安心の固定価格5000円で株式会社設立における電子定款作成(認証・電子署名)サポートをさせていただきます。
ご依頼より最短日程で納品し、2度の細かい修正依頼にも即対応させていただき、依頼から3営業日目で認証手続きが終了しました。
ご依頼より最短日程で納品し、1度の細かい修正依頼および不足した必要書類の一部を作成させていただき、依頼から2営業日目で認証手続きが終了しました。
ご依頼より最短日程で納品し、そのまま修正なしで、依頼から2営業日目で認証手続きが終了しました。

時間がかかるのは本人確認です。
※レターパックライトの転用不要で送らせていただきます。

電子定款の原案を作成し始めたくらいで、当事務所にご依頼いただいたほうが、スムーズに納品できる可能性が高くなります。

以下に該当する場合は、その旨を依頼の前にお伝えください。お受けできないもしくは納品に時間がかかる場合があります。
当事務所の代行報酬は、安心の固定価格です。難易度に応じて追加請求をすることがございません。
※別途、定款の認証には公証役場に支払う費用がございます。
設立する会社の発起人全員です。
また発起人が法人の場合はその法人の実質的支配者全員(≒株主で株式保有数が多い人)です。
加えて、定款認証の窓口担当者が、発起人ではない場合、その窓口担当者も必要になります。
冒頭で以下を確認しているのは、本人確認するべき人を特定するためです。
※本人確認する人数が1名の場合
¥5,000
※本人確認する人数が2名の場合
¥5,500
※本人確認する人数が3名の場合
¥6,000
※本人確認する人数が4名の場合
¥6,500
※本人確認する人数が5名の場合
¥7,000
当事務所は群馬県邑楽郡大泉町にある行政書士事務所です。

当事務所の
電子定款の作成サポート業務について紹介させていただきます。

電子定款を完成させるには以下の5つのSTEPが必要です。
以下➂と④が当事務所のサポートサービスです。
①定款の原案を作成する
➁その定款の原案を公証役場に送り、チェックしてもらう
⑤公証役場に認証された定款を取りにくい
当事務所のサービスが赤文字の③④の電子署名が必要工程をサポートさせてもらうことです。

合同会社と株式会社って何が違うの?と知りたい方は以下をご参照ください。
定款作成に先立ち、合同会社と株式会社のどっちで設立すればいいの?という思う方は以下を参照ください。
下記、記事を読んでわかりにくい点や、ご依頼のお問い合わせございましたら、ご連絡くださいませ。
※メールからの質問は受けておりません。依頼のみです。

犯罪収益移転防止法の観点から、フルネームと推定されてない人からのお問い合わせには対応いたしておりません。
友達追加した上で
①直にLINE電話でご連絡くださいませ。
②トークから文字での連絡でもかまいません。
LINE電話は友達追加後、LINEプロフィールの以下「通話」から電話可能です。
- 前提①株式会社を設立するには定款が必要
- 前提②:定款は電子定款がお得
- 前提➂:定款は電子定款がお得だが、導入費用がかかる
- 株式会社設立に関する電子定款の作成サービスとは?
- ※電子定款を作成するまでの大まかな流れと当事務所の電子定款作成サポートの位置づけ
- 電子定款作成(電子署名・認証)の報酬:¥5,000
- ご入金は前金です。
- 支払い先
- 当事務所が行うサービスの流れは以下です。
- わかりにくい場合はご連絡くださいませ
- STEP1:ご依頼者様が「完成された定款」を用意してください。
- STEP2:完成された定款・本人確認証をメールください。
- STEP3:当事務所で定款をPDF化し、電子署名します。
- STEP4:登記・供託オンラインで申請に必要な情報を教えてくださいませ。
- STEP5:登記・供託オンラインで申請にします。
- STEP6:電子署名した復代理委任状を送ります。
- STEP7:公証役場に行ってください。
- お問い合わせ方法①ご依頼者様が当事務所へ下記問い合わせメール。
- お問い合わせ方法②LINE
- 当事務所が問合せメールに返信します。LINEで対応します
- Q&A①:入金先はどこ?
- Q&A➁:なぜ本人確認が必要なの?
- 当事務所の営業エリア
前提①株式会社を設立するには定款が必要
定款とは会社の憲法のようなものです。

