群馬県(大泉町、邑楽町、千代田町、太田市、館林市、桐生市、みどり市)、埼玉県(熊谷市、行田市、加須市、羽生市、深谷市、本庄市、寄居町、美里町、上里町、神川町)、栃木県(足利市)での4条・5条農地転用の届出を4.5万(税込)で代行させていただきます。

お問い合わせ方法は、メールまたはLINEです。
初回から音声でのやりとり希望の方はLINEからお願いします。
テキストベースでのやりとりが可能な方は

農地転用の5条の届出①です。
一般的な多くあるパターンで農地を購入して家を建てたいということで手続きを実行しました。

農地転用の5条の届出②です。
お急ぎでご依頼だったので、依頼から2日後で届出をするスピード届出でした。

その書類を出すと将来何がおきるか?の想像力を働かせることが大事です。
その場では4条5条の届出で提出するだけで手続きは完了しますが、将来的なリスクを見通せずに短絡的に届出をすると、将来的に大きなトラブルに発展することがあります。

当事務所が農地転用の4条・5条の届出の書類作成・申請代行を
・4.5万(税込)でやらせていただきます。
・道路使用許可申請
・道路占有許可申請
・水路占有許可申請
・道路位置指定申請
かわしま行政書士事務所は群馬県邑楽郡大泉町で開業しています。
所在地は群馬県ですが、事務所が県境に位置するため埼玉県も営業範囲です。
かわしま行政書士事務所の代表である川島が案件を担当します。
対応エリア

上記の業務・エリア以外でも対応できる場合がございます。
〇〇できますか?〇〇でも対応可能ですか?とお問い合わせください。
代行報酬:45,000円(税込)
※他の申請等も必要になる場合は追加費用の可能性がございます。
・道路使用許可申請
・道路占有許可申請
・水路占有許可申請
・道路位置指定申請
などを含め他に農地転用以外の申請・届出が必要な場合もありえます。
見積もり時にご提示します。
当事務所が特徴
宅建士として登録もしております。登録番号:第241000440号
賃貸不動産経営管理士の登録しております。登録番号:(1)092255
当事務所の農地転用4条・5条の届出サービス
書類を作成して終わりではありません。
必要書類の収集・作成・提出・不備補正の対応などすべて行います。
農地法第4条【所有者自身による農地転用】とは?
農地法第4条届出における必要書類
・届出書 2部
・土地登記事項証明書 1部
・公図の写し 1部
・位置図 1部
・案内図 1部
・法人登記簿謄本(法人の場合) 1部
・委任状 1部
・空き地の環境保全に関する条例に抵触しない誓約書 1部
・その他農業委員会が指定する書類
農地法第5条【権利移動+転用】
農地法第5条届出における必要書類
・届出書 2部
・土地登記事項証明書 1部
・公図の写し 1部
・位置図 1部
・案内図 1部
・法人登記簿謄本(法人の場合) 1部
・委任状 1部
・開発許可の写し 1部(該当する場合)
・空き地の環境保全に関する条例に抵触しない誓約書 1部
・その他農業委員会が指定する書類
農地転用以外も他士業の紹介などサポートします
農地転用(4条、5条)をしたとしても、それだけで、目的が完遂できない場合がほとんどです。
他士業の紹介などでサポートします。
→地目変更登記は土地家屋調査士の独占業務になり、行政書士である私は知識は有し、自分事であれば対応できますが、法律で業として受任することはできません。
→所有権の移転登記は司法書士の独占業務になり、行政書士である私は知識は有し、自分事であれば対応できますが、法律で業として受任することはできません。
→建物の表題登記は土地家屋調査士の独占業務になり、行政書士である私は法律で業として受任することはできません。
表題登記は図面の作図が必要になり、一定の専門知識が求められます。作図に関しては土地家屋調査士に任せたほうが無難に思えます。
→測量は土地家屋調査士でもできる場合がございますが、専門は測量士です。
など、どこにお願いしたら良いかのサポートやアドバイス等をさせていただきます。
各地域での農業委員会の所在地
大泉町:〒370-0595 群馬県邑楽郡大泉町日の出55番1号
邑楽町:〒370-0692 群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
千代田町:〒370-0598 群馬県邑楽郡千代田町大字赤岩1895番地1
太田市:〒370-0341 群馬県太田市新田金井町29(新田庁舎内)
館林市:〒374-8501 群馬県館林市城町1番1号
桐生市:〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号(市役所3階)
みどり市:〒376-0192 群馬県みどり市大間々町大間々1511番地
熊谷市:〒360-8601 埼玉県熊谷市宮町二丁目47番地1(本庁舎)
〒360-0201 埼玉県熊谷市妻沼庁舎(弥藤吾2450)
行田市:〒361-0052 埼玉県行田市本丸2番20号
加須市:〒347-8501 埼玉県加須市三俣二丁目1番地1(加須市役所内)
羽生市:〒348-8601 埼玉県羽生市東6丁目15番地
深谷市:〒366-8501 埼玉県深谷市仲町11番1号
本庄市:〒367-8501 埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
寄居町:〒369-1292 埼玉県大里郡寄居町大字寄居1180番地1
美里町:〒367-0192 埼玉県児玉郡美里町大字木部323番地1
上里町:〒369-0392 埼玉県児玉郡上里町大字七本木5518番地
神川町:〒367-0292 埼玉県児玉郡神川町大字植竹909番地
足利市:〒326-8601 栃木県足利市本城三丁目2145番地
お問い合わせ方法と流れ
以下にある公式LINEまたはメールからお問い合わせくださいませ。
お問い合わせの際にお伝えいただく情報
・どこの農業委員会に届出をだすか?
・転用する土地の地番
・4条または5条の届出のどちらか?
・ざっくりの転用の目的
ご依頼の方法

電話でのやり取りは記録にのこりにくく、トラブル時に大きな問題になりやすくなるためです。それを未然に防ぐ目的です。
また、報告をメールでLINEトークでさせていただくため、電話のみでご依頼を受けることはございません。
LINE電話は友達追加後、LINEプロフィールの以下「通話」から電話可能です。
※トークから文字での連絡でもかまいません。
メールからでも承っています。















