群馬県(大泉町、邑楽町、千代田町、太田市、館林市、桐生市、みどり市)、埼玉県(熊谷市、行田市、加須市、羽生市、深谷市、本庄市、寄居町、美里町、上里町、神川町)、栃木県(足利市)での農地法3条許可申請を3.3万(税込)で代行させていただきます。
かわしま行政書士事務所は群馬県邑楽郡大泉町で開業しています。
所在地は群馬県ですが、事務所が県境に位置するため埼玉県も営業範囲です。
かわしま行政書士事務所の代表である川島が案件を担当します。

電話でのやり取りは記録にのこりにくく、トラブル時に大きな問題になりやすくなるためです。それを未然に防ぐ目的です。
また、報告をメールでLINEトークでさせていただくため、電話のみでご依頼を受けることはございません。
LINE電話は友達追加後、LINEプロフィールの以下「通話」から電話可能です。
※トークから文字での連絡でもかまいません。
メールからでも承っています。
対応エリア

上記の業務・エリア以外でも対応できる場合がございます。
〇〇できますか?〇〇でも対応可能ですか?とお問い合わせください。
※農地に関する前提知識
農地がなくなると食べるものに困るようになりえます。
そのために、農地が農業以外の目的でむやみに使われたり管理がずさんになったりしないように農地法3条で規制をかけています。
農地法第3条における権利移転の申請とは?
そのために、申請書では、新しく農地を耕作する人が、本当に耕作するのか?耕作できる経験・知識・資金をもっているか?がチェックされることになります。
この法律の趣旨を理解していると、申請書に必要な書類がなぜ必要になり、収集し提出することになるのか?の理由が見えてきます。
※具体的に許可要件(あくまで一般例)
具体的に何が許可されるのに必要になるか?というと以下(1~5)と言われています。
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全部効率利用要件(所有・借用する農地すべてを効率的に耕作)
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農作業常時従事要件(年間150日以上の農作業従事等)
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農地所有適格法人要件(法人の場合)
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地域との調和要件(周辺農地との調和がとれていること)
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解除条件付き契約(貸借の場合)
全部効率利用要件に注意
一部の農地で、耕作せずに資材置き場にしているなどの不適状態であると、対象の農地が許可される要件を具備していても、不許可になりえます。
自分が耕作するすべての農地が適法に運営されている必要があります。
※必要な書類(一般例)
※厳密には個別に各市町村と打ち合わせする必要があります。
一般的には以下のような書類が求められます。
・農地法3条許可申請書(3部)
・土地全部事項証明書
・公図の写し
・申請地の位置を示す地図
・作付計画書
・委任状
申請ができる時期
各市町村によって決まっています。
埼玉の熊谷市の妻沼であると、月末〆で受け付けられます。
群馬県の大泉町だと毎月20日~24日で受け付けられます。
いつごろ許可が下りる?
おおむね1か月程度と言われています。
※正確には各市町村に聞いてください。
お取引・お問い合わせの流れ
以下のようにお取引の流れをイメージしてください。
①メールまたはLINEで連絡
・メールで承っています。※電話からでは受けていません。
問い合わせに記入いただいた電話番号にお電話させていただきます。
LINE電話」または「LINEトーク」
友達追加した上で
①直にLINE電話でご連絡くださいませ。
②トークから文字での連絡でもかまいません。
②面談にて詳細を教えてください。
実際の農地の権利移転の状況をお聞かせください。
その情報をもとに、各市町村に必要書類を確認させていただきます。
③具体的な必要書類を収集・申請書の作成をいたします。
各市町村で明確になった集めるべき書類を収集し、申請書の作成をします。
※委任状が必要になります
④申請までにご入金くださいませ。入金後、申請します。
当事務所は前金制を採用してます。
ご入金後に申請をさせていただきます。
着金確認後に申請をさせていだきます。
⑤許可の諾否をお伝えします。
許可の諾否は遅滞なくご報告させていただきます。