就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)を取得するには?

在留許可申請

当事務所は群馬県邑楽郡大泉町で開業している行政書士事務所です。

 

話をわかりやすくするために、正確ではないところもございます。

あくまで大雑把なイメージで捉えてください。

 

正確なことが知りたい場合は、ご面談で詳細をお伺いした上で返答させていただきます。

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報酬は以下、当事務所にお支払いいただく報酬です。

報酬は固定価格です。

※難易度に応じて追加で当事務所に支払う追加請求はございません。

※当事務所に支払う報酬以外に申請手数料は別途かかります。

 

就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)とは、専門学校や大学で学んだことと関連する職に就くことができる在留資格です。

 

 

学歴と職に関連性があるか?

がポイントです。

 

 

気をつけるべきことは、単純労働系の仕事には就くことができない点です。

 

具体的には以下です。

 

×工場でのライン作業

×物流・倉庫内での単純作業

×建設・土木現場での単純作業

×飲食店での単純な接客

 

あくまで専門学校や大学で学んだ専門知識を生かすことができる職に就くことができる資格になっています。

その点を入管もしっかり審査してきます。

 

在留資格・「技術」で就ける職とは?

主に理系の仕事です。

・システムエンジニア、プログラマー

・CADオベレーター

など

在留資格・「人文知識」で就ける職とは?

主に文系の仕事です。

・海外との貿易

・経理、人事、総務、法務

・マーケティング

・営業、企画

・コンサルティング

などです。

 

在留資格・国際業務で就ける職とは?

外国人の母国語を活用するような業務です。

・翻訳

・通訳

・語学の教師

・通訳が主の接客

などです。

 

就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)で求められる要件①

まずは、学歴・実務歴の要件です。

 

 

日本就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の申請で求められる要件①は以下です。

①大学(短大含む)・専門学校を卒業しているか?

または

②10年以上の実務経験があるか?

 

専門知識を有している前提が、大学・専門学校を卒業もしくは実務経験になっています。

 

 

ただし、働く先も、専門知識を生かせる職場である必要があります。

 

 

就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)で求められる要件②

 

つぎは雇用する企業の要件です。

 

雇用する側の企業に安定的、継続的に外国人を雇える必要があるために、決算書等で財務状況を確認されます。

加えて、専門性を必要とする業務が十分に存在しているのか?もチェックされます。

 

就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)で求められる要件③

 

外国人がもらう給与の要件です。

 

日本人と同等以上であることが求められます。

外国人だからと不当に安く雇うのは禁止しています。

 

 

Q&A:申請に必要な書類はどこで手にいれるの?

入管のHPから入手可能です。

就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の申請書類はこちら

 

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