在留期間が3年になるには?条件は?

国際業務・概要

 

帰化申請や永住申請などではお持ちの在留資格の期間が2025年3月現在では3年以上であることが求められています。

(※ちなみに2022年3月ころまでは1年以上でした)

 

日本で働く外国人は技術・人文知識・国際業務などの就労ビザをもっていることが多いです。このビザの在留期間は、3ヶ月、6ヶ月、1年、3年、5年のいずれかで決定されます。

 

通常は1年からスタートし、1回目の更新で1年、2回の更新で3年となることが多い印象を受けます。

つまり1年→1年→3年です。

 

5年以上日本にいるのに在留期間が1年しかない場合は、残念ですがなにかしらの良くない在留状況と入管に判断させていると思うのが妥当です。

 

2026.1時点では、在留カードの期間が3年以上であることは永住者や帰化申請をするための条件になっています。

 

入管から、永住者や帰化申請する前提にないし、1年ごとのチェックしないとあぶないというメッセージと考えても良いかもしれません。

 

原因を特定し改善する必要があります。改善させてないと長期にわたり1年が繰り返され、最悪は、不許可になる可能性がございます。

 

そこで、群馬県邑楽郡大泉町で申請取次をしている行政書士である私が在留期間が3年になる条件について解説させていただきます。

 

1. 雇用契約期間:1年以上

就労予定期間が1年以上であることが必要と言われています。

雇用契約期間が短い場合、在留期間も短くなる傾向があります。

 

これは少し考えると当然に思うでしょう。

雇用期間が1年未満の外国人に、3年の在留期間を与えた場合、雇用期間満了後の残りの2年の職はどうする?問題が発生します。

 

ゆえに、在留期間が3年がもらえる妥当性がないと判断される可能性があります。

 

2. 勤務先企業の条件:カテゴリー3以上

勤務先企業が「カテゴリー3」以上であることが求められます。カテゴリー3企業とは、前年分の職員給与所得の源泉徴収票等を提出している中小企業などが該当します。

 

カテゴリー1~3とは以下です。

  • カテゴリー1: 日本の上場企業、国・地方公共団体、独立行政法人など
  • カテゴリー2: 前年分の給与所得の源泉徴収票合計表の納税額が1,000万円以上である企業
  • カテゴリー3: カテゴリー1、2に該当しない企業。前年分の職員給与所得の源泉徴収票等を提出している中小企業

 

会社の規模や業績も影響します。大規模または安定した企業ほど長期ビザを取得しやすい傾向があります。

 

働いている会社の業績が不安定だと、雇用期間が長くても、職を失う可能性があります。

本人が真面目で実直であっても、こればかりはどうしようもありません。

 

ゆえに、働いている会社の業績がしっかりしていることが求められます。

それが簡易的にはカテゴリー3以上であるとして判断される傾向にあると言われています。

 

3. 外国人本人に関する条件

  • 日本での素行に問題がないこと(例: 法令遵守、犯罪歴なし)。

  • 納税義務や届出義務を適切に果たしていること。

  • 安定した生活基盤(十分な収入や扶養家族の人数が適正であること)があること。

  • 学歴と職務内容に関連性があり、専門性が認められること

 

この点は勤めている会社についても確認されます。

 

4. その他の要因

  • 給与水準が高いほど有利(月額25万円以上が目安)。

  • 役職や肩書き(課長、部長など)があるとプラス評価される場合があります。

  • 同じ会社で長期間働いている安定性も評価されます。

 

 

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