車庫証明で見かける不備ポイント

車庫証明

 

かわしま行政書士事務所の車庫証明申請代行は、申請・受取に特化しています。

そのため原則、書類のチェックをしておりません。

 

代わりに、他よりも安い報酬で車庫証明の申請代行をさせていただいています。

 

万が一、不備が発生し、警察へ再度訪問するなど追加作業が生じた場合は¥2,000を追加請求させていただく場合がございます。

 

当事務所でみかける不備例をご紹介させていただきます。

今一度、送っていただく前に申請書類の確認をいただければと思います。

 

車庫証明でよくある不備ポイント①車体番号

 

車体番号アルファベットのチェックがない(チェック欄がある用紙の場合)

アルファベットのチェックがない用紙もあります。

 

以下のようチェック欄がある場合は、忘れずにチェックください。

車体番号は間違うと車庫証明の取り直しに発展します。

 

車庫証明でよくある不備ポイント②フリガナ

申請者の氏名のフリガナもれている

 

申請者の氏名を忘れる人はおりませんが、その上段のふりがなを忘れてしまう人はおります。

発送前に今一度、記入されているか?ご確認ください。

 

 

車庫証明でよくある不備ポイント③新規・移転・変更

「まれに」不備扱いされて受理されません。

 

多くの場合は、なくても受理されます。

が今回の車は購入ですか?等のヒアリングをされますので、あらかじめ該当箇所に「〇」をしてくださいませ。

 

申請書の下に、「新規」または「移転・変更」をチェックする欄がございます。

 

警察の担当者によっては、記入がないと受理されないケースがあります。

 

以下でも書いています。より詳しく知りたい方はご参照ください。

【 車庫証明】申請書の新規・移転・変更・代替・増車・収容可能台数ってどう書くの?

 

新規(ナンバーなし)

 

新規・・ナンバーのない車を購入した場合です。新車は当然ですが、抹消登録がされている中古車を購入した場合も新規になります。

新車
抹消手続きなどをしてナンバーがついていない中古車

 

移転(ナンバーあり)

 

移転・・ナンバーのある車の名義変更(所有権の変更)をする場合です。中古車の購入、贈与、相続等などに該当することが多いです。

あくまで多いという例です。下記は必ず移転になるわけではありません。

・友人など個人間での車の購入
・中古車の購入
・車の贈与
・相続での名義変更
ナンバーの記入を求められる場合ごくまれにあります。

 

変更

 

変更・・所有者変更以外の登録事項に変更が生じた場合などです。住所変更など。

 

・引越しで住所が変わった
・駐車場の場所が変わった

 

ナンバーの記入を求められる場合ごくまれにあります。

 

車庫証明でよくある不備ポイント④収容台数

増車の場合だと、収容台数を確認される場合がございます。

ないと受理されないケースがございます。

群馬県の様式だと収容台数を記入する欄がございます。

記入欄がない場合は、配置図などに、収容台数〇台など追記するのがベターです。

 

増車の場合は、そもそもで駐車スペースが確保されているか?が調査のポイントになります。

ゆえに収容台数を求められる場合がございます。

 

車庫証明でよくある不備ポイント⑤配置図での「m」未記入

道路、出入り口の「m」が未記入が定期的にございます。

コピべした地図の場合に多いです。

配置図では、以下の記入が求めれています。

・駐車場に接している道路の幅

・駐車場に入る出入り口の幅

 

到着した書類を確認すると、未記入のものが一定確率であります。

担当者によっては、未記入だと受理されません。

 

車庫証明でよくある不備ポイント⑥自認書と使用承諾書の間違え

自分の所有する土地を駐車場にする場合は自認書です。

※県によって多少書式が違う場合があります。

 

一方で、賃貸を代表とする他人から駐車場を借りる場合は使用承諾書です。

※県によって多少書式が違う場合があります。

 

これを一定確率で間違えるご依頼者さまがいらっしゃいます。

自分の土地(自認書へ記入すべき)なのに使用承諾書へ記入する。
使用承諾書なのに、自認書に記入する

などです。

 

車庫証明でよくある不備ポイント⑦似たような名前間違え

以下のような名前は注意して書かないとと間違えます。

※これらは違うと不備になります。

斎藤斉藤齋藤齊藤

菊地菊池

堀口掘口

富長冨長

干場千場

渡辺渡邊渡邉渡部

など。

 

現実的には陸運局まで行ったときに不備で戻されることになります。
※警察署では不備は指摘されないことがほとんどです。

 

当事務所で実際にあった不許可事例①

他人から借りている駐車場なのに自認書(自分の土地)として申請して不許可

 

明らかにマンションで賃貸と思えるのに、駐車場を自認書で提出。

確認したところ、自認書で間違いないとの返答。

 

他のマンションの申請者はすべて使用承諾書であったことから、嘘がばれて不許可に。

おそらく、マンションをシェアしており、賃貸人でなかったために使用承諾書がもらえなかったようです。

ばれないだろうと強行突破し、申請者の嘘がばれて不許可になった事例です。

 

当事務所で実際にあった不許可事例②

車庫のサイズを実際より大きく記載し、嘘がばれて不許可に

 

小さい車から、かなり大きい車に買い替えた申請者です。

申請書の車のサイズが配置図の駐車場(車庫)のサイズにおさまっていなかったために、確認で連絡。

記載間違えです。とのことで駐車場(車庫)のサイズを車が収まるサイズに修正して申請。

 

実地の調査で、車庫が明らかに小さいとのことで、不許可に。

これも申請者の嘘がばれて、不許可になった事例です。

 

 

不備が発生した場合の費用(¥2,000)とその具体例

万が一、警察署から不備・補正を指摘され、作業が増えた場合には以下の料金をご請求させていただく場合がございます。

追加料金+2000円いただく場合がございます。

 

・配置図や所在図の訂正で改めて作図し直す必要がある場合

・現地調査が必要になる場合

・その場で修正できずに、住所等を確認した上で改めて警察署へ訪問し訂正・提出しなければならない場合

・新規、移転等の追記を求められ、その場で確認ができずに、改めて警察署へ訪問し訂正・提出が必要な場合

・申請後に不備、補正の指摘があり、改めて警察署へ訪問し訂正・提出が必要な場合

 

など、その場で時間を要せずに訂正できず、再度、警察署への訪問が必要になる場合に請求させていただく場合がございます。

 

※どこまで詳しく聞かれるかは警察署の担当者による

 

本来はあってはなりませんが、現実問題としては、受付をする担当者によって、求められる書類の完成レべルが異なります。

 

当事務所へご依頼のお客様のいつも大丈夫だからと、送っていただいた書類でも不備・補正を求められる場合がございます。

 

いつも大丈夫だからと不完全な書類を作成するよりも、正確な書類を書き方を理解して、常に正しい書類を作成するほうが結果として業務効率が上がるように思います。

 

このサイトを参考にしていただければと思います。