群馬県・埼玉県・栃木県の農地転用届出を2.5万(税込)で代行します。

農地転用

群馬県(大泉町、邑楽町、千代田町、太田市、館林市、桐生市、みどり市)、埼玉県(熊谷市、行田市、加須市、羽生市、深谷市、本庄市、寄居町、美里町、上里町、神川町)、栃木県(足利市)での4条・5条農地転用の届出を2.5万(税込)で代行させていただきます。

 

当事務所の実績(の一部)
農地転用の4条の届出です。相続した土地で、農地の上で未登記建物がありました。
今回、これらを適正に保有したいとの意向で、農地転用(4条)をご依頼いただきました。
ご依頼から即日、書類の収集に動き、よく営業日に届出をしました。

 

 

 

当事務所が農地転用の4条・5条の届出の書類作成・申請代行を

・2.5万(税込)

でやらせていただきます。

 

 

 

かわしま行政書士事務所は群馬県邑楽郡大泉町で開業しています。

所在地は群馬県ですが、事務所が県境に位置するため埼玉県も営業範囲です。

 

 

かわしま行政書士事務所の代表である川島が案件を担当します。

代表・川島(かわしま)のプロフィールはこちら

 

当事務所の特徴は①即レス(であろうと努める)②細かい報告③いつでも連絡がつながるです。

 

ご依頼の方法

 

※当事務所は初めてのお客様の電話からの依頼は承っていません。

 

電話でのやり取りは記録にのこりにくく、トラブル時に大きな問題になりやすくなるためです。それを未然に防ぐ目的です。

 

また、報告をメールでLINEトークでさせていただくため、電話のみでご依頼を受けることはございません。

 

初回から音声でのやり取りを希望の方は公式LINEからお願いします。

LINE電話は友達追加後、LINEプロフィールの以下「通話」から電話可能です。

※トークから文字での連絡でもかまいません。

友だち追加

 

メールからでも承っています。

メールでの問い合わせはこちら

 

対応エリア

群馬県(大泉町、邑楽町、千代田町、太田市、館林市、桐生市、みどり市)
埼玉県(熊谷市、行田市、加須市、羽生市、深谷市、本庄市、寄居町、美里町、上里町、神川町)
栃木県(足利市)

上記の業務・エリア以外でも対応できる場合がございます。

〇〇できますか?〇〇でも対応可能ですか?とお問い合わせください。

 

代行報酬:25,000円(税込)

 

※難易度や工数の増加によって、追加で費用を請求することはございません。
安心の明瞭・固定価格
です。

 

 

農地法第4条【所有者自身による農地転用】とは?

農地の所有者が、自分の農地を宅地や駐車場など「農地以外」に用途変更(転用)する場合に必要な手続きです。権利の移転は伴いません。

 

農地法第5条【権利移動+転用】

農地を売買や賃貸などで第三者に権利移転し、かつ「農地以外」に転用する場合に必要な手続きです。たとえば、農地を購入して宅地や駐車場にする場合などが該当します。

 

農地転用以外も他士業の紹介などサポートします

農地転用(4条、5条)をしたとしても、それだけで、目的が完遂できない場合がほとんどです。

他士業の紹介などでサポートします。

 

4条で農地を宅地に変更する許可が下りたとしても、その後に地目変更する登記が必要になったりします。

登記は司法書士の独占業務になり、行政書士である私は知識は有し、自分事であれば対応できますが、法律で業として受任することはできません。

 

またその上に、農地の上に未登記の建物が建っている場合であれば、建物の表題登記をする必要もでてきます。

建物の表題登記は土地調査家屋士の独占業務になり、行政書士である私は法律で業として受任することはできません。

 

表題登記は図面の作図が必要になり、一定の専門知識が求められます。作図に関しては土地調査家屋士に任せたほうが無難に思えます。

 

など、どこにお願いしたら良いかのサポートやアドバイス等をさせていただきます。

 

各地域での農業委員会の所在地

群馬県

大泉町:〒370-0595 群馬県邑楽郡大泉町日の出55番1号

邑楽町:〒370-0692 群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1

千代田町:〒370-0598 群馬県邑楽郡千代田町大字赤岩1895番地1

太田市:〒370-0341 群馬県太田市新田金井町29(新田庁舎内)

館林市:〒374-8501 群馬県館林市城町1番1号

桐生市:〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号(市役所3階)

みどり市:〒376-0192 群馬県みどり市大間々町大間々1511番地

 

埼玉県

熊谷市:〒360-8601 埼玉県熊谷市宮町二丁目47番地1(本庁舎)

〒360-0201 埼玉県熊谷市妻沼庁舎(弥藤吾2450)

行田市:〒361-0052 埼玉県行田市本丸2番20号

加須市:〒347-8501 埼玉県加須市三俣二丁目1番地1(加須市役所内)

羽生市:〒348-8601 埼玉県羽生市東6丁目15番地

深谷市:〒366-8501 埼玉県深谷市仲町11番1号

本庄市:〒367-8501 埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号

寄居町:〒369-1292 埼玉県大里郡寄居町大字寄居1180番地1

美里町:〒367-0192 埼玉県児玉郡美里町大字木部323番地1

上里町:〒369-0392 埼玉県児玉郡上里町大字七本木5518番地

神川町:〒367-0292 埼玉県児玉郡神川町大字植竹909番地

 

栃木県

足利市:〒326-8601 栃木県足利市本城三丁目2145番地

 

ご依頼の方法

 

※当事務所は初めてのお客様の電話からの依頼は承っていません。

 

電話でのやり取りは記録にのこりにくく、トラブル時に大きな問題になりやすくなるためです。それを未然に防ぐ目的です。

 

また、報告をメールでLINEトークでさせていただくため、電話のみでご依頼を受けることはございません。

 

初回から音声でのやり取りを希望の方は公式LINEからお願いします。

LINE電話は友達追加後、LINEプロフィールの以下「通話」から電話可能です。

※トークから文字での連絡でもかまいません。

友だち追加

 

メールからでも承っています。

メールでの問い合わせはこちら