群馬県の日本人配偶者ビザへの変更申請代行6万で承ります(期間限定)

日本人の配偶者等

群馬県内の前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市、沼田市、館林市、渋川市、藤岡市、富岡市、安中市、みどり市、北群馬郡(榛東村、吉岡町)、多野郡(上野村、神流町)、甘楽郡(下仁田町、南牧村、甘楽町)、吾妻郡(中之条町、長野原町、嬬恋村、草津町、高山村、東吾妻町)、利根郡(片品村、川場村、昭和村、みなかみ町)、佐波郡(玉村町)、邑楽郡(板倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町)の日本人配偶者ビザへの変更申請代行6万(税込)で承ります(期間限定)

 

すでになんらかの在留資格で日本に在留している方で日本人の配偶者等ビザへ変更する申請のサポートをさせていただきます。

 

当事務所は群馬県邑楽郡大泉町に事務所を構えています。

 

 

事務所は慶応大学卒、野村證券で17年間営業していた代表・川島のみの1人行政書士事務所です。(※行政書士事務所以外に1人法人を経営しています。)

 

当事務所では全案件を代表である川島はすべて担当させていただきます。

代表・川島(かわしま)のプロフィールはこちら

 

・連絡に即レスする(できるよう努める)

・細かく報告する

・いつでも連絡が繋がる

をモットーに事務所運営をしてます。

 

ご依頼の方法

 

※当事務所は初めてのお客様の電話からの依頼は承っていません。

 

電話でのやり取りは記録にのこりにくく、トラブル時に大きな問題になりやすくなるためです。それを未然に防ぐ目的です。

 

初回から音声でのやり取りを希望の方は公式LINEからお願いします。

LINE電話は友達追加後、LINEプロフィールの以下「通話」から電話可能です。

※トークから文字での連絡でもかまいません。

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メールからでも承っています。

メールでの問い合わせはこちら

 

日本人配偶者ビザへの変更申請代行の内容

・申請書の作成(質問書・理由書など)

・住民票の取得代行

・住民税の課税証明書、納税証明書の取得代行

・戸籍の取得代等

など、日本人の配偶者等ビザへ変更する申請に必要なことすべてです。

 

申請のする上でのチェックポイント①客観的な資料があるか?

結婚が偽装でないことを客観的に証明する必要があります。

 

結婚しているという事実があれば、日本人の配偶者等のビザが取得できるわけではありません。

 

交際期間であったり、結婚する前のいきさつ、会話する言語、結婚式の有無、結婚歴、配偶者の母国にいった回数、スナップ写真、通話履歴、SNSの記録等で結婚が偽装ないことを客観的に信じるにたる書類を用意する必要があります。

 

日本人の配偶者等の在留資格は、働ける職に制限がなく、他の在留資格に比べて決めて条件の良い在留資格です。

 

偽装結婚をしてでも取得しようとする人が多いという背景があります。

 

そのことを踏まえ、通常の結婚する過程であってしかるべきな資料がないと審査において不利になる場合があります

 

スナップ写真等も典型的な例です。

偽装結婚をしている人なら、まずスナップ写真は用意できないでしょう。

 

結婚式も同様です。親族を呼んだり、相応のお金がかかります。

偽装結婚なら結婚式も当然にしないでしょう。

 

などと考えるとどんな書類があったら望ましいか?想像できると思います。

 

これらのものがないと審査において不利になると思うのが無難です。

代わりにあるもので厚めに資料を用意する必要があります。

 

申請のする上でのチェックポイント②資力があるか?

資力(お金)があるか?もチェックされます。

なんでお金をチェックされるの?と思うかもしれませんが、これも偽装結婚をチェックするための1つとされています。

 

前述したように、日本人の配偶者の在留資格を取るために、所得の低い人を買収して偽装結婚するということが過去におこなれています。

 

直近1年分の住民税の課税証明書および納税証明書で確認されます。

これらが少ないとより厳しく審査されることになります。

 

申請のする上でのチェックポイント③同居しているか?

同居しているか?のチェックされます。

 

通常、結婚しているなら同居すると考えるとの普通です。

一方で偽装結婚なら、よくわからない人は一緒に住みたくないので、なんらかの理由をつけて別居していると考えられます。

 

ということで同居しているか?を住民票等で確認されます。

同居していない場合は、納得的できる理由がない場合は偽装結婚とみなされる可能性が高いと判断するのが無難でしょう。

 

以上のことを踏まえて申請をサポートさせていただきます。

 

申請場所

  • 所在地:〒370-0829 群馬県高崎市高松町26-5 高崎法務総合庁舎1階

  • 窓口受付時間:平日9:00~16:00(土日祝休み)

  • 電話番号:027-328-1154

 

期間限定料金のサポートエリア

 

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※事務所以外にも訪問いたします。

 

お客様から当事務所の事務所まで、遠いや時間的に訪問が難しいなどの場合は、私の方がお伺いさせていただきます

 

個人の方の場合、ご自宅の近くのファミレスや喫茶店などで面談も可能です。

 

 

※無料相談も受け付けています。

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