群馬県邑楽郡大泉町で在留資格申請取次を行っているかわしま行政書士事務所が、配偶者と死別してしまったときの外国人の在留資格に関する重要なポイントをご説明します。
日本人の配偶者等の在留資格をもつ外国人が、日本人である配偶者と死別してしまった場合、どうなるのでしょうか?その後、継続して日本に住まるのでしょうか?
外国人が配偶者と死別後に日本で生活を続ける方法の1つは、在留資格「定住者」への変更することが上げられます
「日本人の配偶者等」という在留資格は、日本人の配偶者と結婚している前提で所持できる在留資格です。
そのため、日本人である配偶者が亡くなってしまうと、その後の在留資格が気になる方も多いと思います。このような場合、「定住者」への資格変更が可能なケースがあります。
在留資格を「日本人の配偶者等」から「定住者」に変更することにより、引き続き日本に在留することが可能になりえます。
死別後の初期手続き:配偶者に関する変更届
日本である配偶者が亡くなってしまった場合、まず14日以内に入管へ「配偶者に関する届出」を提出する必要があります。これは法律で義務付けられていますので、速やかに対応しましょう。
詳細は入管の公式サイトをご確認ください。
死別後6か月以内に在留資格「定住者」への変更手続き
日本人である配偶者と死別後の在留資格変更は、6か月以内に行うのが理想的です。たとえ「日本人の配偶者等」の在留期間が6か月以上残っていたとしても、速やかに手続きを進めることをお勧めします。
これは、入管法第22条の4に基づき、6か月以上配偶者としての活動をしていない場合、在留資格が取り消される可能性があるためです。
在留資格「定住者」への変更の主な要件
「定住者」への変更は明確な基準が法律で定められているわけではありませんが、過去の事例から以下の条件が重要視されるとされています
- 適切な婚姻関係が3年以上継続していたこと
─ 偽装結婚を防ぐため、結婚生活が実態を伴っていたかが確認されます。 - 安定した収入または資産があること
─ 離婚後の生活が安定していることが求められます。 - 適切な納税が行われていること
─ 税金や年金の未納は審査でマイナス評価となります。 - 十分な日本語能力があること
─ 日常生活や仕事に支障がない程度の日本語能力が必要です。
これらの条件に加え、犯罪歴がないことや素行が善良であることも重要です。
当事務所のサポート内容と費用
当事務所では「定住者」への在留資格変更申請をサポートしております。費用は以下の通りです:
- 代行報酬:90,000円(税込)
※実際の状況により料金が上下する場合があります。 - 申請手数料:別途実費がかかります。
当事務所の特徴
- 安心の固定費用
見積もり後の追加費用は一切発生しません。すべて事前に提示した金額で対応いたします。 - 前払い制
業務着手前に全額をお支払いいただきます。 - 不許可時の返金保証
当事務所の過失による不許可の場合、全額返金いたします。※だたし、以下のような場合は返金できない場合もございます。
・虚偽の書類を当事務所にもってきた場合
・虚偽の書類を当事務所にもってきた場合
・必要書類を当事務所にもってきていただけない場合
・必要事項のヒアリングができない場合
問い合わせ方法
問い合わせ方法は主に2つです。
①メール
ますはメールにて相談の内容の概略を以下より問い合わせください。
問い合わせに記入いただいた電話番号にお電話させていただきます。
②公式LINE
友達登録した上で、お問い合わせください。
その後、面談いただき、詳しい話を聞かせていただき、見積を提示します。
面談場所
当事務所での相談になった場合は住所は以下です。
〒370-0523 群馬県邑楽郡大泉町吉田1861ハイツユートピア101
かわしま行政書士事務所 川島和秀
詳しい地図は以下です。
当事務所ではなく、ご依頼者様の指定の場所で打ち合わせすることも可能です。
契約書提示・契約
面談時の内容を踏まえて、実際に契約書・請求書を提示します。
ご納得いただいた場合は、契約いただき、ご入金いただきます。
ご入金確認後、実際に案件に着手致します。