電子定款の電子署名・認証事前申請サポート代行5,000円~株式会社の設立~

電子定款認証サポート

安心の固定価格5000円で株式会社設立における電子定款作成(認証・電子署名)サポートをさせていただきます。

 

サポート対象:発起人が1人の場合です。

発起人が複数名、またはご依頼人が発起人の代理人など実質複数名になる場合はご依頼を受けておりません。

 

一度、当事務所にご依頼いただいた人からのご紹介の場合は、発起人は複数の場合や社団法人であってもご依頼を受ける場合がございます。

 

サービス内容:電子署名の代行です。

 

 

 

以下のことはサービスとして提供していません。お間違えなきようお願いします。

 

どんな人向けのサービスか?:電子署名以外は全部できるのに電子署名ができないと困っている方向けです。

 

電子署名ができないから電子署名に関することだけを代わりにやってほしいというのが当事務所のサービスです。

 

当事務所の定款認証サポート実績の紹介(一部)

ご依頼より最短日程で納品し、2度の細かい修正依頼にも即対応させていただき、依頼から3営業日目で認証手続きが終了しました。

ご依頼より最短日程で納品し、1度の細かい修正依頼および不足した必要書類の一部を作成させていただき、依頼から2営業日目で認証手続きが終了しました。

ご依頼より最短日程で納品し、そのまま修正なしで、依頼から2営業日目で認証手続きが終了しました。

 

 

非対面での依頼は、転送不要郵便の発送で本人確認をする必要があります。(犯罪収益移転防止法による義務です)

 

 

※レターパックライトの転用不要で送らせていただきます。

当日便に間に合う発送(~15時まで)であれば、場所にもよりますが、翌日には届くことが多いです。

 

お支払いいただく報酬について

 

当事務所の代行報酬は、安心の固定価格です。難易度に応じて追加請求をすることがございません。

 

※別途、定款の認証には公証役場に支払う費用がございます。

 

 

電子定款を完成させるには以下の5つのSTEPが必要です。

以下➂と④が当事務所のサポートサービスです。

 

①定款の原案を作成する

当事務所にご依頼いただく前に公証役場に連絡し、定款の事前チェックを受けてくださいませ。

➁その定款の原案を公証役場に送り、チェックしてもらう

➂OKがでたら、その定款に変更不可の電子定款として電子署名をする
④その電子署名した定款を公証役場に認証のために電磁署名をした上で事前申請をする

⑤公証役場に認証された定款を取りにくい

 

当事務所のサービスが赤文字の③④の電子署名が必要工程をサポートさせてもらうことです。

 

※定款に訂正が発生し、再度、電子署名がしてほしいなどの対応も追加費用はいただきません。
再度、登記・供託オンラインで申請し直してほしいとの対応も追加費用はいただきません。

 

 

かわしま行政書士事務所の代表である川島が対応させていただきます。

 

代表・川島(かわしま)のプロフィールはこちら

 

下記、記事を読んでわかりにくい点や、ご依頼のお問い合わせございましたら、ご連絡くださいませ。

①問い合わせ方法:メール

お問合せフォームはこちら

※メールからの質問は受けておりません。依頼のみです。

➁問い合わせ方法:公式LINE

犯罪収益移転防止法の観点から、フルネームと推定されてない人からのお問い合わせには対応いたしておりません。

 

無料での質問対応は期間限定です。

 

友だち追加

 

友達追加した上で

①直にLINE電話でご連絡くださいませ。

②トークから文字での連絡でもかまいません。

LINE電話は友達追加後、LINEプロフィールの以下「通話」から電話可能です。

 

※即レスできるよう努めています。

 

※土日・祝日でも営業しています。(対応可能)

 

当事務所の株式会社設立に関する電子定款の作成サービスとは?

ご依頼者様の方で、電子署名をすれば良いだけの定款をご用意ください。

 

※もらった定款に電子署名および認証のために事前申請を代行いたします。

 

※電子署名がないとできない書類の作成・申請

※電子署名をする過程で入手できる書類作成サポート

を当事務所で対応させていただきます。

 

※公証役場によっては、一部の書類が求められない場合もあります。その場合はサポート予定の書類でも対応いたしません。

 

以上を踏まえて、当事務所にご依頼したいと思っていただいた方は、ご連絡くださいませ。電子定款認証を最速・最短でサポートさせていただきます。

 

そのあとは、公証役場へ出向いて電子定款の認証(受取)を受けてください。

 

公証役場に訪問時に提出する書類はお客様の状況によって異なります。

 

何が必要になるか?はお客様が公証役場に連絡して確認ください。

 

 

※電子定款を作成するまでの大まかな流れと当事務所の電子定款作成サポートの位置づけ

 

 

STEP①:ご依頼者様がやること

☆定款作成(・事前の公証役場へのチェック・類似商号の調査含む)

 

STEP②:当事務所がやること

①定款の電子署名し電子定款化

電子署名をして公証役場へ電子定款認証の事前申請

➂付随することのサポート

 

