が、あくまで過去であることをご理解ください。
以前は必要でなかったから、必要ないでしょ!と思う方いらっしゃいますが、前回と比べて5年も経過しています。
5年前に比べると書式や記入すべきことが変わっています。
※一部、料金を加算する場合ございます。
上記に該当する場合は、集めるのが難しい必要書類が飛躍的増える場合があるため料金を加算する場合がございます。
ヒアリングの上でお見積り額を提示いたします。
また許可難易度も高くなります(不許可の確率が高くなります)ので、その旨をご理解くださいませ。
支払いは前金です。

申請するまでにご入金ください。
ご入金いただかなくても、案件には着手いたします。
が、ご入金が確認できた後に申請をさせていただきます。
paypay銀行(0033)
ビジネス営業部(005)
普通口座 6933480
かわしま行政書士事務所川島和秀
(カワシマギョウセイショシジムショカワシマカズヒデ)
※振込手数料は、お客様がご負担くださいませ
不許可の場合について

不許可になってしまった場合は、代行報酬を全額返金いたします。
※不許可になってもご返金できないケース
・ヒアリング内容に虚偽があるなど。
・いただいた書類が虚偽であるなど。
・申請に必要な情報を提供いただけない場合で申請を強行し不許可になった場合など。
・求められている書類が用意できない状態でダメもとで申請したものの、それが原因で不許可になった場合。

上記のようなことがあると、正しく申請しても不許可になります。ゆえに不許可時にそのことが判明した場合はご返金は致しかねます。
対応エリア
※対応地域以外でも、その時の当事務所のスケジュールに余裕があれば対応できる場合があるかもしれませんので、ご相談ください。

〇〇県の△△市ですが、お願いできますか?など、メールでお問合せフォームよりお問合せくださいませ。
登録支援機関とは?

登録支援機関とは、特定技能の外国人を受け入れる企業からの委託を受け、特定技能の外国人の受け入れ支援・活動支援を行う機関です。
特定技能の外国人を企業が受け入れる際は、支援計画書を作成する必要がございます。
加えて、特定技能の外国人を受入れる企業は、特定技能の外国人を受け入れる前の準備・受け入れた後のサポートで様々なことをやる必要がございます。
これらを受入企業が単独ですべて行うのには、多大な事務作業(コスト)が発生するために、登録支援機関にサポートをお願いするのが一般的になっています。
登録支援機関は実際にどんなことをするの?

登録支援機関になると、受入先の特定技能の外国人に対して様々な支援をする必要があります。
その一例が以下です。
上記以外にも、相談・苦情の対応、日本人の交流の促進、転職支援、定期的な面談・行政機関への通報などもする必要がございます。
対応する外国人の母国語を話せる人が必要

外国人のサポートをすることより、当然に支援する外国人の母国語等を話せる人員をそろえる必要があります。
特定技能で就労する外国人は日本語が話せない場合が多いです。
ゆえに、支援はするけど、日本語しかできませんだと登録支援機関としては不適になります。
登録支援機関になるメリット

月々の固定報酬を受入企業から受け取ることができます。
上記のような多くの作業をする必要がありますが、メリットは、月々固定で受入企業から報酬を得ることができることが1つです。
通常、特定技能外国人1人に対して、月額2~4万程度の報酬を得ているところが多いように思えます。
一定の人数をサポートできれば、毎月固定でまとまった報酬を得ることが可能になりえます。
登録支援機関登録(更新)申請に必要な書類

登録支援機関登録(更新)に必要な書類リストは以下です。
出入国在留管理庁のHPからも確認することができます。
※支援責任者と支援担当者は兼任することができますが、書類は同じ人でも両方作成する必要があります。
※外国人を支援した実績が必要

登録支援機関になるには外国人を支援した実績が必要になります。
希望すれば誰でもなれるわけではありません。
以下の3つのうち、どれかに該当する必要があります。
①登録支援機関になろうとする会社に、過去2年間に中長期在留者の受入実績があること
以下が具体的に書類です。
②登録支援機関になろうとする会社(人)が報酬を得る業務として、過去2年間に外国人の相談業務をした実績があること
③登録支援機関になるとする会社の支援担当者・支援責任者に過去5年間で2年以上中長期在留者の相談業務に従事した経験があること
登録支援機関登録(更新)申請に必要な手数料

登録支援機関の申請に係る国に支払う手数料は以下です。
・新規登録の場合、¥28,400
・更新の場合、¥11,100
※収入印紙で支払います。
問い合わせ方法
初回から音声でのやりとり希望の方はLINEからお願いします。
テキストベースでのやりとりが可能な方は
上記で友達追加の上でLINEトーク
でご連絡くださいませ。
可能な限り即レスを意識ご返答します。















