群馬県の技人国の新規・変更(税込9万)更新(税込4万)申請代行

就労系ビザ申請

群馬県の技人国の新規・変更申請を税込9万更新の代行を税込4万を基本報酬としてやらせていただいています。

 

当事務所は群馬県邑楽郡大泉町で開業している行政書士事務所です。

 

 

報酬金額はあくまで基本となるベース料金です。

ヒアリングにより、上下します。

 

 

正確なことが知りたい場合は、ご面談で詳細をお伺いした上で返答させていただきます。

お問い合わせはこちら

 

 

報酬は以下、当事務所にお支払いいただくベースとなる基本報酬以下です。

※当事務所に支払う報酬以外に申請手数料は別途かかります。

 

実際にお話を聞かせていただいた上で、料金は上下します。

 

料金が下がる場合の具体例

 

・在留期間満了から3か月程度まであること。(時間的に余裕がある)

・前回の申請書のコピーがあること。(必要書類が相応に準備されている)

・申請者様に一定の入管法等の知識を有しており、申請がスムーズにできる場合

・作成すべき書類、やるべきことが明確なうえでのご依頼の場合

・単純に書類だけを作成してほしいという依頼の場合

・サポートだけが希望の場合

などです。

 

料金が上がる場合の具体例

 

・オーバーステイ、犯罪例があるなど素行面に問題がある場合

・入手難易度が高い書類を集める必要がある場合

・コミュニケーションをとるのに難がある場合

・必要な情報をヒアリングできない場合

・前回申請時のコピー(控え)がない

・とにかく急いでほしいという要望の場合

・申請要件を理解しておらず、とにかく申請して許可をとってほしいという要望の場合

 

なでです。

 

就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)とは?

 

就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)とは、専門学校や大学で学んだこと関連する職に就くことができる在留資格です。

 

日本に在留する外国人で保有している人が多い在留資格がこの技術人文知識国際業務です。

 

 

学歴と職に関連性があるか?

がポイントです。

 

 

気をつけるべきことは、単純労働系の仕事には就くことができない点です。

 

具体的には以下です。

 

×工場でのライン作業

×物流・倉庫内での単純作業

×建設・土木現場での単純作業

×飲食店での単純な接客

 

あくまで専門学校や大学で学んだ専門知識を生かすことができる職に就くことができる資格になっています。

その点を入管もしっかり審査してきます。

 

在留資格・「技術」で就ける職とは?

主に理系の仕事です。

・システムエンジニア、プログラマー

・CADオベレーター

など

在留資格・「人文知識」で就ける職とは?

主に文系の仕事です。

・海外との貿易

・経理、人事、総務、法務

・マーケティング

・営業、企画

・コンサルティング

などです。

 

在留資格・国際業務で就ける職とは?

外国人の母国語を活用するような業務です。

・翻訳

・通訳

・語学の教師

・通訳が主の接客

などです。

 

就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)で求められる要件①適合性

まずは、学歴・実務歴の要件です。

 

この要件は難しい言葉でいうと、適合性といいます。

 

日本就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の申請で求められる要件①は以下です。

①大学(短大含む)・専門学校を卒業しているか?

または

②10年以上の実務経験があるか?

 

専門知識を有している前提が、大学・専門学校を卒業もしくは実務経験になっています。

 

就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)で求められる要件②該当性

 

働く先も、専門知識を生かせる職場である必要があります。

 

申請する外国人が大学等を卒業しており、適合性を満たしているだけでは許可はおりません。

採用する側の企業も、大学等を卒業した専門知識をもつ外国人が活かせる職場である必要があります。

 

この要件は難しい言葉でいうと、該当性といいます。

 

就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)で求められる要件③相当性

 

 

つぎは

採用する外国人を継続して企業が採用できるか?

②外国人の大学で学んだ内容と企業で働く職種が合致しているか?をチェックされます。

 

 

採用する企業は、継続的に外国人を雇えるだけの資力があるか?もチェックの対象になります。

また専門性をもった外国人が継続的に働けるだけの十分な仕事量があるか?もチェックされます。

 

 

外国人がもらう給与もチェックされます。

 

 

日本人と同等以上であることが求められます。

外国人だからと不当に安く雇うのは禁止しているからです。

 

この要件は難しい言葉でいうと、相当性といいます。

 

 

該当性・適合性・相当性を書面で証明するのが申請手続き

 

上記に説明したような

・該当性

・適合性

・相当性

の3つを書面で提出し、入管にて認められると許可がおりると言われています。

 

申請に必要な書類

 

 

あくまで一例です。必要な書類は人によって違ってきます。

 

 

 

 

・在留許可申請書

・写真(4×3cm)

・パスポート

・在留カード

・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表

・大学等の卒業証明書

・雇用契約書

・採用する企業の登記事項証明書

・直近年度の決算書

・雇用理由書

 

などです。

 

 

実際は、詳しくヒアリングさせていただいた後、必要書類をリストアップしたものをご提示いたします。

 

 

 

※就労資格証明書が欲しい場合

 

 

すでに転職してしまっている場合も対応できます。

 

 

かわしま行政書士事務所では就労資格証明書交付申請代行もさせていただいています。

就労資格証明書交付申請に関する記事はこちら

 

 

Q&A:申請に必要な書類はどこで手にいれるの?

入管のHPから入手可能です。

就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の申請書類はこちら

 

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電話:0276-59-8388

留守電になった場合は、相談したいので電話下さいとメッセージを残してください。

こちらから折り返しさせていただきます。

 

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