これから設立する会社が存在するルールです。
ゆえに定款がないと会社が設立できません。
そこで定款を作成する必要があります。
前提②:定款は電子定款がお得
定款には紙の定款と電子の定款があります。
紙の定款には収入印紙を4万を張る必要があります。が電子定款には収入印紙を貼る必要がありません。
というわけで株式会社などの会社設立は電子定款でする人が多いです。
前提➂:定款は電子定款がお得だが、導入費用がかかる
そんなお得な電子定款ですが、電子定款に必要な電子署名をするには、一定費用がかかるシステムを導入する必要があります。
それに加え、それらのシステムを連動させる設定が必要になり、一定の知識がないと時間がかかります。
2025年時点でネットで検索しても、連動させる方法を書かれてる記事はありません。
厳密にはありますが、昔のことで現在に対応した記事でないので、記事の通り進めても高確率で連動されることは難しいです。
※私はその事実に気が付いて連動させるのに2~3日かかりました。(あくまで私はです)
つまり以下が必要になります。
・電子証明書発行手続き(高額の費用がかかる)
・PDFに電子証明できるシムテムの導入(一定の費用がかかる)
・上記の連動(連動させるのに苦労する)
ようは、4万をカットするために、数万の費用および数日の時間がかかる可能性があるわけです。
人によっては4万払って紙の定款のほうが結果的に安くなるとも思えます。
当事務所は2年契約で約2万を支払った上でセコムトラストサービスと契約し、電子証明書を取得しています。
加えて、PDFに電子証明できるシムテムの導入し、連動済です。
その代行費用も固定価格¥5,000です。
株式会社設立に関する電子定款の作成サービスとは?
※定款は公証役場で事前チェックが必要になります。

電子定款を完成させるには以下の5つのSTEPが必要です。
①定款の原案を作成する
➁その定款の原案を公証役場に送り、チェックしてもらう
⑤公証役場に認証された定款を取りにくい
当事務所のサービスが赤文字の③④の電子署名が必要工程をサポートさせてもらうことです。
当事務所に依頼するまでに、以下を完了させてください。
①定款の原案を作成する
➁その定款の原案を公証役場に送り、チェックしてもらう
➂設立する会社の類似の商号の会社がすでにないか?のチェック

つまり、以下がサービスの対象外です。
わからないというかたは、期間限定で無料で質問に回答させていただいています。

以上が終わったら、当事務所へご依頼いただける準備が整ったことになります。
※もらった定款に電子署名および認証のために事前申請を代行いたします。

※電子署名がないとできない書類の作成・申請
※電子署名をする過程で入手できる書類の公証役場へのメール送付
を当事務所で対応させていただきます。

上記以外で必要な書類の作成・収集はサービスの原則対象外です。
電子署名が必要な書類以外は、自分で収集・作成が可能なものです。
必要書類を収集・作成した上で、公証役場へ行ってください。
公証役場へ出向いて電子定款の認証(受取)を受けてください。

何が必要になるか?はお客様が公証役場に連絡して確認ください。
(※厳密には人によって違う場合がありますので、各自、確認してください)
※赤字は当事務所から公証役場へ原則提出させていただきます。(ご自身で提出も当然に可能です。)
・発起人全員分の印鑑証明
・発起人全員分の本人確認書類(運転免許証などの顔写真付き)
・CD-RまたはUSBメモリ
・52,000円(定款認証料と紙の謄本2通分)
・発起人の実印
・(法人なら)登記簿謄本
・ウェブ会議の利用を希望しない旨の申告書(申請書)
・委任状 (ご自身で提出も可能です。)
・復代理委任状
・紙に出力した定款
・実質的支配者となるべきものの申告書(株式会社用)
・(実質支配者全員分)実質的支配者となるべき者の表明保証書(表明保証書)
など
これらを当事務所で作成・用意させていただくことも可能です。
※電子定款を作成するまでの大まかな流れと当事務所の電子定款作成サポートの位置づけ
☆定款作成(・事前の公証役場へのチェック・類似商号の調査含む)
①定款の電子署名し電子定款化
➁電子署名をして公証役場へ電子定款認証の事前申請
➂以下3点を公証役場へメール送付
・委任状(ご自身で提出も可能です。)
・(電子署名をした)復代理委任状
・ウェブ会議希望しない申請書
④必要書類収集した上で、公証役場へ訪問
(※厳密には人によって違う場合がありますので、各自、確認してください)
通例以下のようなものが必要になります。(赤字は当事務が公証役場へメール送付)
・発起人全員分の印鑑証明(発起人全員分)
・発起人全員分の本人確認書類(運転免許証などの顔写真付き)
・CD-RまたはUSBメモリ
・52,000円(定款認証料と紙の謄本2通分)
・発起人の実印
・(発起人が法人なら)登記簿謄本
・(発起人が法人なら)実質支配者全員分の本人確認書類(運転免許証などの顔写真付き)
・ウェブ会議の利用を希望しない旨の申告書(申請書)
・委任状(※ご自身で公証役場にもっていくでも可)
・電子署名した復代理委任状
・紙に出力した定款
・実質的支配者となるべきものの申告書(株式会社用)
・(実質支配者全員分)実質的支配者となるべき者の表明保証書(表明保証書)
など
電子定款作成(電子署名・認証)の報酬:¥5,000

