宅建業免許

宅建業免許の新規・更新申請を10.3万(報酬7万、県手数料3.3万)で承っています。

 

当事務所は群馬県邑楽郡大泉町で開業しています。

 

宅建業免許の(新規・更新)申請をやらせていただいています。

 

 

当事務所はインボイス登録事業者です。

また行政書士賠償責任保険に加入しています。

 

当事務所の代表である私はR5に宅建に合格しています。

ゆえに宅建業法に一定の理解があります。

 

本試験の点数でも45点の高得点で合格しています。

 

☆宅建業免許(新規・更新)申請の対応可能業務☆

 

本店・事務所が群馬県のみ場合が「知事申請」に該当します。(※例外もあります)

※本店・事務所が複数の都道府県にある場合は「大臣申請」となります。

※大臣申請は承っていません。

 

お客様の費用合計は「10万3000円」

 

お客様(申請者)は申請手数料「3.3万」+行政書士への報酬「7万」の合計で「10.3万」費用がかかります。

 

・報酬額(税込)7万

宅建業の免許申請の報酬として「税込7万」いただきます。

※これ以外に県に納める手数料で3.3万が別途かかります。

出典:群馬県 宅建業 手引き

 

 

追加で費用を請求することはありません。手数料+報酬で10.3万をご用意ください。

 

 

※不許可になった場合は報酬「7万」は返却します。

 

もし宅建の免許申請をしたものの、不許可になってしまった場合は、いただいた報酬7万はご返却させていただきます。

 

※県に申請手数料3.3万は戻ってきませんので、ご理解ください。

※当事務所に過失がない場合での不許可の場合は、一定の費用をいただく場合があります。

 

宅建業免許申請に関するその他詳細情報

 

大臣申請?知事申請?どっち?のQ&A(宅建業免許申請)はこちら

 

どんなときに宅建業の免許が必要になるか?

 

「宅地または建物」の「取引」を「業」として行う場合、宅建業免許が必要です。

※取引とは、ざっくりで賃貸以外です。

 

※自分で賃貸を募集、賃貸した物件を自分で賃貸募集(転貸)の場合は宅建業免許は必要ありません。

「業」として・・・不特定多数の人に反復継続することです。

 

こんなときは宅建業の免許必要になる?Q&A

 

宅建業の免許取得を考える際のよくある質問です。

 

Q1:個人で宅建業をやっている人が取引中に相続発生したけど、相続人は免許必要?

 

継続している取引を終わらせる目的の範囲内のみ、免許がなく業務が行えます。

※あくまで取引中のものに限ります。

 

どれくらいで宅建業免許が取得できる?

 

知事免許の場合は、申請後から免許取得までに約40日というのが目安です。

その後に供託金の支払い等の手続きがあり、実際に営業可能になるのが申請から約60日後と言われています。

※あくまで目安でこの日程をお約束するものではありません。

 

問い合わせる前に:以下をご確認ください

 

宅建の免許申請(または申請後)には以下が必要になってきます。

 

①専任の宅建士(本店の場合、従業員5人に対して1人の宅建士が要)

②独立した営業スペース

③保証金(本店1000万、支店500万)又は分担金(本店60万、支店30万)

④役員等が欠格要件に該当しない

 

宅建業免許申請要件①:専任の宅建士って何?

 

「専任」とは、事務所に常勤して専ら宅建業に従事することです。

ざっくりのイメージだと、宅建士でかつ他に職をもっていない社員が必要になってきます。

 

※この専任の宅建士を用意することが宅建業免許においてもっとも難易度の高い要件です。

 

どうすれば宅建士になれるの?

専任の宅建士って貴重な理由

 

専任の宅建士に関するQ&A

 

専任の宅建士に関するよくある質問に対する回答です。

 

Q1:代表(社長)が専任の宅建士を兼ねることはできるの?

 

できます。代表(社長)が専任の宅建士を兼ねること可能です。

※ただし常勤で専ら宅建業に従事することが必要です。

 

Q2:専任宅建士の登録した都道府県と事務所所在地がある都道府県は同じじゃないとダメ?

 

異なっていても問題ありません。

例:群馬県内の事務所の専任の宅建士は群馬県知事による登録を受けた者である必要はありません。

 

Q3:専任の宅建士の登録した都道府県と事務所所在地の都道府県が違う場合、宅建士は登録移転する必要ある?

 

任意です。してもよいですし、しなくてもよいです。

例:事務所が群馬県だが、宅建士として登録しているのが埼玉県の場合、そのままで良いし、宅建士の登録を群馬県に移転しても良いです。

 

Q4:18歳未満の宅建士は専任の宅建士になれる?

 

原則、なれません。

宅建業者の役員である場合は18歳未満でも専任の宅建士になることができます。

※そもそもで18歳未満は法定代理の許可がないと宅建登録できません。

 

Q5:専任の宅建士は政令で定める使用人?

 

専任の宅建士=政令で定める使用人ではありません。

政令で定める使用人が専任の宅建士であることはありますが、専任の宅建士=政令で定める使用人ではありません。

※政令で定める使用人≒支店の支店長のイメージです。

 

宅建業免許申請要件②:事務所要件

 

事務所は継続的に業務を行うことができる独立した空間であることが必要です。

 

※原則で以下は認められていません。ご注意ください

・住居の一部を事務所とすること。

・一つの部屋に他の法人等と同居する形態。

 

事務所要件(宅建業免許申請)の詳細はこちら。

 

事務所要件に関するQ&A

 

事務所要件に関するよくある質問に対する回答です。

 

Q1:宅建業を営んでいない他の兼業業務のみをしている支店は事務所?

