群馬県の就労資格証明書交付申請の代行~税込70,000円~

在留許可申請

 

当事務所(かわしま行政書士事務所)は群馬県邑楽郡大泉町にある行政書士事務所です。

 

就労資格証明書の交付申請の代行を¥70,000(税込)でやらせていただいています。

 

難易度・手間の多さによって費用が変わることはございません。

安心・明瞭の固定価格でやらせていただいています。

 

ただし、詳しい内容をヒアリングさせていただいた結果、お受けできない場合もございます。

 

 

就労資格証明書交付申請以外にも以下のこともやっています。

 

 

 

 

 

就労資格証明書とは?

法務大臣が、日本国に在留する外国人が報酬を得て働いている職種・職場が適切であると証明する文書のことです。

 

就労資格証明書はどんなときに必要?

 

入国した外国人が転職したときに必要になりえます。

 

 

何それ?と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、日本国で働く外国人は、日本に入国時に決められた職種および会社でしか働けないことが原則になっています。

 

が、転職が可能な在留資格があり、入管からのチェックなしに転職ができる場合があります。

 

その場合、外国人本人および採用した企業は、最悪の場合に、外国人は不法就労になり、採用した企業は不法就労助長罪に問われる可能性がでてきてしいます。

 

そのリスクを失くすために、外国人が転勤する際は、前もって(事後の場合もあります)、就労資格証明書を取得し、法務大臣から、「問題ないよ!」とお墨付きを得るわけです。

 

就労資格証明書を取得する時期は?

 

外国人が転勤する前、またはになります。

 

転勤する前に就労資格証明書を取得する意味は前段でご説明しました。

 

が、転勤をした後でも就労資格証明書を取得するケースもあります。

転勤後に就労資格証明書を取得して意味あるの?と思う人もいるかもしれません。

 

就労資格証明書を取得していない場合は、転職した外国人は在留資格の更新時に入管に審査されることになります。

 

結局、審査されることになるために、だったら早めに勤労資格証明書を取得してチェックを終わらせておこうとなるわけです。

 

更新時まで、外国人と採用企業の両方とも不安を抱えながら業務をするようも、さきに憂いを絶っておこうという考えとも言えます。

 

というわけで、転職後に勤労資格証明書を取得するケースもございます。

 

転職していても、就労資格証明書の取得が必要なさそうと思えるケース

 

 

転職してきた外国人の在留資格の更新時期が3か月以内にある場合です。

 

勤労資格証明書は、取得するのに1か月~3か月かかると言われています。

 

ゆえに、転職してきた外国人の在留資格の更新時期が3か月以内にある場合は、就労資格証明書を取得せずに、更新手続きをした方が良くなるケースと言えます。

 

就労資格証明書の取得の申請は、在留資格の更新手続きと同等の書類を準備して提出する必要があるために、ある意味で2度手間になってしまいます。

 

ということもあり、在留資格の更新時期が3か月以内にある場合、就労資格証明書を取得せずに、更新をするという選択をされる方が多いという印象を受けます。

 

就労資格証明書を取得するにはどれくらい時間がかかる?

 

前段でお伝えしましたが、1か月~3か月と言われています。

 

 

必要書類は?

 

厳密には人によって差異がありますが、一派的には以下です。

 

・就労資格証明書交付申請書

・パスポートおよび在留カード

・転職前の会社が発行した源泉徴収票

・転職前の会社が発行した退職証明書

・転職後の会社の法人登記簿謄本

・転職後の直近の決算書

・転職後の会社のサービス内容がわかる書類

・転職後の会社との雇用契約書

・転勤後の会社の採用通知書

・雇用理由書

 

かわしま行政書士事務所のサービス

 

上記で上げた必要書類の作成・提出、代理取得等をさせていただきます。

 

また業務の執行にあたり、以下をお約束いたします。

・案件の対応に十分な時間を割いて対応します。

・労をいとわず、不明な点があれば、入管へ足を運んで解消に努めます。

・細かくご報告いたします。

・ご依頼者様からの連絡には可能な限り即レスを心がけます。

 

対応エリア

群馬県全域です。

前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市、沼田市、館林市、渋川市、藤岡市、富岡市、安中市、みどり市、榛東村、吉岡町、上野村、神流町、下仁田町、南牧村、甘楽町、中之条町、長野原町、嬬恋村、草津町、高山村、東吾妻町、片品村、川場村、昭和村、みなかみ町、玉村町、板倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町などの群馬県全域です。

 

※対応地域以外でも、その時の当事務所のスケジュールに余裕があれば対応できる場合があるかもしれませんので、ご相談ください。

 

 

対応地域以外の〇〇県△△市(町)の会社・個人でお願いしたいですが、可能でしょうか?とお問合せくださいませ。

 

 

問い合わせ方法

問い合わせ方法は主に3つです。

※依頼する意思がない疑問事項の相談に応じることはしておりません。

①メール

ますはメールにて相談の内容の概略を以下より問い合わせください。

問い合わせ

問い合わせに記入いただいた電話番号にお電話させていただきます。

②電話

言語の問題で、メールが難しい場合にも対応できるように電話からも受け付けています。

0276-59-8388

③LINE

以下から前もって連絡の上、友達申請ください。

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面談場所

 

当事務所での相談になった場合は住所は以下です。

〒370-0523 群馬県邑楽郡大泉町吉田1861ハイツユートピア101

かわしま行政書士事務所 川島和秀

 

詳しい地図は以下です。

事務所案内

 

 

当事務所ではなく、ご依頼者様の指定の場所で打ち合わせすることも可能です。

 

 

 

入管関係以外にも以下の業務もやっています。