車庫証明で見かける不備ポイント

車庫証明・概要

 

かわしま行政書士事務所の車庫証明申請代行は、申請・受取に特化しています。

そのため原則、書類のチェックをしておりません。

 

代わりに、他よりも安い報酬で車庫証明の申請代行をさせていただいています。

 

万が一、不備が発生し、警察へ再度訪問するなど追加作業が生じた場合は¥2,000を追加請求させていただく場合がございます。

 

当事務所でみかける不備例をご紹介させていただきます。

今一度、送っていただく前に申請書類の確認をいただければと思います。

 

車庫証明でよくある不備ポイント①車体番号

 

車体番号アルファベットのチェックがない(チェック欄がある用紙の場合)

アルファベットのチェックがない用紙もあります。

 

以下のようチェック欄がある場合は、忘れずにチェックください。

車体番号は間違うと車庫証明の取り直しに発展します。

 

車庫証明でよくある不備ポイント②フリガナ

申請者の氏名のフリガナもれている

 

申請者の氏名を忘れる人はおりませんが、その上段のふりがなを忘れてしまう人はおります。

発送前に今一度、記入されているか?ご確認ください。

 

 

 

車庫証明でよくある不備ポイント③複写

複写式の用紙で3~4名目の複写が薄い
下記のように薄く読みのが困難な場合がございます。発送前に今一度、記入されているか?ご確認ください。

 

3~4枚が薄くで読みにくくても、警察署によっては問題ないと判断される場合もございます。

が、万が一、不備が指摘されてしまうと書類の作成のし直しに発展します。

 

そのため、可能であれば、しっかりと複写された車庫証明を提出するのが望ましいと思えます。

 

車庫証明でよくある不備ポイント④新規・移転・変更

「まれに」不備扱いされて受理されません。

 

多くの場合は、なくても受理されます。

が今回の車は購入ですか?等のヒアリングをされますので、あらかじめ該当箇所に「〇」をしてくださいませ。

 

申請書の下に、「新規」または「移転・変更」をチェックする欄がございます。

 

警察の担当者によっては、記入がないと受理されないケースがあります。

 

以下でも書いています。より詳しく知りたい方はご参照ください。

【 車庫証明】申請書の新規・移転・変更・代替・増車・収容可能台数ってどう書くの?

 

新規(ナンバーなし)

 

新規・・ナンバーのない車を購入した場合です。新車は当然ですが、抹消登録がされている中古車を購入した場合も新規になります。

新車
抹消手続きなどをしてナンバーがついていない中古車

 

移転(ナンバーあり)

 

移転・・ナンバーのある車の名義変更(所有権の変更)をする場合です。中古車の購入、贈与、相続等などに該当することが多いです。

あくまで多いという例です。下記は必ず移転になるわけではありません。

・友人など個人間での車の購入
・中古車の購入
・車の贈与
・相続での名義変更
ナンバーの記入を求められる場合ごくまれにあります。

 

変更

 

変更・・所有者変更以外の登録事項に変更が生じた場合などです。住所変更など。

 

・引越しで住所が変わった
・駐車場の場所が変わった

 

ナンバーの記入を求められる場合ごくまれにあります。

 

車庫証明でよくある不備ポイント⑤収容台数

増車の場合だと、収容台数を確認される場合がございます。

ないと受理されないケースがございます。

群馬県の様式だと収容台数を記入する欄がございます。

記入欄がない場合は、配置図などに、収容台数〇台など追記するのがベターです。

 

増車の場合は、そもそもで駐車スペースが確保されているか?が調査のポイントになります。

ゆえに収容台数を求められる場合がございます。

 

不備が発生した場合の費用(¥2,000)とその具体例

万が一、警察署から不備・補正を指摘され、作業が増えた場合には以下の料金をご請求させていただく場合がございます。

追加料金+2000円いただく場合がございます。

 

・配置図や所在図の訂正で改めて作図し直す必要がある場合

・現地調査が必要になる場合

・その場で修正できずに、住所等を確認した上で改めて警察署へ訪問し訂正・提出しなければならない場合

・新規、移転等の追記を求められ、その場で確認ができずに、改めて警察署へ訪問し訂正・提出が必要な場合

・申請後に不備、補正の指摘があり、改めて警察署へ訪問し訂正・提出が必要な場合

 

など、その場で時間を要せずに訂正できず、再度、警察署への訪問が必要になる場合に請求させていただく場合がございます。

 

※どこまで詳しく聞かれるかは警察署の担当者による

 

本来はあってはなりませんが、現実問題としては、受付をする担当者によって、求められる書類の完成レべルが異なります。

 

当事務所へご依頼のお客様のいつも大丈夫だからと、送っていただいた書類でも不備・補正を求められる場合がございます。

 

いつも大丈夫だからと不完全な書類を作成するよりも、正確な書類を書き方を理解して、常に正しい書類を作成するほうが結果として業務効率が上がるように思います。

 

このサイトを参考にしていただければと思います。