以上のふまえたサービス内容で安心の固定価格です。
送っていただいた定款に、電子署名および認証のための事前申請を登記・供託オンラインでさせていただく内容です。
・定款に電子署名する
・復代理委任状に電子署名する
・登記供託オンラインで電子署名した上で公証役場へ事前申請する
がメインのサービスになります。

ただし、冒頭でも申し上げましたが、以下の場合はお受けできないもしくはお受けしても納品までに時間がかかる場合があります。
ご入金は前金です。

すぐに案件には着手させていただきますが、登記・供託オンラインに申請する前までにはご入金くださいませ。
支払い先
paypay銀行(0033)
ビジネス営業部(005)
普通口座 6933480
かわしま行政書士事務所川島和秀
(カワシマギョウセイショシジムショカワシマカズヒデ)
※振込手数料は、お客様がご負担くださいませ
当事務所が行うサービスの流れは以下です。

概ね、以下のような流れになります。
※電子署名がないとできない工程をすべて当事務所で対応させていただきます。
わかりにくい場合はご連絡くださいませ

犯罪収益移転防止法の観点から、フルネームと推定されてない人からのお問い合わせには対応しておりません。
友達追加した上で
①直にLINE電話でご連絡くださいませ。
②トークから文字での連絡でもかまいません。
LINE電話は友達追加後、LINEプロフィールの以下「通話」から電話可能です。
具体的に詳細の流れをご説明いたします。
STEP1:ご依頼者様が「完成された定款」を用意してください。

定款作成はマイクロソフトのワードでお願いします。
まずはご依頼者様のほうで定款を作成してください。

当事務所は一切チェック等は致しません。
完成された定款を用意いただくことが前提です。
☆類似商号の調査
☆定款の事前チェック
もご依頼者様のほうでやってください。
※当事務所では致しません。
STEP2:完成された定款・本人確認証をメールください。
当事務所のメールアドレス:
kawashima.gyouseisyoshi@gmail.com

以下をメールにて送付ください。
・完成された定款のワードデータ
・(できれば顔写真入り)本人確認証のコピー
(運転免許証、マイナンバー表面(住所・氏名・顔が確認できる面)、印鑑証明、在留カード、パスポート、健康保険証、住民票など)
・委任状
をメールにて当事務所に送付くださいませ。

委任状は以下を利用してください。
↓ダウンロード
STEP3:当事務所で定款をPDF化し、電子署名します。

当事務所で
・定款のPDF化
・PDF化された定款に電子署名
します
いただいた定款の末尾に以下を加えて、電子署名します。
以上、〇〇〇〇 設立のため、 発起人△△△△の定款作成代理人である行政書士川島 和秀は、電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名する。
令和7 月〇 月△日
東京都〇〇〇〇(←発起人住所)
発起人 △△△△ 上記発起人の定款作成代理人
事務所所在地 群馬県邑楽郡大泉町大字吉田1861 番地ハイツユートピア101 号
氏 名 行政書士 川島和秀
問題がなければ、STEP4の登記・供託オンラインでの申請に入ります。
STEP4:登記・供託オンラインで申請に必要な情報を教えてくださいませ。

