宅建業の新規免許申請をする際は、代表や専任の宅建士の常勤性が確認されます。
加えて、専任の宅建士には専任性も求めれます。
常勤性とはざっくりで、フルタイムで働くことをイメージすると良いように思います。
宅建業の新規免許を申請するに当たり、代表や専任の宅建士がフルタイムで働けるような状況になっているか?を確認する必要があります。
※フルタイムはあくまでわかりやすい例示です。
他にやることがあったりして、宅建業に時間を多く使えない状態だと、常勤性で許可がされないかも?と考えると良いでしょう。
専任の宅建士の専任性とは、他で働いていないこととイメージするとわかりやすいです。
※厳密には、他で働いていても、専任性があるとみなされる場合もございます。
が、まずは専任の宅建士が他で働いていたりすると、専任の宅建士として認められないかもしれないと考えておくのが無難です。
代表者に常勤が認められない場合は「政令使用人」を設置
代表者に常勤性が認められない場合は、「政令使用人」を置く必要があります。
政令使用人とはイメージだと支店長みたいなものです。
大手銀行の〇〇支店の支店長をイメージすると想像しやすいでしょう。
その会社の代表ではないものの、その店舗に関する全責任を負っているポジションです。
代表者が宅建業だけをやっている場合なら問題になりませんが、他の会社の役員だったり、他の何かしらやっている場合は注意が必要です。
宅建免許における代表者の常勤性を満たしているか?を確認する必要があります。
他社の代表もやっている場合であっても、該当会社の非常勤証明書を提出することで常勤性がみたされる場合もございます。
専任の宅建士にも常勤性が求められる
代表者に加え、専任の宅建士にも常勤性が求められます。
代表者と違うのは、常勤性が認められない場合は、その人は専任の宅建士になれないということです。
代表者の代わり政令使用人を設置すればというような救済はございません。
純粋に他で常勤性を満たせる専任の宅建士を要求されます。
専任の宅建士は「専任性」も求められる
専任の宅建士の専任性とは、他で働いていないこととイメージするとわかりやすいです。
※厳密には、他で働いていても、専任性があるとみなされる場合もございます。
他で専任の宅建士であった人を雇用した場合などは、専任の宅建士に関する変更届が前会社で提出されている必要があります。
加えて、専任の宅建士本人の宅建士としても情報も変更する必要がございます。
これらの変更がされていないと、変更を求められ、宅建業の新規免許申請が受理されません。
※専任の宅建に就任できない具体例
群馬県の宅建業免許申請の手引きに専任の宅建士として就任できない具体例が記載されています。
それらは以下です。
①他の法人の代表取締役、代表者又は常勤役員を兼任している方
②他の職業に従事している方
③社会通念上、事務所への通常の通勤が可能であるとみなせない場所に住んでいる方
④社会通念上、営業時間に事務所に勤務することができない状態にある方
※申請会社の監査役が、当該申請会社の専任の宅建士を兼任することはできません。
以上のような代表者は常勤性、専任の宅建士は常勤性・専従性が満たされているか?をご確認いただくのが良いと思います。
当事務所の宅建業の取り扱いサービス
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