群馬県・埼玉県・栃木県の農地転用届出を4.5万(税込)で代行します。

農地転用

群馬県(大泉町、邑楽町、千代田町、太田市、館林市、桐生市、みどり市)、埼玉県(熊谷市、行田市、加須市、羽生市、深谷市、本庄市、寄居町、美里町、上里町、神川町)、栃木県(足利市)での4条・5条農地転用の届出を4.5万(税込)で代行させていただきます。

 

 

 

当事務所ではトラブル防止のため、初めての方からの電話からのご依頼は受けておりません。

 

お問い合わせ方法は、メールまたはLINEです。

 

初回から音声でのやりとり希望の方はLINEからお願いします。

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当事務所の実績(の一部)
農地転用の4条の届出です。
相続した土地で、農地の上で未登記建物がありました。
今回、これらを適正に保有したいとの意向で、農地転用(4条)をご依頼いただきました。
ご依頼から即日、書類の収集に動き、よく営業日に届出をしました。

農地転用の5条の届出①です。

一般的な多くあるパターンで農地を購入して家を建てたいということで手続きを実行しました。

農地転用の5条の届出②です。

お急ぎでご依頼だったので、依頼から2日後で届出をするスピード届出でした。

※意外に難しい農地転用届出
届出なので、書類を出すだけで原則は受理されます。
が、各種法令を理解していないと、のちのちに色々と問題ができています。
※書類を出すだけという感覚だと将来のトラブルへ

その書類を出すと将来何がおきるか?の想像力を働かせることが大事です。

その場では4条5条の届出で提出するだけで手続きは完了しますが、将来的なリスクを見通せずに短絡的に届出をすると、将来的に大きなトラブルに発展することがあります。

 

 

当事務所が農地転用の4条・5条の届出の書類作成・申請代行を

・4.5万(税込)でやらせていただきます。

 

 

※以下のような付随する農地転用以外の申請・届出が必要な場合は別途費用を請求させていただきます。

・道路使用許可申請

・道路占有許可申請

・水路占有許可申請

・道路位置指定申請

その場合は、見積もり時にご提示します。後出しは致しません。

 

 

かわしま行政書士事務所は群馬県邑楽郡大泉町で開業しています。

所在地は群馬県ですが、事務所が県境に位置するため埼玉県も営業範囲です。

 

 

かわしま行政書士事務所の代表である川島が案件を担当します。

代表・川島(かわしま)のプロフィールはこちら

 

対応エリア

群馬県(大泉町、邑楽町、千代田町、太田市、館林市、桐生市、みどり市)
埼玉県(熊谷市、行田市、加須市、羽生市、深谷市、本庄市、寄居町、美里町、上里町、神川町)
栃木県(足利市)

上記の業務・エリア以外でも対応できる場合がございます。

〇〇できますか?〇〇でも対応可能ですか?とお問い合わせください。

 

代行報酬:45,000円(税込)

 

 

 

※正式な見積もりは詳細を伺わせていただいた上で提示させていただきます。

 

※他の申請等も必要になる場合は追加費用の可能性がございます。

・道路使用許可申請

・道路占有許可申請

・水路占有許可申請

・道路位置指定申請

などを含め他に農地転用以外の申請・届出が必要な場合もありえます。

見積もり時にご提示します。

 

当事務所が特徴

宅建試験にも高得点で1発合格しており、農地法含め宅建業法を理解しております。

 

単純に合格しているだけでなく、実際に宅建士として登録をしてます。

宅建士として登録もしております。登録番号:第241000440号

賃貸不動産経営管理士の登録しております。登録番号:(1)092255

 

一定の期間、不動産会社でひたすら飛び込み外交をする仕入れ営業を行い、実際に宅建業者で実務経験もしております。

 

当事務所の農地転用4条・5条の届出サービス

書類を作成して終わりではありません。

必要書類の収集・作成・提出・不備補正の対応などすべて行います。

 

農地法第4条【所有者自身による農地転用】とは?