申請に以下の情報が必要になります。
・申請区分⇒定款認証のみです。 ・実質的支配者の情報 ・法務局名・公証役場名・公証人名の情報
メールやLINEトークで教えてくださいませ。
この情報をもとに、登記・供託オンラインで事前申請をさせていただきます。
・申請区分
①定款認証のみの申請か?②設立登記との同時申請か?とありますが、当事務所では①定款認証のみです。その点を確認させていただきます。
設立登記に関することは行政書士は法律でできません。
・実質的支配者の情報
氏名とカナを教えてください。
・法務局名・公証役場名・公証人名の情報
株式会社の場合は、電子署名をした定款を公証役場で認証を受ける必要があります。
公証役場で認証を受けるためには、登記・供託オンラインで事前申請をする必要があります。
その申請に上記の情報が必要になり、その申請にも電子署名が必要になります。
STEP5:登記・供託オンラインで申請にします。
いただいた情報をもとに、当事務所で登記・供託オンライン申請で、電子署名した定款をチェックしてもらう申請をします。
↓申請すると下記のような通知がきます。
STEP6:電子署名した復代理委任状を送ります。
公証役場で電子定款の認証を受けた定款をもらうには、登記・供託オンラインシステムで申請した私からご依頼者に受取を委任したという復代理委任状が必要になります。
定款を公証役場に取りに行く人の住所・氏名が必要になります。
ヒアリングさせていただきます。
STEP7:公証役場に行ってください。
後は公証役場へ行って電子定款の認証を受けて、電子定款を受け取ってください。
通常は以下のものをもって公証役場にいく場合が多いです。
通常は以下のものをもって公証役場にいく場合が多いです。
(※厳密には人によって違う場合がありますので、各自、確認してください)

当事務所のサービスは、以下のうち、電子署名が必要な書類作成になります。※すべてを作成するわけではございません。
・印鑑証明(発起人全員分)
・本人確認書類(発起人全員分)(運転免許証などの顔写真付き)
・CD-RまたはUSBメモリ
・52,000円(定款認証料と紙の謄本2通分)
・発起人の実印
・(発起人が法人なら)登記簿謄本
・(発起人が法人なら)実質支配者全員分の本人確認書類(運転免許証などの顔写真付き)
・ウェブ会議の利用を希望しない旨の申告書(申請書)
・委任状
・復代理委任状
・紙に出力した定款
・実質的支配者となるべきものの申告書(株式会社用)
・(実質支配者全員分)実質的支配者となるべき者の表明保証書(表明保証書)
お問い合わせ方法①ご依頼者様が当事務所へ下記問い合わせメール。
ますは以下からご相談のメールをくださいませ。
お問い合わせ方法②LINE
友達追加した上で
①直にLINE電話でご連絡くださいませ。
②トークから文字での連絡でもかまいません。
LINE電話は友達追加後、LINEプロフィールの以下「通話」から電話可能です。
公式LINEはシステム上、当事務所からLINE電話をすることはできません。
当事務所からは、LINEトーク(文字)で返信させていただきます。
当事務所が問合せメールに返信します。LINEで対応します
ご依頼者様からの問い合わせメールに当事務所が返信します。
またはLINEで応答・LINEトークで返信いたします。
Q&A①:入金先はどこ?
paypay銀行(0033)
ビジネス営業部(005)
普通口座 6933480
かわしま行政書士事務所川島和秀
(カワシマギョウセイショシジムショカワシマカズヒデ)
Q&A➁:なぜ本人確認が必要なの?

会社に設立に関する場合、犯罪収益移転防止法にて、本人確認が義務化されています。
本人確認ができない場合には、いただいた本人確認証の住所へ納品物等を転送不要の書留で送ることにより、本人確認することになります。
当事務所の営業エリア
全国でも対応可能です。
当事務所は、群馬県邑楽郡大泉町にあります。
主に以下を営業エリアに活動しています。
このエリアであると対面が可能です。
群馬県・・・邑楽郡(大泉町、千代田町、邑楽町、板倉町、明和村)
太田市、館林市
栃木県・・・足利市、佐野市
埼玉県・・・熊谷市、深谷市、行田市、羽生市、本庄市