群馬県邑楽郡でかわしま行政書士事務所を開業させていただいています。
普通自動車を保有しており、駐車場(保管場所)の位置が変わった場合にどう対応するのが良いでしょうか?
つまり以下の状態にある場合です。
①普通自動車の所有者や住所に変更がない。
②駐車場(保管場所)の変更があった。
と言う場合です。
よくある事例としては、借りていた月決め駐車場のオーナーからでていけ~と言われた場合です。
駐車場は、借地借家法の対象外のため、居住用の住居と違ってオーナーが自由に契約を打ち切ることが可能です。
また別の例としては、住んでいるマンションの駐車場に空きがないため、遠い場所に駐車場を借りていたが、今回、住んでいるマンションの駐車所におけるようになったケースなどです。
これらの場合は、自動車保管場所の変更届出手続きをする必要があります。
自動車保管場所の変更届で必要な書類とは?
必要な書類は以下になります。
①自動車保管場所届出書1通
②保管場所標章交付申請書2通
③所在図
④配置図
⑤保管場所の使用権原書
⑥委任状(当事務所へご依頼の場合) 押印必要 委任状ダウンロード
委任状以外はこちら群馬県警察で書類をダウンロードできます。