建設業の許可申請をする際に、実務経験を証明する必要があります。
その実務経験を証明することができるのが工事契約書です。
(※工事契約書以外でも証明する方法はあります)
工事契約書って、そもそもで作成する必要あるの?
建設業では工事を請け負ったら契約書をすることが義務
契約書なんかイチイチ交わしていないよ!という方もいるかもしれませんが、建設業法で決められています。
建設業法18条
建設工事の請負契約の当事者は、各々の対等な立場における合意に基いて公正な契約を締結し、信義に従つて誠実にこれを履行しなければならない。
建設業法19条
建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
しっかりと、契約書を交付しなければならないと条文に明記されています。
工事契約書には何を記載するの?
工事契約書に記載する事項
建設業法19条に記載すべき事項が書かれています。
一 工事内容
二 請負代金の額
三 工事着手の時期及び工事完成の時期
四 工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容
五 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法
六 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があつた場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
七 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
八 価格等(物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第二条に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
九 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
十 注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め
十一 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
十二 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
十三 工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容
十四 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
十五 契約に関する紛争の解決方法
十六 その他国土交通省令で定める事項
この工事契約書の記載事項を確認すれば、どうして工事契約書で実務経験が証明できるか?がわかるでしょう。
工事契約書があれば実務経験の証明が可能な理由
工事契約書に記載すべき事項の1~3では以下があります。
一 工事内容二 請負代金の額三 工事着手の時期及び工事完成の時期
この1~3で、どんな工事をいくらでどの期間やっていたか?が客観的にわかります。
単純に、工事契約書を「仕事を発注しました。その仕事を受けました。」だけと考えていた場合は、工事契約書で実務の証明?と思うかもしれません。
が、工事契約書には上記のように記載すべき事項が決められており、その事項が記載されていれば、実務経験が確認できるのがご理解いただけると思います。