足利警察署の車庫証明を4800円で代行承ります。~足利市~

土日・祝日でも営業しております。

当事務所は群馬県ですが、栃木県との県境に位置しています。
よって栃木県の足利警察署も営業エリアです。
当事務所は群馬県邑楽郡大泉町で開業しています。インボイス登録事業者です。
- 足利警察への車庫証明サービスの内容
- 書類の送付先
- ①6,900円➁7,500円への車庫証明代行の報酬(費用)
- 足利警察への申請のタイミング(時期)
- 支払いについて:前金制です。
- 支払いの時期(期限)
- 振込先
- 車庫証明の返送先が別にあるとき
- 報告について
- お問い合わせの方法
- お取引の流れ
- 【必要書類】のダウンロード
- (必要ならば)委任状
- 足利警察署の管轄
- 足利警察署の住所・電話番号・HP
- 車庫証明の申請書類の作成について
- ※車庫証明申請書類等の「誤記入・未記入」にご注意ください
- 車体番号の数字とアルファベットにご注意ください。
- 書類作成時のチェックポイント
- ①車体番号のアルファベットのチェック(チェック欄がある場合)
- ②申請者の氏名のフリガナ
- ③複写の場合は、4枚目の文字が鮮明か?
- 不備補正が発生した場合
足利警察への車庫証明サービスの内容
足利警察の受付時や審査で不備・補正を指摘された場合の責任は、当事務所は負いかねます。
書類の送付先
書類の送り先
【送付先】邑楽郡(おうらぐん)と読みます。
〒370-0523 群馬県邑楽郡大泉町吉田1861ハイツユートピア101
かわしま行政書士事務所 川島和秀
【お急ぎの場合】ヤマトのセンター留めをご利用ください。
〒3700523 群馬県邑楽郡大泉町吉田781-1
ヤマト運輸 群馬大泉営業所留め
氏名:かわしま行政書士事務所
ヤマトのセンター留めの場合は追跡番号をお伝えしてくださいますようお願いします。
①6,900円➁7,500円への車庫証明代行の報酬(費用)
①¥6,900
☆ご依頼者様が用意(同封)していただいた場合
②¥7,500
☆返信用封筒を当事務所が用意した場合(レターパックプラス)
足利警察への申請のタイミング(時期)
その場合は、午後着として翌営業日の申請となります。
支払いについて:前金制です。

当事務所は前金制をお願いしております。
※紙の請求書も送らせていただきます。(車庫証明に同封して送ります。)
支払いの時期(期限)

車庫証明を返送するまでにご入金くださいませ。
振込先
paypay銀行(0033)
ビジネス営業部(005)
普通口座 6933480
かわしま行政書士事務所川島和秀
(カワシマギョウセイショシジムショカワシマカズヒデ)
現金でも支払い可能
車庫証明の返送先が別にあるとき

当事務所は紙の請求書・領収書を車庫証明に同封して返送させていただいていています。

請求書・領収証がPDFのデータで良い場合は、送料は不要です。
報告について

進捗状況は、メールもしくはLINEトークで細かく報告させていただきます。
申請時に受け取る以下のような交付予定日が記載された受理票の写真もメールで報告いたします。
下記は群馬県の受理票の例です。
お問い合わせの方法
問い合わせはメールまたはLINEで承っています。※電話からでは受けていません。
☆メールの場合のお問い合わせ方法
問い合わせに記入いただいた電話番号にお電話させていただきます。
☆LINEの場合のお問い合わせ方法
友達追加した上で
①直にLINE電話でご連絡くださいませ。
②トークから文字での連絡でもかまいません。
LINE電話は友達追加後、LINEプロフィールの以下「通話」から電話可能です。
公式LINEはシステム上、当事務所からLINE電話をすることはできません。
当事務所からは、LINEトーク(文字)で返信させていただきます。
お取引の流れ
お取引の流れは以下のようになります。
概ね、以下のように流れが業務が進んでいくとご理解ください。
【必要書類】のダウンロード
必要書類は栃木県警察のホームページよりダウンロードできます。
(必要ならば)委任状

委任状が必要な場合ならば下記をご利用ください。
足利警察署から不備・補正を指摘されなければ必要になりません。
不備・補正が指摘され、修正する場合に必要になる場合がございます。
委任状をつける場合は下記をご利用ください。 押印はいりません。
ご依頼者様が用意した委任状でもかまいません。
足利警察署の管轄
足利市
足利警察署の住所・電話番号・HP
栃木県足利市千歳町94-7 TEL:0284-43-0110
車庫証明の申請書類の作成について
※「下記書類の日付」以外はすべてご記入ください
下記①~②の車庫証明等の申請書類の日付は申請日である必要があるために空欄のままでお願いします。
①自動車保管場所証明申請書
②保管場所標章交付申請書
※「それ以外の箇所」および「それ以外の書類」はすべて記入された状態である必要があります。
欄外の新規・移転・変更・増車・代替については以下を参照ください。
【 車庫証明】申請書の新規・移転・変更・代替・増車・収容可能台数ってどう書くの?
※車庫証明申請書類等の「誤記入・未記入」にご注意ください

車体番号の誤記入は特に注意してください。
当事務所では「完成された書類」を受け取り、それを足利警察署へ申請代行し一定日数経過後に、取りに行き、お客さまに返送させていただいています。
「誤記入・未記入」があると、日程が大幅に遅れる可能性がでてきます。
車体番号の数字とアルファベットにご注意ください。

車体番号は陸運局で厳しくチェックされます。
数字の「0」とアルファベットの「O」や「D」や「C」
数字の「1」とアルファベットの「I」や「L」や「J」
数字の「7」とアルファベットの「T」
数字の「8」とアルファベットの「B」
アルファベットの「V」と「U」
第3者からみて判別可能でないと、不鮮明や判別不能で受理されれない可能性がございます。
車体番号は足利警察署より、陸運局で厳しくチェックされます。
一度、発行された書庫証明の車体番号の訂正になると再申請が必要になることがあります。
手数料も再度発生することがほとんどです。加えて納品スケジュールが遅れますのでご注意ください。

足利警察署では車体番号は原則チェックされません。
不備があった場合は、陸運局まで行って不備が指摘されます。
書類作成時のチェックポイント
当事務所に送っていただいた書類で抜けがちのところをご紹介します。
①車体番号のアルファベットのチェック(チェック欄がある場合)
※チェック欄がない用紙もあります。
②申請者の氏名のフリガナ
③複写の場合は、4枚目の文字が鮮明か?

複写式の用紙を使う場合、3枚目・4枚目の文字がハッキリ複写されているか?を確認してください。
車庫証明の申請書類に複写式を使う場合には注意が必要です。(特に3枚目や4枚目)
下記のように、鮮明になっていない場合がございます。
足利警察署で指摘されない場合もございますが、書き直し等を指摘される可能性もございます。
不備補正が発生した場合
※足利警察署から指摘があった場合で以下のように追加作業をする必要があった場合です。
・配置図や所在図の訂正で改めて作図し直す必要がある場合
増車なのに収容可能台数が不明
接道道路の幅が書いてない。
駐車場のサイズが書いていない
そもそもで配置図、所在図が客観的に判別不能
・住所、氏名等を確認した上で訂正しなければならない場合
使用の場所と住所が2m以上離れている
氏名にフリガナがない
字が汚くて判別不能
など、その場で時間を要せずに訂正できない場合です。
再度、足利警察に訪問する必要が出た場合などです。
※細かい書類記載事項のチェックは当事務所ではしませんので、お客様のほうで確認し完成したものを送付いただきますようお願いします。