帰化の要件について、群馬県邑楽郡大泉町で行政書士事務所を開業している川島がご説明させていただきます。
国籍法により、帰化の要件として6つが上げられています。
そして、その6つには含まれていませんが、現実では日本語の能力も求められています。
帰化の要件①引き続き5年以上日本に住所を有すること
現実では5年以上日本に住んでいるだけは要件を満たしません。
かつ
つまりは5年間ただ日本に住所をもって住んでいるだけだと条件を満たしません。
5年のうち3年は働いていないといけません。
帰化の要件②18歳以上で本国法によって行為能力を有すること
18歳に達していない人は、帰化申請ができません。(※例外もあります)
また18歳に達していたとしても、出身国である本国で成人として認められていない場合は帰化ができません。
以下で確認することができます。
帰化の要件③素行が善良であること
・納税をしているか?
・年金を払っているか?
・交通違反をしていないか?
・犯罪を犯していないか?
・不法就労していないか?
などです。
交通違反や納税に関して、すぐにわかると思いますが、意外にわかりにくいのが不法就労していないか?です。
入管法を正しく理解していない人だと、意図せずに不法就労しているケースもあります。
日本で来れて働けることに喜んでしまって、入管から認められた業務でしか働けないことを理解できない人も一定数います。
通訳として入国したのに、実際は倉庫での軽作業をしてたり、工業の生産ラインで単純作業をしていたりするケースです。
面接においても、この辺りは重点的にヒアリングされます。
このときに、5年前のA社では倉庫で荷物の移動作業をしていましたなどというと不許可になえます。
いつも自分の在留資格が何で、どんな業務がゆるされているか?を気にとめ理解しておく必要があります。
帰化の要件④生計を営むことができること
年収で300万以上が目安と言われています。
(※ただし4名以上の世帯になると1名増えるごとに+80万)
申請者1人で300万以上である必要はありません。世帯として判断されると言われています。
帰化の要件⑤日本国籍の取得により母国の国籍を失うこと
日本は原則として二重国籍を認めていません、
そのために、日本国籍を取得すると、いままで持っていた母国の国籍を失うことになります。
この点もしっかり確認されたうえで帰化申請を進めていくことになります。