建設業許可申請

 

当事務所は行政書士賠償責任保険に加入しています。

 

当事務所は群馬県邑楽郡大泉町で開業しています。

このページでは当事務所の取り扱い業務の一つである建設業許可申請についてご紹介させていただいています。

 

 

建設業許可申請をやらせていただいています。

 

 

 

「個人事業」で「新規申請」かつ「知事許可で一般建設業の許可」の場合のサポートをさせていただいています。

 

 

☆建設業許可の対応可能業務☆

 

以下に該当する建設業許可の対応をさせていただいています。

 

お客様の費用合計は「21万」

 

 

お客様(申請者)は申請手数料「9万」+行政書士への報酬「12万」の合計で「21万」費用がかかります。

 

 

追加で費用を請求することはありません。手数料+報酬で21万をご用意ください。

 

 

支払費用21万の内訳①:報酬額(税込)12万

建設業許可申請の報酬として当事務所で「税込12万円」をいただきます。

 

支払費用21万の内訳②:県に支払う手数料9万

 

※これ以外に県に納める許可手数料で9万が別途かかります。

 

※不許可になった場合は報酬「12万」は返却します。

もし建設業許可申請をしたものの、不許可になってしまった場合は、いただいた報酬12万はご返却させていただきます。

 

※不許可になった場合は県に払った手数料「9万」はどうなるの?

手数料を払うだけ払って、申請ができないということはないと思っていただいて良いです。

 

通常、書類に問題ないとされた場合に申請が受け付けられ県に手数料9万を払い申請することになるからです。

 

ただし以下の例など一定場合には、県に支払った手数料は戻ってこないことが通例です。

・提出書類に虚偽がある

・自分から申請を取り下げた

・暴力団員であることが判明した

 

その場合の県に支払った手数料9万はご返金できません。ご了承くださいませ。

 

問い合わせる前に:以下の書類がお手元にあるか?を確認ください

 

許可申請にあたり以下をご用意いただく可能性が高いです。お手元にあるか確認ください。ない場合は申請の難易度が上がる傾向があります。

 

・決算書

・60か月分の工事をした証明できる書類(※必要ない場合もあります)

 

 

 

60か月分の工事をした証明書類が用意できない方が多いです。

 

 

決算書がないと申請書を作成するのに想定以上に時間がかかる可能性があります。

 

 

 

前提:どの業種で許可を取るのか?

 

ご自身で、以下の29業種から「どの業種の許可がほしいのか?」を明確にしてください。

 

①土木一式工事

②建築一式工事

⑭しゅんせつ工事

⑮板金工事

⑯ガラス工事

⑰塗装工事

⑱防水工事

⑲内装仕上工事

⑳機械器具設置工事

㉑熱絶縁工事

㉒電気通信工事

㉓造園工事

㉔さく井工事

㉕建具工事

㉖水道施設工事

㉗消防施設工事

㉘清掃施設工事

㉙解体工事

 

 

※建設工事とは認められない業務もあります。

建設工事とは認められない業務の具体例

 

Q1:建設業許可申請するのに何が必要?

 

建設業の許可申請をするには以下6点を満たしている必要があります。

 

Q2:要件①経営業務の管理責任者って何で証明する?

 

許可を受けようとする建設業の業種に関して、5年以上の経営業務の管理責任者として経験が求められます。

 

※証明書類(下記のいずれか)

・所得税の確定申告書(第1表)の写し

・所得証明書(必要期間分)

・工事契約書、注文書等の写し、発注証明書(1年に1件、必要期間分)

 

工事契約書ってどういうもの?

工事契約書については下記を参照ください。

「工事契約書って何?何が記載されている必要がある?」

 

また常勤性を証明するために国民健康保険被保険者証の写しも必要になります。

(※他もありますが代表例です。)

 

Q3:要件②専任技術者の常勤って何で証明する?

 

専任技術者とは、その営業所に常勤して専らその職種に従事する者のことをいい、具体的に営業所の営業時間帯にその営業所に常勤しているものです。証明するために以下の書類・又は要件に該当する必要があります。(※他にもあります。代表例です)

 

・国家資格者(許可業種に対応する資格)

・許可を受けようとする建設業に係る学科の高校卒かつ5年以上の実務

・許可を受けようとする建設業に係る学科の大学卒かつ3年以上の実務

・10年以上の実務経験を有すること

 

 

5年以上や10年以上の実務経験を証明するのに、その期間分の工事をした証明書が必要になります。

 

 

5年なら60か月分、10年なら120か月分の工事をした証明書が必要になります。

 

 

これらの書類が用意できなく申請を断念する方も多くいらっしゃいます。

 

 

 

Q4:要件を満たせば、申請できる?

 

要件を満たすことができても、最後に、もう一手間あります。

決算書を建設業用の決算書に変更して提出する必要があります。

 

税理士に決算書は作ってもらっているけど、それはダメなの?

 

 

税理士が作成する決算書はあくまで税務申告用です。その決算書をもとにして建設業用に決算書に変更しなければなりません。

 

 

※要件をすべて満たし、かつ建設業用の決算書を作成できれば申請が可能になります。

 

Q5:1回申請すれば終わり?

 

建設業許可は5年ごとに更新が必要です。(※費用も県に払う手数料で5万かかります)

 

さらに毎年、税務用の決算書を建設業用に修正した決算変更届を提出しなればなりません。

 

 

※決算変更届というと、変更があったときだけ提出すればいいように感じますが違います。

 

※当事務所に依頼するメリット

 

私は行政書士事務所以外に、1人法人の代表もしています。その際の法人税の申告は税理士なしで5年自分でやっております。

 

決算書の作成等は実務経験はソコソコあると思っています。加えて2023.3月におこなれた建設業経理士2級に合格しました。その知識・経験に裏打ちされた処理ができると思っています。

 

 

※行政書士は法律で税務申告書類を作成することはできません。誤解なきようお願いします。あくまで建設業許可申請に付随する決算変更届の作成です。

 

ご依頼の流れ(※電話では承っていません)

 

STEP1 お問い合わせ(24時間可能)

 

メールフォームからお問い合わせください。

※遅くても1日以内に返信させていただきます。

 

STEP2 面談の日程調整(詳細のご相談)

 

ご相談内容を詳細にお聞かせください。

ご面談の日程を調整させていただきます。

 

STEP3 申請要件・必要書類の確認

 

ご相談いただいた内容を基に申請要件・必要書類を確認させていただきます。そのうえで当事務所へご依頼いただくか?をご検討ください。

 

STEP4 正式受任

 

委任状・契約書等にご記入・捺印いただき、必要書類をお預かりします。ご契約金額の支払いが確認でき次第、業務に着手いたします。(領収書を発行します)

 

STEP5 定期的に進捗報告

 

業務の進捗状況を定期的にさせていただきます。

 

STEP6 書類返却

 

手続きが終わりましたら、お預かりした書類等を返却いたします。

 

建設業許可申請以外だと以下を扱っています。

 

 その他取り扱い可能業務

農地転用許可
宅建業免許
車庫証明申請・受取代行(大泉警察署)
古物営業許可申請