群馬県の特定技能1号での認定・変更申請9万(税込)・更新4万(税込)申請代行

就労系ビザ申請

群馬県(埼玉県)の特定技能の新規・変更申請を税込9万更新の代行を税込4万を基本報酬としてやらせていただいています。

 

当事務所は群馬県邑楽郡大泉町で開業している行政書士事務所です。

 

 

報酬金額はあくまで基本となるベース料金です。

ヒアリングにより、上下します。

 

 

正確なことが知りたい場合は、ご面談で詳細をお伺いした上で返答させていただきます。

お問い合わせはこちら

 

報酬は以下、当事務所にお支払いいただくベースとなる基本報酬以下です。

※当事務所に支払う報酬以外に申請手数料は別途かかります。

 

実際にお話を聞かせていただいた上で、料金は上下します。

 

料金が下がる場合の具体例

 

・在留期間満了から3か月程度まであること。(時間的に余裕がある)

・前回の申請書のコピーがあること。(必要書類が相応に準備されている)

・申請者様に一定の入管法等の知識を有しており、申請がスムーズにできる場合

・作成すべき書類、やるべきことが明確なうえでのご依頼の場合

・単純に書類だけを作成してほしいという依頼の場合

・サポートだけが希望の場合

などです。

 

料金が上がる場合の具体例

 

・オーバーステイ、犯罪例があるなど素行面に問題がある場合

・入手難易度が高い書類を集める必要がある場合

・コミュニケーションをとるのに難がある場合

・必要な情報をヒアリングできない場合

・前回申請時のコピー(控え)がない

・とにかく急いでほしいという要望の場合

・申請要件を理解しておらず、とにかく申請して許可をとってほしいという要望の場合

 

なでです。

 

 

特定技能1号を申請できる要件とは?

 

特定技能1号を申請できる場合は2パータンあります。

①試験合格すること

②技能実習2号を良好に終えた技能実習生であること

 

ケースとして多いのが②の技能実習を良好に終えて、特定技能に移行するパターンです。

ただ試験合格して特定技能になるパターンもないわけではありません。

 

ケース①試験に合格して特定技能に移行できる要件

 

試験に合格するパターンだと以下の2つが求められます。
①特定技能で就労する職種の特定技能評価試験に合格すること
②日本語能力試験(N4レベル相当)に合格すること

 

 

特定技能能力評価試験は就労する職種に対応する必要があります。

具体的にいくつか例示します。

 

素形材産業の金属プレス加工で働くつもりであれば、製造分野特定技能1号評価試験に合格する必要があります。

 

建設業のとびで働くつもりであれば、建設分野の特定技能1号評価試験に合格する必要があります。

 

下記を参照ください。

出典:特定技能ガイドブック

 

 

ケース②技能実習2号を良好に終了する

技能実習を2号までやり、そこで良好に終了した場合です。

 

この場合はケース①のように試験を受け、それに合格する必要はありません。

技能実習をしていた監理団体もしはく受入先企業から「よく働いていてくれた」と証明する書面をもらうことができると要件を満たせます。

 

実際としても技能実習から特定技能に行くケースが多いように思えます。

 

※技能実習から特定技能への移行で注意すべきこと

技能実習から特定技能へ移行できない職種もあります。

 

試験なしに特定技能に移行できる技能実習ですが、意向できない職種があることに注意が必要です。

 

下記のように、技能実習でやっていた職種名と作業名で特定技能に移行できる職種が決まっています。

 

ここに対応がないと、いくら技能実習2号を良好に終了していても、特定技能に移行できません。ケース①パターンで試験合格によって特定技能を取得することになります。

 

出典:特定技能ガイドブック

 

※上記の特定技能への移行条件を満たしていれば、後は書類作成へという流れになります。

 

特定技能の認定申請に必要な書類

 

以下の書類を集めることになるケースが多いです。

出入国在留管理庁の特定技能に関するページ

下記で参考画像はすべて上記の出入国管理庁のページのものです。

 

・在留資格認定証明書交付申請書

・特定技能外国人の報酬に関する説明書

 

・特定技能雇用契約書の写し

・雇用条件書の写し

(※ある場合は変形労働時間制に関する協定書の写し)

(※ある場合は年間カレンダー)

・賃金の支払い

・雇用の経緯に関する説明書

・徴収費用の説明書

・健康診断個人票

・受診者の申告書

・特定技能外国人支援計画書

 

・登録支援機関との支援委託契約に関する説明書

・二国間取決において定められた遵守すべき手続きに関する書類

・特定技能所属機関概要書

・登記事項証明書

・役員の住民票の写し

・特定技能所属機関の役員に関する誓約書

・労働保険料納付証明書

・社会保険料納入状況回答票

・税務署発行の納税証明書(その3)

(※税目:①源泉所得税②法人税③消費税)

・法人住民税の市町村発行の納税証明書

・公的義務履行に関する説明書

 

以上に加えて、就労する分野ごとに集めるべき書類が別途あります。

他の就労系の申請に比べて、特定技能は書類が多くなる傾向にあります。

 

問い合わせ方法

問い合わせ方法は主に2つです。

①メール

ますはメールにて相談の内容の概略を以下より問い合わせください。

問い合わせ

 

問い合わせに記入いただいた電話番号にお電話させていただきます。

②公式LINE

友達登録した上で、直に連絡するかメッセージでお問い合わせください。