STEP③:ご依頼者様がやること

④必要書類収集した上で、公証役場へ訪問

(※厳密には人によって違う場合がありますので、各自、確認してください)

 

電子定款作成(電子署名・認証)の報酬:¥5,000

以上のふまえたサービス内容で安心の固定価格です。

 

 

※定款に訂正が発生し、再度、電子署名がしてほしいなどの対応も追加費用はいただきません。
再度、登記・供託オンラインで申請し直してほしいとの対応も追加費用はいただきません。

 

ご入金は前金です。

すぐに案件には着手させていただきますが、登記・供託オンラインに申請する前までにはご入金くださいませ。

 

書類が完成していても、ご入金が確認できてから登記・供託オンラインに申請させていただきます。

 

支払い先

paypay銀行(0033)

ビジネス営業部(005)

普通口座 6933480

かわしま行政書士事務所川島和秀

(カワシマギョウセイショシジムショカワシマカズヒデ)

※振込手数料は、お客様がご負担くださいませ

 

わかりにくい場合はご連絡くださいませ

犯罪収益移転防止法の観点から、フルネームと推定されてない人からのお問い合わせには対応しておりません。

 

無料での質問対応は期間限定です。

 

 

公式LINE

友達追加した上で

①直にLINE電話でご連絡くださいませ。

②トークから文字での連絡でもかまいません。

LINE電話は友達追加後、LINEプロフィールの以下「通話」から電話可能です。

 

 

具体的に詳細の流れをご説明いたします。

 

STEP1:ご依頼者様が「完成された定款」を用意してください。

 

 

定款作成はマイクロソフトのワードでお願いします。

 

 

まずはご依頼者様のほうで定款を作成してください。

 

 

当事務所は一切チェック等は致しません。

完成された定款を用意いただくことが前提です。

 

 

STEP2:完成された定款・本人確認証をメールください。

当事務所のメールアドレス:

kawashima.gyouseisyoshi@gmail.com

 

以下をメールにて送付ください。

 

・完成された定款のワードデータ

・本人確認証のコピー

(運転免許証、マイナンバー表面(住所・氏名・顔が確認できる面)、印鑑証明、在留カード、パスポート、健康保険証、住民票など)

をメールにて当事務所に送付くださいませ。

STEP3:当事務所で定款をPDF化し、電子署名します。

 

当事務所で

・定款のPDF化

・PDF化された定款に電子署名

します

 

 

 

問題がなければ、STEP4の登記・供託オンラインでの申請に入ります。

 

STEP4:登記・供託オンラインで申請にします。

いただいた情報をもとに、当事務所で登記・供託オンライン申請で、電子署名した定款をチェックしてもらう申請をします。

 

STEP5:公証役場に行ってください。

 

 

当事務所のサービスは、以下のうち、電子署名が必要な書類作成になります。※すべてを作成するわけではございません。

 

お問い合わせ方法①ご依頼者様が当事務所へ下記問い合わせメール。

 

ますは以下からご相談のメールをくださいませ。

お問合せフォームはこちら

 

お問い合わせ方法②LINE

友達追加した上で

①直にLINE電話でご連絡くださいませ。

②トークから文字での連絡でもかまいません。

LINE電話は友達追加後、LINEプロフィールの以下「通話」から電話可能です。

 

公式LINEはシステム上、当事務所からLINE電話をすることはできません。

 

 

当事務所からは、LINEトーク(文字)で返信させていただきます。

 

当事務所が問合せメールに返信します。LINEで対応します

 

ご依頼者様からの問い合わせメールに当事務所が返信します。

またはLINEで応答・LINEトークで返信いたします。

 

Q&A①:入金先はどこ?

 

paypay銀行(0033)

ビジネス営業部(005)

普通口座 6933480

かわしま行政書士事務所川島和秀

(カワシマギョウセイショシジムショカワシマカズヒデ)

 

Q&A➁:なぜ本人確認が必要なの?

 

 

会社に設立に関する場合、犯罪収益移転防止法にて、本人確認が義務化されています。

 

本人確認ができない場合には、いただいた本人確認証の住所へ納品物等を転送不要の書留で送ることにより、本人確認することになります。

 

出典:日本行政書士会連合会:本人確認ハンドブック

 

 

当事務所の営業エリア

全国でも対応可能です。

※ただし、非対面になるため、本人確認で転送不要郵便を送ることで本人確認をさせていただきます。

 

出典:日本行政書士会連合会:本人確認ハンドブック

 

当事務所は、群馬県邑楽郡大泉町にあります。

主に以下を営業エリアに活動しています。

このエリアであると対面が可能です。

群馬県・・・邑楽郡(大泉町、千代田町、邑楽町、板倉町、明和村)

      太田市、館林市

栃木県・・・足利市、佐野市

埼玉県・・・熊谷市、深谷市、行田市、羽生市、本庄市