建設業許可申請

当事務所は群馬県邑楽郡大泉町で開業しています。

このページでは当事務所の取り扱い業務の一つである建設業許可申請についてご紹介させていただいています。(群馬県での例です)

 

 

建設業許可申請をやらせていただいています。

対応は以下です。

 

 

 

「個人事業」または「法人」で「新規・更新申請」かつ「知事許可で一般建設業の許可」の場合のサポートをさせていただいています。

 

 

当事務所がいただく報酬難易度にかかわらず以下で固定です。

※県に支払う手数料は別途発生します。

 

建設業許可を申請するには以下の6要件を満たす必要があります。

 

 

この6要件を満たしているか?を確認させていただきます。

 

満たしている場合は、申請の手続きに入らせていただきます。

 

特にネックになる難易度の高いのは2つです。

 

・経営管理者の5年の実務経験

・専任の技術者の10年の実務経験

の2つの証明です。

後述しますが、工事をした証明が最大で120か月分必要になる場合があります。

 

 

当事務所の特徴①:CCUS登録行政書士です。

平行してキャリアアップシステムを導入したい場合はサポートさせていただきます。

 

キャリアアップの代行手数料は以下です。

 

当事務所の特徴②:建設業経理士2級を取得しています。

建設業許可の申請に必要な建設業法上の決算に変更手続きを確かな知識でやらせていただきます。

 

当事務所の特徴③:1案件にフルコミットします。(十分な時間を使います)

高品質の納品ができるように当事務所では品質ガイドラインを制定し順守を徹底しています。

そのうちの4つが以下です。

・1件のご依頼に深く向き合い相応の時間を使います。

・過度に忙しくならないように受注を制限しています。

・連絡にはクイックレスポンスを心がけています。

進捗状況を細かくメールにて報告します。

 

当事務所の特徴④:全額前金制です。

 

当事務所は全額前金制です。

 

 

ご依頼後、ご入金確認後、案件に着手します。

後述しますが、不許可の場合は全額返金させていただきます。

 

支払い先

paypay銀行(0033)

ビジネス営業部(005)

普通口座 6933480

かわしま行政書士事務所川島和秀

(カワシマギョウセイショシジムショカワシマカズヒデ)

 

途中で依頼を辞める場合はどうなるの?

 

既にした履行の割合に応じて報酬を請求させていただく場合があります。

 

民法648条第3項の2に基づいて請求させていただくことがあります。

3 受任者は、次に掲げる場合には、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
一 委任者の責めに帰することができない事由によって委任事務の履行をすることができなくなったとき。
二 委任が履行の中途で終了したとき。

 

当事務所に頼むと結局いくらかかるの?

当事務所がいただく代行報酬+県に支払う手数料で以下です。

 

※追加の費用はいただきません。

 

「新規」の場合「19万」の内訳更新の場合は「10万」の内訳

お客様(申請者)は申請手数料「9万」+行政書士への報酬「10万」の合計で「19万」費用がかかります。

 

お客様(申請者)は申請手数料「5万」+行政書士への報酬「5万」の合計で「10万」費用がかかります。

 

 

追加で費用を請求することはありません

 

 

新規場合:県に支払う手数料9万

 

新規場合:県に支払う手数料5万

 

不許可になった場合は費用は全額返金します。

もし建設業許可申請をしたものの、不許可になってしまった場合は、いただいた報酬及び県手数料はご返却させていただきます。

 

新規の場合は「19万」

更新の場合は「10万」

を返金いたします。

 

 

※当事務の責によらず不許可になった場合、手数料の返金しない場合があります。

 

※当事務の責任によらない場合の不許可の際は返金しない場合があります。

 

 

当事務所の責によらない不許可とは?

具体的には以下です。

・提出書類に虚偽がある。

・ヒアリング事項に虚偽があった。

・お客様から申請を取り下げた。

・暴力団員であることが判明した

・必要書類をいただけない場合

※上記以外でも総合的に判断して当事務所に責任がないだろうと推定できる場合

 

上記のような当事務所の責ではない場合は、県に支払った手数料9万はご返金できません。ご了承くださいませ。

報酬である新規「10万」、更新「5万」はお返します。

 

問い合わせる前に:以下の書類がお手元にあるか?を確認ください

 

・工事したことを証明できる書類120か月分があるか?

