申請書の新規・代替・増車ってどう書くの?
下記の赤の□の部分の書き方になります。
新規の場合
申請する車庫で初めて申請する場合は「新規」に〇をつけます。
増車の場合
※駐車場が複数の車を駐車できるスペースが十分にあるのが前提です。
すでにその駐車場に駐車する車を申請してある場合で、さらにその駐車場を車庫として利用するときに増車に〇を付けます。
添付する配置図において、しっかりとスペースが確認できないといけません。
※実際に現地確認されますので、スペースがない場合は許可が下りない場合があります。
代替の場合
今回申請する駐車場で、既に車庫証明を取得している車があり、その車と入れ替える場合です。
代替に〇をつけ、前の車のナンバーを記入します。