現在、無職な場合、帰化申請できるのでしょうか?
ようは、無職でも帰化申請が許可になる可能性があるか?です。
群馬県邑楽郡大泉町で入管業務をやっている行政書士である川島が解説させていただきます。
前提:帰化申請の要件には「生計要件」がある

生計要件とは、収入や資産によって安定した生活が送れることです。
これは少し考えみるとわかると思います。
日本人になった瞬間に、「収入がないので生活保護をお願いします」となって生活保護を受給し始めたのであれば、世論的にも許されないでしょう。
ゆえに、安定した生活ができることの裏付けとして収入は重要な項目となります。
そこで帰化申請者が無職であれば、安定した生活ができるとみなされにくくなってしかるべきです。
許可されにくいと考えるのが一般的でしょう。
無職でも許可されるケース①

申請人本人が無職でも、配偶者・親族などに十分な収入がある場合は、許可される可能性があり、実際に許可されている事例があります。
具体的には以下のようなケースが考えられます:
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配偶者や親族からの仕送りで生活している学生。
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子ども夫婦に扶養されている高齢者。
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同居する家族が安定した収入を得ている場合
帰化申請では、申請者自身の収入だけでなく、同居する家族全体の収入が審査対象となるためです。
無職でも許可されるケース②

申請人本人が無職ではあるが、不動産収入や十分な預金等がある場合です。
ただ、本人が無職なのに、不動産や十分な預金があるのはある意味で不自然です。
なぜ不動産収入があるのか?やなぜ十分な預金があるのか?は、詳細にヒアリングされ、ある程度の妥当性が必要になると思えます。
☆職について、1年程度勤務してから帰化申請するのが無難
帰化申請で生計要件を求められている以上、安定した収入があると客観的にもわかる方が良いでしょう。
となると、職につき、1年程度は継続して賃金をもらっていた事実があったほうが信頼性が増すように思えます。
就職しただけでは、まだその職場で継続的に働けるか?が未知数です。
職場環境が合わずにすぐに辞めることになるかもしれないからです。
審査する側の目線になると、このあたりは理解できるのではないでしょうか?
☆収入の目安は年収300万
法律上明確な最低収入額は定められていませんが、一般的には年収300万円程度が目安とされています。
ただ、一律に年収300万というわけではなく、世帯人数によって変わり、独身者の場合は220万円程度、3人家族の場合は年収400万円程度が目安とも言われています。
☆支出の状況も大事
収入だけでなく支出についてもチェックされます。
年収が300万あっても、年の支出で400万あるという状態では、安定した生活ができるとはみなれない可能性が高くなります。
帰化申請において、預金通帳をチェックされるのは、そういう支出チェックの裏取りの側面もあります。
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