農地法3条・4条・5条の申請(届出)します。

農地転用

群馬県(大泉町、邑楽町、千代田町、太田市、館林市、桐生市、みどり市)、埼玉県(熊谷市、行田市、加須市、羽生市、深谷市、本庄市、寄居町、美里町、上里町、神川町)、栃木県(足利市)での3条・4条・5条農地転用の申請・届出を代行させていただきます。

 

 

当事務所ではトラブル防止のため、初めての方からの電話からのご依頼は受けておりません。

 

お問い合わせ方法は、メールまたはLINEです。

 

初回から音声でのやりとり希望の方はLINEからお願いします。

友だち追加

テキストベースでのやりとりが可能な方は

メールでの問い合わせ

 

当事務所では全案件を代表である行政書士の川島和秀が担当させていただきます。

代表のプロフィールの詳細

農地法3条の権利移転:4.4万(税込)

 

 

※ただし、所有する農地が①広範囲にある、②数量が多い場合で、それぞれ現地確認を要する場合は別途費用を請求する場合がございます。

 

その場合は、見積もり時にご提示します。後出しは致しません。

 

※詳細はこちら農地法3条許可申請(権利移動・売買/賃貸借)を代行いたします。

 

農地転用4条・5条:4.5万(税込)

 

 

※ただし以下のような付随する農地転用以外の申請・届出が必要な場合は別途費用がかかります。

・道路使用許可申請

・道路占有許可申請

・水路占有許可申請

・道路位置指定申請

その場合は、見積もり時にご提示します。後出しは致しません。

 

※詳細はこちら群馬県・埼玉県・栃木県の農地転用届出を4.5万(税込)で代行します。