・決算書があるか?

 

 

許可申請にあたり以下をご用意いただく可能性が高いです。お手元にあるか確認ください。ない場合は申請の難易度が上がる傾向があります。

 

・決算書

・60か月分~12か月分の工事をした証明できる書類(※必要ない場合もあります)

を用意できるか?を確認ください。

 

 

工事をした証明書類が用意できない場合は要件を見せず申請できない可能性が高くなります。

 

 

決算書がないと申請書を作成するのに想定以上に時間がかかる可能性があります。

 

 

工事した証明って何に使うの?

 

・経営管理をしている実績(5年分)

・専任の技術者の実務実績(120か月分)

で必要になります。

経験管理の実務証明では、1年に対して1件が必要です。

専任の技術者の実績では、10年で1か月1件の合計120か月分必要になります。

 

以下の6要件の経営管理者・専任技術者の実務経験の証明に使います。

 

 

前提:どの業種で許可を取るのか?

 

下記29業種からどの業種で許可を申請するのか?明確にしてください。

 

 

①土木一式工事

②建築一式工事

㉒電気通信工事

㉓造園工事

㉔さく井工事

㉕建具工事

㉖水道施設工事

㉗消防施設工事

㉘清掃施設工事

㉙解体工事

 

 

※建設工事とは認められない業務もあります。

建設工事とは認められない業務の具体例

 

Q&A①:建設業許可申請するのに何が必要?

建設業の許可申請をするには以下6点を満たしている必要があります。

 

難易度が高いのが

①経営業務管理責任者

②専任の技術者

の実務経験証明です。

 

 

Q&A②:要件①経営業務の管理責任者の実務証明ってどうやって?

 

許可を受けようとする建設業の業種に関して、5年以上の経営業務の管理責任者として経験が求められます。

 

※証明書類(下記のいずれか)

・所得税の確定申告書(第1表)の写し

・所得証明書(必要期間分)

・工事契約書、注文書等の写し、発注証明書(1年に1件、必要期間分)

 

工事契約書ってどういうもの?

工事契約書については下記を参照ください。

「工事契約書って何?何が記載されている必要がある?」

 

また常勤性を証明するために国民健康保険被保険者証の写しも必要になります。

(※他もありますが代表例です。)

 

Q&A③:要件②専任技術者の常勤って何で証明する?

 

専任技術者とは、その営業所に常勤して専らその職種に従事する者のことをいい、具体的に営業所の営業時間帯にその営業所に常勤しているものです。証明するために以下の書類・又は要件に該当する必要があります。(※他にもあります。代表例です)

 

・国家資格者(許可業種に対応する資格)

・許可を受けようとする建設業に係る学科の高校卒かつ5年以上の実務

・許可を受けようとする建設業に係る学科の大学卒かつ3年以上の実務

・10年以上の実務経験を有すること

 

 

5年以上や10年以上の実務経験を証明するのに、その期間分の工事をした証明書が必要になります。

 

 

5年なら60か月分、10年なら120か月分の工事をした証明書が必要になります。

 

 

これらの書類が用意できなく申請を断念する方も多くいらっしゃいます。

 

 

Q&A③:要件③請負契約に関する誠実性の証明って?

特段に何もなければ、何も証明する必要はありません。

Q&A④:要件④財産的基礎・金銭的信用の証明はどうする?

