会社を設立する際は、株式会社OR合同会社のどちらかを選択するのが通例です。
が、この両者の違いがわからないと選択しようがありません。
株式会社と合同会社の違いについてご紹介させていただきます。
合同会社の視点に立ってご紹介します。
株式会社とどう違うの?①:設立費用が安い
一番の違うは、会社設立コストです。
合同会社の方が安いです。
ざっくり以下くらいの違いがあります。
この費用面の安さより、合同会社で設立する人が近年増えています。
会社設立費用の内訳は
・登録免許税
・定款認証費用
です。その内訳をみていきます。
登録免許税:株式会社15万VS合同会社6万
設立時にかかる登録免許税は以下です。
厳密には
株式会社は資本金額×0.7%もしくは15万の高い金額
合格会社は資本金額×0.7%もしくは6万の高い金額
になります。
が、ざっくりと、株式会社なら15万、合同会社なら6万と考えて良いでしょう。
定款認証費用:株式会社3~5万VS合同会社0円
定款認証にかかる費用は以下です。
※定款認証とは、作成された定款を公証人が正当な手続きで作成されたと証明する手続きです。
※株式会社での定款認証費用は
資本金は100万未満・・・3万
資本金が100万以上300万未満・・・4万
その他・・5万
となっています。
定款認証は、株式会社には求めれていますが、合同会社には求められていません。
よって合同会社では定款認証費用は0円です。
株式会社とどう違うの?②:ランニングコストも安い
合同会社では
・決算公告が不要
・役員の更新不要
で、ランニングコストが抑えられます。
公告不要につき、官報・新聞への掲載コスト不要。
株式会社では、決算終了後、決算内容を官報や新聞、ネット上で公告することが義務つけられています。(※実際はやっていないところが多いですが)
官報や新聞に載せるには、相応に費用がかかります。
合同会社だと公告義務がありませんので、その費用が抑えられます。
役員任期更新不要につき、重任登記費用不要。
株式会社であると、役員の任期は10年まで決める必要があります。
通例2年が多いです。
そのたびに、法務局に重任登記が必要になり、そのたびに登記費用が1万(資本金1億以下)または3万(資本金が1億を超える)かかってきます。
合同会社ならそれらが不要になります。
株式会社とどう違うの?③:知名度が違う
合同会社には知名度がありません。
合同会社って何?と説明を求められることが多くなります。
株式会社の代表であれば、いちいち株式会社って何ですか?とは聞かれないでしょう。
が合同会社であれば、知らない人の方が多く、合同会社って何?という説明をその都度求められる機会が増えることが予想されます。
という意味で、一定時間かけて説明することになり、地味に大変になります。
数人に説明するくらいならいいですが、出会う人に何百、何千と説明することになると大変でしょう。
株式会社とどう違うの?④:出資が受けにくい。
合同会社は
出資=経営に参画なので、出資がうけにくくなります。
株式であれば、所有と経営が分離しています。
お金出すから、後は経営は宜しく~と経営自体をまかせることが可能です。
が、合同会社は、所有=経営です。
お金を出したからには、経営に参画することになるために、株式会社のように株を売って出資を受けるということができません。
ベンチャーキャピタルやエンジェル投資家から出資を受けるということはできないと考えた方が無難でしょう。
当然ですが、株式上場もできません。
株式会社とどう違うの?⑤:出資者がケンカすると事業継続が困難
合同会社は
出資者同士がケンカすると事業継続が困難になりえます。
株式会社でも経営者がケンカすると大変ですが、過半数の株式を持つ人の意向が原則反映されます。
ゆえに、事態は収拾しやすい傾向です。
が合同会社は出資比率にかかわず、1人1票のような平等になっています。
ゆえに、出資者同士がケンカすると、事業継続が困難になりえます。
株式会社のように、過半数のもつ株主がいなく、事態を収拾できないからです。
※まとめ
合同会社は設立費用が安く済ませることができます。
ゆえに小規模な1人法人を考えている場合に適していると思えます。
出資者は複数名いる場合は、設立費用が安くすむからといって、合同会社を選ぶを揉めたときに収集が付かなくなるリスクがございます。
その場合は、多少費用がかかっても、株式会社で設立を検討したほうが良いように思えます。
※あくまで私の個人的見解です。