電子定款認証のオンライン申請代行¥5,000(電子署名含む)~公証役場への事前申請~

電子定款認証サポート

株式会社を設立する際の電子定款の認証サポートを¥5,000でやらせていただいています。※本人確認が1人場合、2名以上は+500)

 

 

当事務所は群馬県の大泉町で開業している行政書士事務所です。

※電子定款のオンライン申請含む認証サポートは全国対応しております。

 

土日・祝日も休まず営業しています。

 

 

即レス・いつでも繋がる・細かい報告が当事務所の特徴です。

以下に一定の不満を持っている方であれば、当事務所のサービスを受けると相当に快適に感じると思います。

 

・士業事務所って忙しいそうで連絡してもレスが遅いところ多くないですか?

・連絡しても、決定権がないバイト・社員が窓口になり、「確認します。」となって、いちち返答に時間がかかる。

・土日祝日でも連絡したいのに、休みで繋がらない。

・こちらから連絡しないと、報告してくれない。

 

 

 

無料相談受け付けています。

電子定款の認証の流れは内容が難しいと感じるかたもいると思うので、LINEからの無料相談も受けつけています。

 

犯罪収益移転防止法の観点から、フルネームと推定されてない人からのお問い合わせには対応いたしておりません。

 

無料での質問対応は期間限定です。

 

友だち追加

 

友達追加した上で

①直にLINE電話でご連絡くださいませ。

②トークから文字での連絡でもかまいません。

LINE電話は友達追加後、LINEプロフィールの以下「通話」から電話可能です。

 

 

【前提】電子定款の認証には本人確認が必要です。

定款の認証サポートをするにおいて、犯罪収益移転防止法で本人確認することが義務つけられています。

 

出典:日本行政書士会連合会:本人確認ハンドブック

 

非対面での場合は、本人確認証のコピーの提供および転送不要郵便が届くことで本人確認をしたことになります。

 

出典:日本行政書士会連合会:本人確認ハンドブック

 

本人確認が必要な人は発起人・依頼者・法人の実質的支配者

本人確認が必要な人は以下です。

・発起人の全員

・発起人ではない場合は依頼者

・発起人が法人の場合はその法人の実質的支配者

これらの人数が多いと本人確認に時間がかかります。

 

ゆえに、ご依頼いただく先に以下の該当する場合は、その旨を伝えてください。

時間がかかる場合があります。

 

 

本人確認の人数が多い場合は、後述しますが、料金も1人につき+500円増えます。

 

電子定款を完成させる流れと当事務所の定款認証事前オンライン申請サポート

 

株式会社を設立するには定款の作成が必須です。

定款には紙の定款と電子の定款があり、電子の定款が収入印紙4万円が不要になっているのでお得です。

 

当事務所でのサポートは電子定款の作成から受け取りを全部ではありません。

 

 

電子署名が必要な工程のサポートです。

 

 

その電子定款を完成させる流れは以下です。
STEP①:ご依頼様がやること

定款案を作成し、その定款案を公証役場でチェックを受けてください。

①電子定款の原案を作成(類似の称号がないか?もチェック)

➁その原案を公証役場にメール送付等をし事前チェックをする

 

STEP②:当事務所がやること

➂公証役場にチェックしてもらった定款に電子署名をする

④電子署名した定款を登記・供託オンラインで公証役場へ事前申請

※上記に付随する書類作成・公証役場への書類提出

 

STEP③:ご依頼者様がやること

⑤事前申請が問題なければ、公証役場へ行って電子定款の受取

 

当事務所では➂と④を¥5,000でサポートさせていただきます。
※ただし本人確認する人数が2人以上だと1人につき+500円増えます。

電子定款へ電子署名・事前のオンライン申請の料金

本人確認する人の人数が1名なら¥5,000です。

本人確認に必要な転送不要で送るレターパックライト代も含まれています。

ただし本人確認の人数が増えると1人増えるごとにレターパックライトと諸経費で+500円いただきます。

ご入金は前金になります。

当事務所は入金トラブルを避けるために、前金制を採用します。

paypay銀行(0033)

ビジネス営業部(005)

普通口座 6933480

かわしま行政書士事務所川島和秀

(カワシマギョウセイショシジムショカワシマカズヒデ)

※振込手数料は、お客様がご負担くださいませ

電子定款認証のオンライン申請代行のサポート対象外

繰り返しになりますが、定款の作成および定款のチェックはしておりません。

定款の原案の作成や、その定款の公証役場でのチェックは当事務所に依頼する前に終わらせてください。

類似商号がないかのチェックもご自身でお願いします。

 

定款の公証役場での事前チェックの前に当事務所へ依頼すると、公証役場と発起人様のやり取りの間に私が入ることになり、かえって時間がかかります。

 

このやり取りも当事務所にお願いしたい場合は、別途料金を¥5,000いただきます。

 

電子定款の受取で公証役場へ行くこと、その際に必要書類の収集も電子定款認証のオンライン申請代行のサポート外です。

 

 

電子定款認証のオンライン申請代行でサポートすること

 

 

