帰化が許可される要件とは?

帰化申請サポート

 

帰化の要件について、群馬県邑楽郡大泉町で行政書士事務所を開業している川島がご説明させていただきます。

 

国籍法により、帰化の要件として6つが上げられています。

そして、その6つには含まれていませんが、現実では日本語の能力も求められています。

 

帰化の要件①引き続き5年以上日本に住所を有すること

 

現実では5年以上日本に住んでいるだけは要件を満たしません。

 

引き続き5年以上日本に住所を有すること

かつ

3年以上日本で就労していること

 

つまりは5年間ただ日本に住所をもって住んでいるだけだと条件を満たしません。

5年のうち3年は働いていないといけません。

 

 

 

1回で3か月以上、出国していると5年がリセットされます。(※2か月以上の場合もあり)

 

年間で通算で150日以上出国しているとリセットされます。

 

帰化の要件②18歳以上で本国法によって行為能力を有すること

 

18歳に達していない人は、帰化申請ができません。(※例外もあります)

 

また18歳に達していたとしても、出身国である本国で成人として認められていない場合は帰化ができません。

 

以下で確認することができます。

諸外国のおける成年年齢等の調査結果

 

帰化の要件③素行が善良であること

この素行要件がもっとも厳しくみられると言われています。

 

・納税をしているか?

住民税、所得税、事業税、消費税、法人税、法人事業税、法人住民税など

・年金を払っているか?

・交通違反をしていないか?

・犯罪を犯していないか?

・不法就労していないか?

 

などです。

 

交通違反や納税に関して、すぐにわかると思いますが、意外にわかりにくいのが不法就労していないか?です。

 

入管法を正しく理解していない人だと、意図せずに不法就労しているケースもあります。

 

日本で来れて働けることに喜んでしまって、入管から認められた業務でしか働けないことを理解できない人も一定数います。

 

通訳として入国したのに、実際は倉庫での軽作業をしてたり、工業の生産ラインで単純作業をしていたりするケースです。

 

面接においても、この辺りは重点的にヒアリングされます。

このときに、5年前のA社では倉庫で荷物の移動作業をしていましたなどというと不許可になえます。

 

いつも自分の在留資格が何で、どんな業務がゆるされているか?を気にとめ理解しておく必要があります。

 

帰化の要件④生計を営むことができること

 

生活をしていけるだけの安定した定期収入があるか?がポイントです。※貯金が多くても、定期収入がないと審査は厳しくなりえます。

 

年収で300万以上が目安と言われています。

(※ただし4名以上の世帯になると1名増えるごとに+80万)

 

申請者1人で300万以上である必要はありません。世帯として判断されると言われています。

 

帰化の要件⑤日本国籍の取得により母国の国籍を失うこと

 

日本は原則として二重国籍を認めていません、

そのために、日本国籍を取得すると、いままで持っていた母国の国籍を失うことになります。

 

この点もしっかり確認されたうえで帰化申請を進めていくことになります。

 

帰化の要件⑥憲法遵守要件

 

日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力では破壊することを企て、もしくは主張し、または、これを企て、主張する政党その他の団体を結成し、加入したことがないこと。

 

特別の帰化要件(居住用要件の緩和)

1、日本国民であった者の子(養子を除く)で引きつづき3年以上日本に住所または居所を有するもの(5年ではなく3年で良い)

※日本人の親が外国籍に帰化した後に生まれた子供

(両親が帰化する前に生まれた場合は該当しない)

 

2、日本で生まれた者で引きつづき3年以上日本に住所もしくは居所を有し、またはその父、母が日本で生まれたもの

※①日本で生まれた外国人(国籍問わず)

※②特別永住者(在日韓国人、朝鮮人など)

 

3,引き続き10年以上日本に居所を有するもの。

※この場合は就労が1年でおk。(基本は3年以上の就労が必要)