相続関連業務

当事務所で扱える相続関連の業務について費用・特徴等をご紹介します。

問い合わせ方法

問い合わせ方法は主に2つです。

※依頼する意思がない疑問事項の相談に応じることはしておりません。

①メール

ますはメールにて相談の内容の概略を以下より問い合わせください。

問い合わせ

問い合わせに記入いただいた電話番号にお電話させていただきます。

②電話

言語の問題で、メールが難しい場合にも対応できるように電話からも受け付けています。

0276-59-8388

 

面談場所

 

当事務所での相談になった場合は住所は以下です。

〒370-0523 群馬県邑楽郡大泉町吉田1861ハイツユートピア101

かわしま行政書士事務所 川島和秀

 

詳しい地図は以下です。

事務所案内

 

当事務所での取り扱い業務・報酬一覧

遺産分割協議書の作成および作成に際して付随する業務をやっています。

※すべで定額です。難易度・労力等による追加費用の発生はございません。

 

また遺産分割協議をする資産の中に未登記家屋があった場合は名義変更手続きもさせていただきます。

 

遺産分割協議書作成の職歴

 

行政書士事務所を開業前後にして、とある司法書士事務所で一定期間、実務経験をさせていただきました。

 

その中で、市役所当へ数多く戸籍を請求し、相関図、法定相続情報を作成し、それを踏まえて、遺産分割協議書を作成していきました。

 

その経験をもとに対応させていただきたいと思っています。

 

※下記よくある質問の注意点

 

物事には何事も例外があるために、人によっては当てはまらない場合もございます。

あくまで一般的にはそうなることが多いという認識でお読みください。

 

よくある質問①遺産分割協議書って作る必要あるの?

※原則、作成する必要があります。(作成しなくても良い場合もあります)

作成しなくても良い場合の具体例の一つは遺言がある場合などです。

 

よくある質問②遺産分割協議書がないとどうなるの?

亡くなった方の資産を分けることができなくなります。

 

例えば、銀行にある預金などもおろすことができなくなります。(※少額なら引き出せます)

亡くなった方が持っている不動産も売れなくなったりします。

 

よくある質問③遺産分割協議書ってどうやって作るの?

 

まずは相続人を確定することからスタートします。

 

亡くなった人の資産を引き継ぐ権利を持っている人は誰なのか?を調べます。

そうするために戸籍の収集が必要になります。

 

が、ここで問題がでてきます。

一定の知識がないと戸籍が読めないということが起きます。

 

知識のない人が戸籍を集めても不足する場合が多いです。

そして当人はそれで不足しているとは思わないものです。

 

よくある質問④どうして戸籍が読めないの?

 

戸籍が読めない(読みにくい)理由はいくつかあります。

 

戸籍が読みにくい理由①:文字が読めない

そもそもが昔は文字が今とは少し違います。

 ←この字も良くでてきますが、これは「20」です。

このようになじみのない文字で書かれていることが多々あります。

 

加えて、文字がひどく達筆で書かれて判別不能の場合あります。

文字がかすれて写っていない場合もあります。

 

戸籍が読みにくい理由②:戸籍の有効期間がわからない

 

戸籍には発行から次の戸籍に移るまで期間が有効なものとされます。

が通常戸籍には、有効な期間以外の記載も書かれています。

 

具体的には昭和23年~昭和45年まで有効な戸籍なのに、昭和60年のことや平成のことも記載されています。

その場合、該当戸籍に昭和60年のことや平成のことが書かれていても、無効で意味がありません。

 

つまりは、戸籍の有効期間がいつからいつまでなのか?を見極める必要があります。

知識がないとその判別が難しくなります。

 

その他の取り扱い業務

在留許可申請関連業務
宅建業免許
車庫証明申請・受取代行(大泉警察署)
古物営業許可申請
建設業許可申請