お取引の流れ

以下のような流れがお取引が進んでいきます。

流れをご確認ください。

 

STEP①公証役場でチェックをうけた定款を用意ください。

 

まずは、ご自身で定款の原案を作成し、公証役場で事前のチェックを受けてください。

 

 

このチェックをする前に当事務所へ依頼をしないでくださいませ。

前述しましたが、事前チェックの段階で行政書士が入ると、ややこしくなります。

 

公証役場で修正事項が私(行政書士)に伝えられ、それを発起人様に伝えるという伝言ゲームで定款の修正をすることになります。むしろ、手が増え時間がかかるようになります。

 

 

STEP②定款および本人確認証を送ってください。

当事務所のメールアドレス:

kawashima.gyouseisyoshi@gmail.com

 

以下をメールにて送付ください。

 

・完成された定款のワードデータ

・(できれば顔写真入り)本人確認証のコピー

(運転免許証、マイナンバー表面(住所・氏名・顔が確認できる面)、印鑑証明、在留カード、パスポート、健康保険証、住民票など)

 

STEP③本人確認証の住所・所在地へレターパックライトを送ります。

 

16:00までの当日発送できれば、場所によりますが翌日届くことが多いです。

転送不要で送ります。到着が確認できないと登記・供託オンラインでの事前申請は行いません。

 

STEP④電子定款に電子署名をします。

 

メールで送ってもらった定款をPDF化し電子署名をします。

いただいた定款の末尾に以下を加えて、電子署名します。

 

以上、〇〇〇〇 設立のため、 発起人△△△△の定款作成代理人である行政書士川島 和秀は、電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名する。

令和7 月〇 月△日

東京都〇〇〇〇(←発起人住所)

発起人 △△△△ 上記発起人の定款作成代理人

事務所所在地 群馬県邑楽郡大泉町大字吉田1861 番地ハイツユートピア101 号

氏 名 行政書士 川島和秀

 

 

 

上記文面を末尾に加え、電子署名した後、ご依頼者様に確認いただきます。

 

問題がなければ、STEP4の登記・供託オンラインでの申請に入ります。

 

STEP⑤:登記・供託オンラインで申請に必要な情報を教えてくださいませ。

申請に以下の情報が必要になります。

 

・実質的支配者の氏名とカナ
・法務局名・公証役場名・公証人名の情報

 

・実質的支配者の情報

氏名とカナを教えてください。

 

・法務局名・公証役場名・公証人名の情報

 

STEP⑥:登記・供託オンラインで申請にします。

いただいた情報をもとに、当事務所で登記・供託オンライン申請で、電子署名した定款をチェックしてもらう申請をします。

 

↓申請すると下記のような通知がきます。

 

※転送不要郵便の到着が確認できない場合は申請できる状態になっても、登記・供託オンライン申請は致しませんことはご理解くださいませ。

 

 

STEP⑦:電子署名した復代理委任状を送ります。

公証役場で電子定款の認証を受けた定款をもらうには、登記・供託オンラインシステムで申請した私からご依頼者に受取を委任したという復代理委任状が必要になります。

 

定款を公証役場に取りに行く人の住所・氏名が必要になります。

ヒアリングさせていただきます。

 

 

 

STEP⑧:公証役場に行ってください。

後は公証役場へ行って電子定款の認証を受けて、電子定款を受け取ってください。

 

通常は以下のものをもって公証役場にいく場合が多いです。

 

通常は以下のものをもって公証役場にいく場合が多いです。

(※厳密には人によって違う場合がありますので、各自、確認してください)

 

当事務所のサービスは、以下のうち、電子署名が必要な書類作成になります。※すべてを作成するわけではございません。

 

・印鑑証明(発起人全員分)

・本人確認書類(発起人全員分)(運転免許証などの顔写真付き)

・CD-RまたはUSBメモリ

・52,000円(定款認証料と紙の謄本2通分)

・発起人の実印

・(発起人が法人なら)登記簿謄本

・(発起人が法人なら)実質支配者全員分の本人確認書類(運転免許証などの顔写真付き)

・ウェブ会議の利用を希望しない旨の申告書(申請書)

・委任状

・復代理委任状

・紙に出力した定款

・実質的支配者となるべきものの申告書(株式会社用)

・(実質支配者全員分)実質的支配者となるべき者の表明保証書(表明保証書

 

 

お問い合わせ方法①ご依頼者様が当事務所へ下記問い合わせメール。

 

ますは以下からご相談のメールをくださいませ。

お問合せフォームはこちら

 

お問い合わせ方法②LINE

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①直にLINE電話でご連絡くださいませ。

②トークから文字での連絡でもかまいません。

LINE電話は友達追加後、LINEプロフィールの以下「通話」から電話可能です。

 

公式LINEはシステム上、当事務所からLINE電話をすることはできません。

 

 

当事務所からは、LINEトーク(文字)で返信させていただきます。

 

当事務所が問合せメールに返信します。LINEで対応します

 

ご依頼者様からの問い合わせメールに当事務所が返信します。

またはLINEで応答・LINEトークで返信いたします。