
申請書の新規・移転・変更・代替・増車・収容可能台数ってどう書くの?
群馬県で大泉町で行政書士をしている川島が群馬県での場合をもとにご回答いたします。
※通常は不完全であっても、口頭でヒアリングすることで受理してくれる警察署は多いです。
都道府県によって違う場合がございます。正確には申請する都道府県で確認ください。
当事務所はざっくり5000円の報酬で車庫証明を代行させていただいています。
新規・移転・変更について
下記の赤の□の部分の書き方になります。
具体的に群馬県の車庫証明の記入例で説明されています。
埼玉県でも具体的に自動車保管場所(車庫)証明申請書 でも同様に説明されています。
実際に説明すると以下です。
新規の場合

新規の場合のご説明です。
現在ナンバーのついていない車の車庫証明を申請する場合は「新規」にチェックします。
具体的には、以下を購入する場合です。
移転の場合

移転の場合のご説明です。
車の所有者が変わったとき(名義変更をするとき)には移転になります。
車の持ち主が変わることを所有権を移転すると言われます。
ゆえに、移転となります。
・下記はあくまで多いという例です。該当しても必ず移転になるわけではありません。
新しく車庫を使うから新規となるわけではございません。
記入欄を細かくみると、ナンバーを書く欄があることに気が付きます。
警察署ではこのナンバーを求められることはほとんどありません。
が、ごくまれに記入を求められる場合があります。
変更の場合

変更の場合のご説明です。
変更・・所有者変更以外の登録事項に変更が生じた場合などです。住所変更など。
警察署ではこのナンバーを求められることはほとんどありません。
が、ごくまれに記入を求められる場合があります。
増車の場合

増車の場合のご説明です。
※駐車場が複数の車を駐車できるスペースが十分にあるのが前提です。
すでにその駐車場に駐車する車を申請してある場合で、さらにその駐車場を車庫として利用するときに増車に〇を付けます。
4台分の駐車スペースがあるので、増車になります。
すでに別の車で車庫として申請しているけど、まだ空きがあるから、車庫を増やしますというのが増車です。

増車の場合だと、収容台数を確認される場合がございます。
ないと受理されないケースがございます。
※群馬県の様式だと収容台数を記入する欄がございます。
具体的に群馬県の車庫証明の記入例で説明されています。
添付する配置図において、しっかりとスペースが確認できないといけません。
※実際に現地確認されますので、スペースがない場合は許可が下りない場合があります。
代替の場合

代替に関する説明です。
代替に〇をつけ、前の車のナンバーは必須です。
1台しか駐車しめるスペースがない駐車場などのケースです。1台分の駐車場で2台で使うことはできません。
前の車のナンバーを記入しないと、警察官が調査に行った際に、別の車が止まっていることになり、補正を求められることになりえます。
具体的に群馬県の車庫証明の記入例で説明されています。
※警察の受付担当者によって、厳しく指摘される場合あり
車庫証明申請は件数が多いことから、不完全であっても、口頭ヒアリングなどで受理していただけることがほとんどです。
が、ごくまれに正確に記入がないと受理してもらえないケースがあります。