古物商の営業所の名称・所在地の変更、営業店の新設・廃止、主たる営業所・その他の営業所の区分の変更など、各種変更手続きを¥11,000(税込)で承ります。
当事務所は群馬県邑楽郡大泉町で開業しています。
事務所の特徴は以下です。
※対応地域以外でも、対応できる場合があるかもしれませんので、ご相談ください。
対応地域以外の〇〇県の△△警察署でお願いしたいですが、可能でしょうか?とお問合せくださいませ。
当事務所が代行する古物商取得後の変更届に関するサービス
以下で具体的にご説明していきます。
①事前の古物商変更届作成
古物商取得後、変更届は事後のものがほとんどですが、一部で事前に提出が必要になる変更事由がございます。
事前に変更届が必要な場合は以下です。
事前の変更届・事後の変更届が必要になる場合の具体例
・営業所の名称変更
・営業所の所在地の変更
・営業所の新設
・営業所の廃止
・主たる営業所の区分の変更
・その他営業所の区分の変更
上記の事由に該当するときは、変更する日の3日前までに変更届出書を提出をする必要があります。
※警察署によっては、営業所の賃貸借契約書のコピーを求められる場合もあります。
このようなとき、ご依頼者に代わって
・変更届出書の作成、提出
・必要書類のアナウンス
・警察との打ち合わせ
を当事務所が代行させていただきます。
②古物商変更に必要書類の収集
古物商では変更届と一緒に書類の提出が求められる場合がございます。
古物商の変更届を提出時に求められる書類は以下です。
・住民票
・法人履歴事項全部証明書
・役員の住民票
・役員の身分証明証
・代表の住民票
・代表の身分証明証
これらは必ず求められるわけではございませんが、変更内容によっては求めらます。
これらの書類が必要なときは、当事務所で代理で取得させていただきます。
また、当事務所では取得できない書類を要求されたときは、遅滞なくご依頼者さまへアナンウンスさせていただきます。
③事後の古物商変更届の作成
前述した、古物商で事前で変更届が必要な場合以外の変更の場合は、事後で変更届を出すことになります。
古物商で事後で変更届が必要になる事由は以下です。
・法人の代表者を変えるとき
・法人の代表者の住所が変わるとき
・氏名の変更(個人の場合)
・住所の変更(個人の場合)
・行商で「する」OR「しない」を変えるとき
・法人の名称が変わるとき
・法人の所在地が変わるとき
・管理者が変わるとき
・管理者の住所が変わるとき
・主として扱う古物の区分が変わるとき
・取り扱う古物の区分が変わるとき
・法人役員の住所が変わるとき
・法人役員が変わるとき
・古物取引を行うホームページの開設または閉鎖
これらの事由の際に必要な書類を作成させていただきます。
④古物商を管轄する警察署との打ち合わせ
上記の①~③をするうえで、必要な警察署との打ち合わせを当事務所がやらせていただきます。
古物商の変更届に関する書類の書き方などは、ネットで検索するとでてきます。
が、実際は、各警察署によって求められるものが微妙に違います。
そのために、各警察署とやり取りをして必要な書類の作成・収集をする必要があります。
警察署は昼休みがあったり、営業時間も決められています。
その決められた時間の中で対応するのは本業がある場合は難しい場合がございます。
そのために当事務所をご活用くださいませ。