日本人配偶者と離婚した場合の定住者ビザ申請

在留資格・定住者

この記事は、群馬県邑楽郡大泉町で開業している在留資格の申請取次ができる行政書士が書いています。

 

 

日本人と結婚し、在留資格が日本人の配偶者等であった外国人が離婚してしまった場合はどうなるのでしょうか?

 

 

 

その場合は、在留資格「定住者」に変更することができる場合があります。

 

※当然ですが必ず定住者に変更できるわけではありませんので、誤解なきようお願いします。

 

つまりは、離婚後、在留資格「日本人の配偶者等」を在留資格「定住者」へ資格変更手続きをします。

 

その点を解説いたします。

 

まずやるべきこと:14日以内に変更届提出

 

まずは、14日以内に入管に配偶者に関する事項の変更届(離婚の届出)をする必要があります。

 

 

↓これです。配偶者に関する届出

 

まずは忘れずに14日以内に配偶者に関する届出を入管に提出しましょう。

 

離婚後定住者に在留資格が変更できる期限

 

離婚後6か月以内変更手続きをするのが望ましいです。

 

 

日本人の配偶者等の在留期限が6か月以上あっても、離婚後、6か月以内に変更手続きをすることが望ましいです。

 

入管法22条の4(在留資格に取消)の条文に以下が書かれています。

・「日本人の配偶者等」の在留資格をもって在留する者が、その配偶者としての活動を継続して6か月以上行っていない場合

※わかりやすくするために、一部を削除しています。

 

ゆえに、仮に在留資格が6か月以上あったとしても、6か月以内には資格変更手続きをした方が望ましいでしょう。

 

在留資格「定住者」の要件

離婚による定住者への変更手続きは、告示で示されていません。(告示外定住と言われています)

そのために明確に要件が示されているわけではありません。

 

が、それまでの経験則によりに、概ねこのような要件だろうと言われているのが以下です。

 

文字にすると以下です。

①適切な婚姻関係を3年以上続けていること。

②安定して生活するのに十分な収入・資産があること

③適切に納税を行っていること。

④生活するのに十分な日本語力があること。

これに加えて、犯罪などがない、素行が善良であることも当然に考慮されます。

 

細かくみていきます。

 

要件①適切な婚姻関係を3年以上続けていること。

 

離婚前に保有していた在留資格の日本人の配偶者等は他の就労系の在留資格と違って、働ける職に制限がありません。

よってバリバリ働きたい外国人にとってはかなりありがたい在留資格と言えます。

 

そのために、人よっては偽装結婚をして在留資格の日本人の配偶者等を得ていた可能性があります。

もちろん、在留資格の日本人の配偶者等の申請時に審査はしているものの、完璧ではありません。

 

以上の観点から、適切に結婚生活がなされていたか?がチェックされることになります。

 

提出書類も、適切に結婚生活がなされていたことを証明するものを提出することになります。

 

要件②安定して生活するのに十分な収入・資産があること

 

入管は外国人が生活保護になることを嫌うと言われています。

 

 

離婚後、定住者として日本の在留を許可した後に、生活に窮し、生活保護を受給するようになっては日本国として困ります。

 

そのため、安定して収入もしくは資産があるのか?ということもチェックされます。

 

要件③適切に納税を行っていること。

 

住民税や年金等を適切に納税しているか?もチェックされます。

 

これも上述した要件②と同じ意味合いです。

税金を納めずに滞納していることも日本国にとって良いことでありません。

 

ゆえにこれらの納めるべきものが未納状態であると不許可になりやすくなります。

 

要件④生活するのに十分な日本語力があること。

 

日本語力が低いと本当に日本に居ても大丈夫?と思われる傾向にあります。

 

 

日本人と離婚し、日本語も話せないのに、定住者になって日本にいたいの?と普通に疑問に思うと思います。

日本語能力が低い場合は、日本にいることが相応である理由が必要になりえます。

 

定住者へ資格変更をする際の当事務所への代行報酬

 

定住者への在留資格変更申請の代行報酬は¥90,000(税込)です。

※あくまで基本となる料金です。

 

 

実際にお話を聞かせていただいた上で、料金は上下します。料金が確定した後は、そ変わることはございません。

 

※報酬以外に支払手数料等がかかります。

 

上記の報酬はあくまで行政書士に支払う報酬です。

報酬以外に申請には別途定められた申請手数料がかかります。

 

当事務所の特徴①安心の固定費用(追加費用発生なし)

 

面談時に見積書、受任時に正確な請求書をご提示させていただきます。

※請求で提示した金額で固定です。事後で追加費用をいただくことはありません。

 

当事務所の特徴②前払制

当事務所は固定費用で追加が発生しないことから、報酬は前払い制です。

業務の着手時に請求書に記載の金額を全額お支払いお願いしております。

 

【振込先】

paypay銀行(0033)

ビジネス営業部(005)

普通口座 6933480

かわしま行政書士事務所川島和秀

(カワシマギョウセイショシジムショカワシマカズヒデ)

 

当事務所の特徴③不許可の場合は全額返金。(当事務所の過失の場合)

 

当事務所の明確な過失によって、不許可になった場合は、いただいた報酬全額の返金いたします。

 

ただし、ご依頼者様に過失がある場合はご返金をしない場合がございます。

ex、虚偽の書類を当事務所にもってきた場合

ヒアリングした事項に虚偽があった場合

必要書類を当事務所にもってきていただけない場合

必要事項のヒアリングができない場合

 

 

問い合わせ方法

問い合わせ方法は主に2つです。

①メール

ますはメールにて相談の内容の概略を以下より問い合わせください。

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②LINE

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