農地の所有者が、自分の農地を宅地や駐車場など「農地以外」に用途変更(転用)する場合に必要な手続きです。権利の移転は伴いません。

 

農地法第4条届出における必要書類

群馬県大泉町を例してご紹介します。他では少し違う場合がございます。

・届出書 2部

・土地登記事項証明書 1部

・公図の写し 1部

・位置図 1部

・案内図 1部

・法人登記簿謄本(法人の場合) 1部

・委任状 1部

・空き地の環境保全に関する条例に抵触しない誓約書 1部

・その他農業委員会が指定する書類

 

 

農地法第5条【権利移動+転用】

農地を売買や賃貸などで第三者に権利移転し、かつ「農地以外」に転用する場合に必要な手続きです。たとえば、農地を購入して宅地や駐車場にする場合などが該当します。

 

農地法第5条届出における必要書類

群馬県大泉町を例してご紹介します。他では少し違う場合がございます

・届出書 2部

・土地登記事項証明書 1部

・公図の写し 1部

・位置図 1部

・案内図 1部

・法人登記簿謄本(法人の場合) 1部

・委任状 1部

・開発許可の写し 1部(該当する場合)

・空き地の環境保全に関する条例に抵触しない誓約書 1部

・その他農業委員会が指定する書類

 

 

農地転用以外も他士業の紹介などサポートします

農地転用(4条、5条)をしたとしても、それだけで、目的が完遂できない場合がほとんどです。

他士業の紹介などでサポートします。

 

4条で農地を宅地に変更する許可が下りたとしても、その後に地目変更する登記が必要になったりします。

地目変更登記は土地家屋調査士の独占業務になり、行政書士である私は知識は有し、自分事であれば対応できますが、法律で業として受任することはできません。

 

地目変更する登記後には、5条の場合は所有権の移転登記が必要になりえます。

所有権の移転登記は司法書士の独占業務になり、行政書士である私は知識は有し、自分事であれば対応できますが、法律で業として受任することはできません。

 

 

またその上に、農地の上に未登記の建物が建っている場合であれば、建物の表題登記をする必要もでてきます。

建物の表題登記は土地家屋調査士の独占業務になり、行政書士である私は法律で業として受任することはできません。

 

表題登記は図面の作図が必要になり、一定の専門知識が求められます。作図に関しては土地家屋調査士に任せたほうが無難に思えます。

 

隣地との境界が未確定や該当土地の正確な測量がされていないとき、分筆して農地転用する場合などは測量が必要になりえます。

→測量は土地家屋調査士でもできる場合がございますが、専門は測量士です。

 

など、どこにお願いしたら良いかのサポートやアドバイス等をさせていただきます。

 

各地域での農業委員会の所在地

群馬県

大泉町:〒370-0595 群馬県邑楽郡大泉町日の出55番1号

邑楽町:〒370-0692 群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1

千代田町:〒370-0598 群馬県邑楽郡千代田町大字赤岩1895番地1

太田市:〒370-0341 群馬県太田市新田金井町29(新田庁舎内)

館林市:〒374-8501 群馬県館林市城町1番1号

桐生市:〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号(市役所3階)

みどり市:〒376-0192 群馬県みどり市大間々町大間々1511番地

 

埼玉県

熊谷市:〒360-8601 埼玉県熊谷市宮町二丁目47番地1(本庁舎)

〒360-0201 埼玉県熊谷市妻沼庁舎(弥藤吾2450)

行田市:〒361-0052 埼玉県行田市本丸2番20号

加須市:〒347-8501 埼玉県加須市三俣二丁目1番地1(加須市役所内)

羽生市:〒348-8601 埼玉県羽生市東6丁目15番地

深谷市:〒366-8501 埼玉県深谷市仲町11番1号

本庄市:〒367-8501 埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号

寄居町:〒369-1292 埼玉県大里郡寄居町大字寄居1180番地1

美里町:〒367-0192 埼玉県児玉郡美里町大字木部323番地1

上里町:〒369-0392 埼玉県児玉郡上里町大字七本木5518番地

神川町:〒367-0292 埼玉県児玉郡神川町大字植竹909番地

 

栃木県

足利市:〒326-8601 栃木県足利市本城三丁目2145番地

 

お問い合わせ方法と流れ

以下にある公式LINEまたはメールからお問い合わせくださいませ。

お問い合わせの際にお伝えいただく情報

以下をまずは教えてください。

・どこの農業委員会に届出をだすか?

・転用する土地の地番

・4条または5条の届出のどちらか?

・ざっくりの転用の目的

 

ご依頼の方法

 

※当事務所は初めてのお客様の電話からの依頼は承っていません。

 

 

電話でのやり取りは記録にのこりにくく、トラブル時に大きな問題になりやすくなるためです。それを未然に防ぐ目的です。

 

また、報告をメールでLINEトークでさせていただくため、電話のみでご依頼を受けることはございません。

 

初回から音声でのやり取りを希望の方は公式LINEからお願いします。

LINE電話は友達追加後、LINEプロフィールの以下「通話」から電話可能です。

※トークから文字での連絡でもかまいません。

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メールからでも承っています。

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