群馬県の一般貨物自動車運送事業の増車(変更届)作成代行

運送業

代行報酬3万(税込)で群馬県の一般貨物自動車運送事業の増車(変更届)作成代行いたします。

 

増車の際は、認可申請と変更届の2パターンがあります。

当事務所は変更届のサポートをさせていただいています。

 

当事務所は埼玉県・栃木県の県境にある群馬県邑楽郡大泉町にございます。

 

 

事務所は慶応大学卒、野村證券で17年間営業していた代表・川島のみの1人行政書士事務所です。(※行政書士事務所以外に1人法人を経営しています。)

 

ご依頼いただいた案件はアルバイトや社員ではなく、代表である私が担当します。

当事務所の強み(特徴)は以下です。

 

 

問い合わせ方法①メール

問い合わせメールで承っています。※電話からでは受けていません。

問い合わせはちら

 

問い合わせに記入いただいた電話番号にお電話させていただきます。

 

ご依頼のメールから3時間経過しても、何かしらの返答がなかった場合は、申し訳ございませんが他にお声掛けくださいませ。

 

問い合わせ方法②公式LINE

友達追加した上でご連絡くださいませ。

公式ライン友達追加後、直にLINE電話でご連絡くださいませ。

トークから文字での連絡でもかまいません。

 

公式LINEはシステム上、ご依頼者様に当事務所からLINE電話をすることはできないようになっています。

 

 

当事務所からは、LINEからのメッセージで返信させていただきます。

 

増車の際の(事業計画)変更届を提出する条件とは?

 

増車の際に、認可申請ではなく、変更届の提出になる主な条件は以下です。

※あくまで主な条件です。

 

条件①車両の台数

車両の台数では以下の条件にあてはまる必要があります。

 

増車する車両数(今回の増車分と、申請日前3ヶ月以内に増加した車両数の合計)が、申請日から起算して3ヶ月前時点の営業所の配置車両数の30%未満の場合

または、

増車割合が30%以上であっても増車台数が11台未満の場合

 

 

条件②車庫の収容能力が増車後も十分であること

 

車両ごとに必要な面積が運輸局で定められています。

※これらの必要面積合計を車庫がうわまっている必要があります。

 

単純にこの合計ではなく、車両と車両、車両と壁・境界との間隔で50cm以上開けることが必要で、この間隔も含まれている必要があります。

 

条件③運転者が確保されていること

 

運転者の確保:最低でも車両数と同数以上が必要です。

※車両5台なら運転者5人以上

 

運転者は日雇いや2ヶ月以内の期間雇用、試用期間中(14日超を除く)の者は不可です。

車両が無休で稼働する場合は、運転者の休暇を考慮し、実際には車両数より多い運転者が必要になる場合があります。

 

条件④運行管理者が確保されていること

 

運行管理者の確保:営業所ごとに29台まで1名、30名ごとに1名の配置が必要。

※運行管理者は運転者との兼務は不可です

 

運行管理者になるには国家資格である運行管理者試験合格が必要で、受験には1年以上の実務経験または基礎講習受講が条件になっています。

 

条件⑤整備管理者が確保されていること

 

整備管理者の確保:営業所ごとに最低1名選任が必要です。

※運行管理者や運転者との兼務可能です。

 

整備管理者になるには、以下が必要になります。

  • 自動車整備士(1級・2級・3級)資格保有者

  • 2年以上の点検・整備実務経験地方運輸局の整備管理者講習修了

 

増車の事業計画変更届に必要書類

主に上記①~⑤の条件を満たしていることを下記、書類に記載していくことになります。

 

  • 事業計画変更届出書
  • 事業計画変更届出書の別紙
  • 事業用自動車の連絡書
  • 手数料納付書
  • 車検証の写し(中古トラックの場合)
  • 車台番号と最大積載量が確認できるもの(新車の場合――リース契約書など)
  • 委任状

 

届け先

群馬運輸支局

  • 住所:〒371-0007 群馬県前橋市上泉町399-1

  • 電話(登録・検査):050-5540-2021

  • 電話(輸送・監査):027-263-4440

代行報酬:3万(税込)

当事務所がいただく代行報酬は3万(税込)です。

難易度や作業工程が増えたこと等などで追加で費用を請求することはございません。安心の明瞭・固定価格です。

 

ご入金は前金になります。

入金前でも案件には着手しますが、書類を提出するのはご入金後になります。

 

paypay銀行(0033)

ビジネス営業部(005)

普通口座 6933480

かわしま行政書士事務所川島和秀

(カワシマギョウセイショシジムショカワシマカズヒデ)

※振込手数料は、お客様がご負担くださいませ

 

面談場所:ご依頼者様の会社へ訪問いたします。

 

ご依頼いただき、面談が必要な場合は、ご依頼者様の会社へ訪問させていただきます。※出張費等はいただきません。

 

☆お問い合わせの方法

 

 

ご依頼はメール・公式LINEから受けております。

 

 

当事務所は、案件の進捗や報告事項をメールもしくは公式LINEトークで行います。

下記のように依頼のためだけに一時的に使うような場合は、他事務所へお声かけください。

 

 

一定の確率で音信不通になり、案件を進捗させるの余計な手間がかかるためです。

 

当事務所は細かく報告をするために、メールやLINEを見ないご依頼者との相性が良くありません。

 

①メール

問い合わせメールで承っています。※電話からでは受けていません。

問い合わせはちら

 

問い合わせに記入いただいた電話番号にお電話させていただきます。

 

ご依頼のメールから3時間経過しても、何かしらの返答がなかった場合は、申し訳ございませんが他にお声掛けくださいませ。

 

②公式LINE

友達追加した上でご連絡くださいませ。

公式ライン友達追加後、直にLINE電話でご連絡くださいませ。

トークから文字での連絡でもかまいません。

 

公式LINEはシステム上、ご依頼者様に当事務所からLINE電話をすることはできないようになっています。

 

 

当事務所からは、LINEからのメッセージで返信させていただきます。