 

自己資本の額が500万以上

または

500万以上資金を調達できること

が求められます。

自己資本の額が500万以上は決算書にて確認されます。

500万以上の資金を調達できることの証明は、金融機関から融資証明書等をもらうことによってします。

 

Q&A⑤:要件⑤欠格要件に該当しない

欠格要件は以下の12個に該当しないことです。

1、破産者で復権を得ないもの

2、法第29条第1項第5号又は6号に該当することにより許可を取り消されてから5年(許可の取消しを免れるために廃業の届出を行った者はその届出から5年)を経過しない者

3、建設業法に違反して許可行政庁からの営業停止処分を命ぜられ、その停止期間が経過しない者

4、法第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止期間を経過しない者

5、禁固以上の刑に処せられ、又は建設業法、建設基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法、暴力団対策法および刑法の特定の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終えた日から5年を経過しない者(執行猶予判決を受けた者は執行猶予期間中の者)

6、暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

7、心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省が定めるもの。

(=精神の機能の障害により建設業を適切に営むに当たって必要な認知、判断または意思疎通を適切に行うことができない者)

8、営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者で、その法定代理人が上記の各号に該当するもの

9、法人で、その役員等又は一定の使用人(支配人及び支店又は常時建設工事の請負契約を締結する営業所の代表者をいう。以下同じ)のうちに、上記1、2、4、5、6に該当する者のあるもの

10、個人で一定の使用人のうち、上記1、2、4、5、6に該当する者のあるもの

11、暴力団員等がその事業活動を支配する者

12、許可申請書類中に重要な事項について虚偽の記載をしたり、重要な事実の記載を欠いたとき

 

 

Q&A⑥:要件⑥社会保険に加入ってどうするの?

 

健康保険・厚生年金保険・雇用保険に関し、各所管行政庁に届け出を行います。

 

法人なら従業員数にかかわらず加入義務があります。

個人事業主の場合は、常勤の従業員が5人以上いる場合に加入が必要になります。

※事業主本人は加入対象外です。

 

Q&A⑦:要件を満たせば、申請できる?

 

要件を満たすことができても、最後に、もう一手間あります。

決算書を建設業用の決算書に変更して提出する必要があります。

 

税理士に決算書は作ってもらっているけど、それはダメなの?

 

 

税理士が作成する決算書はあくまで税務申告用です。その決算書をもとにして建設業用に決算書に変更しなければなりません。

 

 

※要件をすべて満たし、かつ建設業用の決算書を作成できれば申請が可能になります。

 

Q&A⑧:1回申請すれば終わり?

 

建設業許可は5年ごとに更新が必要です。(※費用も県に払う手数料で5万かかります)

 

さらに毎年、税務用の決算書を建設業用に修正した決算変更届を提出しなればなりません。

 

 

※決算変更届というと、変更があったときだけ提出すればいいように感じますが違います。

 

※当事務所に依頼するメリット

 

私は行政書士事務所以外に、1人法人の代表もしています。その際の法人税の申告は税理士なしで6年自分でやっております。


決算書の作成等は実務経験はソコソコあると思っています。加えて2023.3月におこなれた建設業経理士2級に合格しました。その知識・経験に裏打ちされた処理ができると思っています。

 

 

※行政書士は法律で税務申告書類を作成することはできません。誤解なきようお願いします。あくまで建設業許可申請に付随する決算変更届の作成です。

 

ご依頼の流れ(※電話では承っていません)

 

STEP1 お問い合わせ(24時間可能)

 

下記からお問い合わせください。

    ※遅くても1日以内に返信させていただきます。

     

    STEP2 面談の日程調整(詳細のご相談)

     

    ご相談内容を詳細にお聞かせください。

    ご面談の日程を調整させていただきます。

     

    STEP3 申請要件・必要書類の確認

     

    ご相談いただいた内容を基に申請要件・必要書類を確認させていただきます。そのうえで当事務所へご依頼いただくか?をご検討ください。

     

    STEP4 正式受任

     

    委任状・契約書等にご記入・捺印いただき、必要書類をお預かりします。ご契約金額の支払いが確認でき次第、業務に着手いたします。(領収書を発行します)

     

    STEP5 定期的に進捗報告

     

    業務の進捗状況を定期的にさせていただきます。

     

    STEP6 書類返却

     

    手続きが終わりましたら、お預かりした書類等を返却いたします。

     

    建設業許可申請以外だと以下を扱っています。

     

     その他取り扱い可能業務

    宅建業免許
    車庫証明申請・受取代行(大泉警察署)~報酬4,500円~
    古物商許可申請【フルサポート個人1.5万、法人2万】(期間限定価格)
    相続関連業務
    在留許可申請関連業務
    建設業許可申請
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