群馬県内の前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市、沼田市、館林市、渋川市、藤岡市、富岡市、安中市、みどり市、北群馬郡(榛東村、吉岡町)、多野郡(上野村、神流町)、甘楽郡(下仁田町、南牧村、甘楽町)、吾妻郡(中之条町、長野原町、嬬恋村、草津町、高山村、東吾妻町)、利根郡(片品村、川場村、昭和村、みなかみ町)、佐波郡(玉村町)、邑楽郡(板倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町)の日本人配偶者ビザへの変更申請代行11万(税込)で承ります。
すでになんらかの在留資格で日本に在留している方で日本人の配偶者等ビザへ変更する申請のサポートをさせていただきます。
当事務所は群馬県邑楽郡大泉町に事務所を構えています。
事務所は慶応大学卒、野村證券で17年間営業していた代表・川島のみの1人行政書士事務所です。(※行政書士事務所以外に1人法人を経営しています。)

当事務所で、標準審査期間69日であったのが、わずか21日で群馬県の太田市の方の日本の配偶者等への変更申請が許可されました。
なぜ、そんなことが可能か?というと、当事務所では以下を徹底いるからと分析しています。
・許可要件を最新状況にて把握
・その許可要件を満たしている書類収集を依頼
・審査に必要な事項を適切にヒアリング
事例の詳細内容は下で書いています。

通常の行政書士事務所は、そこまでしないことがほとんどです。
面倒で手間がかかるからです。
やり方をマニュアル化して、アルバイトや事務員に機械的に書類を作成させていることがほとんどです。

電話でのやり取りは記録にのこりにくく、トラブル時に大きな問題になりやすくなるためです。それを未然に防ぐ目的です。
LINE電話は友達追加後、LINEプロフィールの以下「通話」から電話可能です。
※トークから文字での連絡でもかまいません。
メールからでも承っています。
※21日で許可された日本人の配偶者等への変更許可申請の事例紹介

冒頭で紹介した事例を深堀りして紹介します。
①書類の完成までに5回面談
書類だけ受けとって、終わりでありません。
それでは、偽装結婚を疑う入管の審査をパスできる書類が作成できません。
出会いの理由書の作成に3回面談を実施しました。
本人が作成した理由書は3行だったので、それをA4サイズの2枚まで増やしました。
出会いを裏付ける写真やSNSの収集にも2回面談を実施しました。
用意いただいた写真やSNSが入管の審査には不適当であったために、適当な写真の要件をお伝えし、探して用意いただきました。
②書類の完成までに約1か月半かけました。
いたずらに時間をかければいいわけではありません。
が、不十分なままでとりあえず申請するというのは当事務所ではしていません。
審査に本国からの結婚証明書の取り寄せなど書類・写真・SNSなどをそろえていただくのに相応の時間がかかりました。
今回はその時間を含めて1か月半程度、時間を要しました。
※当然に入管に求められていない書類も多数、用意いただきました。
③その都度、書類は読み合わせをしました
私が一方的に日本人の配偶者等の変更申請の書類を作るわけではありません。
内容をその都度、読み合わせをし、事実に反する箇所は適宜修正しました。
場あたり的に許可がとれるように書類を作成するのは厳禁です。事実をもとに作成する必要があるために細心の注意を払って作成しました。
そのため、読み合わせを実施し、協力して事実に即した書類を作成しました。
④母国語でも対応しました。
日本人の配偶者等へ変更される方は、一定レベル以上で日本語を話せる方が多いです。
が、入管に提出する審査書類は法律用語もあったりで難しい言葉が多いです。
そのため、母国語に翻訳したもので確認してもらう対応もさせていただきました。
⑤その結果、不備・補正なしで21日で許可通知が届く
以上のような対応の結果、不備・補正がなく、申請が21日後に下記ハガキが群馬県の高崎入管から当事務所に届き、無事、日本人の配偶者等への変更が許可されました。
申請から許可まで21日というスピード許可でした。

日本人配偶者ビザへの変更申請代行の内容
・申請書の作成(質問書・理由書など)
・住民票の取得代行
・住民税の課税証明書、納税証明書の取得代行
・戸籍の取得代等
など、日本人の配偶者等ビザへ変更する申請に必要なことすべてです。
申請のする上でのチェックポイント①客観的な資料があるか?
結婚しているという事実があれば、日本人の配偶者等のビザが取得できるわけではありません。
交際期間であったり、結婚する前のいきさつ、会話する言語、結婚式の有無、結婚歴、配偶者の母国にいった回数、スナップ写真、通話履歴、SNSの記録等で結婚が偽装ないことを客観的に信じるにたる書類を用意する必要があります。

日本人の配偶者等の在留資格は、働ける職に制限がなく、他の在留資格に比べて決めて条件の良い在留資格です。
偽装結婚をしてでも取得しようとする人が多いという背景があります。
そのことを踏まえ、通常の結婚する過程であってしかるべきな資料がないと審査において不利になる場合があります
スナップ写真等も典型的な例です。
偽装結婚をしている人なら、まずスナップ写真は用意できないでしょう。
結婚式も同様です。親族を呼んだり、相応のお金がかかります。
偽装結婚なら結婚式も当然にしないでしょう。
などと考えるとどんな書類があったら望ましいか?想像できると思います。
これらのものがないと審査において不利になると思うのが無難です。
代わりにあるもので厚めに資料を用意する必要があります。
申請のする上でのチェックポイント②資力があるか?

資力(お金)があるか?もチェックされます。
なんでお金をチェックされるの?と思うかもしれませんが、これも偽装結婚をチェックするための1つとされています。
前述したように、日本人の配偶者の在留資格を取るために、所得の低い人を買収して偽装結婚するということが過去におこなれています。
直近1年分の住民税の課税証明書および納税証明書で確認されます。
これらが少ないとより厳しく審査されることになります。
申請のする上でのチェックポイント③同居しているか?

同居しているか?のチェックされます。
通常、結婚しているなら同居すると考えるとの普通です。
一方で偽装結婚なら、よくわからない人は一緒に住みたくないので、なんらかの理由をつけて別居していると考えられます。
ということで同居しているか?を住民票等で確認されます。
同居していない場合は、納得的できる理由がない場合は偽装結婚とみなされる可能性が高いと判断するのが無難でしょう。
以上のことを踏まえて申請をサポートさせていただきます。
申請場所
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所在地:〒370-0829 群馬県高崎市高松町26-5 高崎法務総合庁舎1階
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窓口受付時間:平日9:00~16:00(土日祝休み)
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電話番号:027-328-1154
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