 

事務所に該当しません。(支店の場合)

※本店は宅建業を営んでいなくても事務所に該当します。

 

Q2:同一県内に2以上の事務所を設置して事業を営む場合は大臣免許?

 

都道府県免許(知事免許)です。

2つ以上の事務所があっても、それが同一都道府県内である限りは都道府県の知事免許です。

 

Q3:免許を受けていない他県に案内所を設置したら、大臣免許に変える必要ある?

 

必要ありません。案内所は事務所と認識されないからです。

2つ以上の都道府県に事務所を設置して宅建業を営む場合に大臣免許に変える必要があります。

 

Q4:商業登記簿に登録されていない営業所・支店は事務所に該当する?

 

登記されていなくても、事務所に該当する場合があります。

※営業活動の場所として継続的に使用することができ、社会通念上事務所として認識されている形態を備えており、政令で定める使用人が置かれている等であれば事務所をして認めれます。

 

Q4:事務所又は案内所に何を備え付ける必要がある?

 

主たる事務所の場合は、標識・報酬額表・従業員名簿・帳簿・専任の宅建士が必要です。

※契約ができる案内所の場合:標識・専任の宅建士

※契約ができない案内所の場合:標識

 

宅建業免許申請要件③:保証金、分担金を納める

 

宅建業を始めるには一定の資金が必要になります。大きな買い物になるために一定の資力が要求されているのだと思われます。

以下のいずれかの方法で資金を用意しなければ宅建業はできません。

 

①供託する(保証金)

 

本店で1000万、支店1つに対してで500万が必要になります。

 

②保証協会に入会する(分担金)

 

本店で60万、支店1つに対して30万が必要になります。

 

保証金・分担金に関するQ&A

 

保証金・分担金に関するよくある質問の回答です。

 

Q1:現金でないダメ?

 

保証金の場合:国債・地方債・その他有価証券でも可能です。

分担金の場合:現金のみです。

※国債100%、地方債90%、その他有価証券80%で換算されます。

 

Q2:保証金・分担金はどこに納める?

 

保証金の場合:主たる事務所の最寄りの供託所です。

分担金の場合:加入している保証協会です。

 

Q3:保証金・分担金はいつまでに納める?

 

保証金の場合:宅建業の免許を受けたときから原則3か月です。

分担金の場合:保証協会に加入する日までです。

※保証金の場合、3か月以内に保証金を払ったという届け出がないと、催促されます。

催促から1か月以内に支払わないと宅建業の免許が取り消されることがあります。

 

宅建業免許申請要件④:役員等の欠格要件

 

役員等が欠格要件に該当していると免許申請ができません。申請しても受け付けられません。

何が欠格要件になるのか?は下記を参照ください。

宅建業免許申請に関する欠格要件とは?

 

宅建業免許申請の欠格要件に関するQ&A

 

宅建業の免許申請の欠格要件に関するよくある質問に対する回答です。

 

Q1:道路交通法違反で罰金の刑に処せられたら免許取れないOR取消し?

 

免許取得できます。また免許を取得していた場合でも取消しにはなりません

※罰金刑を受けたことにより免許が取り消しになるのは、宅建業法違反や暴力系、背任系の違反をした場合に該当してきます。

 

Q2:刑法209条(過失傷害)の罪で罰金の刑に処せられた場合は欠格要件になる?

 

なりません。

過失傷害=不注意やミスで他人にけがをさせたは、免許の欠格要件に該当しません。

※該当する罪は、傷害罪(204条)、現場助勢罪(206条)、暴行罪(208条)、凶器準備罪および結集罪(208条2)、脅迫罪(222条)、背任罪(247条)です。

 

Q3:破産手続き開始決定で復権を得た日から5年経過しないと免許受けれない?

 

復権を得れば欠格事由でなくなり、免許を受けることが可能になります。

※刑の終了から5年経過という欠格要件と混同しがちです。

 

Q4:欠格事由に該当する罪で執行猶予期間が満了しても、満了から5年経過しないとダメ?

 

免許を受けることが可能です。

執行猶予期間が満了することで、刑の言い渡しが失効するため欠格事由でなくなります。

 

申請に必要な書類って何?

 

 

 

ご依頼の流れ(※電話では承っていません)

STEP1 お問い合わせ(24時間可能)

 

メールフォームからお問い合わせください。

※遅くても1日以内に返信させていただきます。

 

STEP2 面談の日程調整(詳細のご相談)

 

ご相談内容を詳細にお聞かせください。

ご面談の日程を調整させていただきます。

 

STEP3 申請要件・必要書類の確認

 

ご相談いただいた内容を基に申請要件・必要書類を確認させていただきます。そのうえで当事務所へご依頼いただくか?をご検討ください。

 

STEP4 正式受任

 

委任状・契約書等にご記入・捺印いただき、必要書類をお預かりします。ご契約金額の支払いが確認でき次第、業務に着手いたします。(領収書を発行します)

 

STEP5 定期的に進捗報告

 

業務の進捗状況を定期的にさせていただきます。

 

宅建業許可申請以外だと以下を扱っています。

 

その他の取り扱い業務

建設業許可申請
農地転用許可
車庫証明申請・受取代行(大泉警察署)
古物営業許可申請