当事務所では群馬県・埼玉県・栃木県を中心に帰化申請のサポートをさせていただいています。
帰化申請は申請のための書類がたくさんあります。
そのたくさんある書類の中で、集めるのに時間がかかるものが本国から取り寄せる必要のある書類です。
そのため帰化申請をしようと考える人は、まず最初にこの本国から書類を取り寄せることからスタートさせることが多い傾向です。
法務局の3回ある事前面談でも、通常は1度の面談では家族状況を含めて帰化するための要件を確認され、2回目の面談までに本国から書類を取り寄せることを指示されます。
実際に法務局の担当から取り寄せを求められる書類は出身国や人によって異なります。
が、一般的に求められる書類にどういうものが多いか?をご紹介いたします。
①出生証明書
申請人本人や配偶者や子供、兄弟姉妹などの出生証明書が求められます。
②婚姻証明書
申請人本人や父母の結婚の証明書も求められます。
③離婚証明書
本国で離婚していた場合に離婚証明も求められます。
申請人本人や両親が離婚していた場合に必要になります。
④家族関係証明書
申請人と父・母・兄弟姉妹、子
申請人の配偶者と配偶者の父・母・兄弟姉妹
などの関係が記載された証明書も求められます。
⑤死亡証明書
父または母がお亡くなりになってしまっている場合に必要になります。
⑥最終学校の卒業証明書
最終学校が本国であった場合。
最終学校が日本であった場合は日本で取得
⓻申述書
母・父・兄・おば・おじなどに記入してもらいます。
⑧除籍謄本(韓国の場合)
※日本でも取得可能な場合がございます。
⑨戸籍・除籍謄本(台湾の場合)
台湾では日本のように戸籍があります。
※すべて日本語に翻訳が必要です。
上記の書類はすべて外国語で書かれています。
ゆえに、すべて日本語への翻訳が必要になっています。
家族が多くいるとそれなりの枚数を翻訳することになりえます。