宅建業免許を申請する際に、役員等が欠格要件に該当すると免許申請ができません。
具体的に何が欠格要件に該当するのか?をご紹介します。以下①~⑭をチェックいただき該当しないことを確認いただく必要があります。
①破産者で復権を得ない者
具体的な例として、借金で自己破産を裁判所に申請している人などです。
※すべて終了し、免責手続がされる(=復権)と宅建業免許申請が可能になります。
復権から5年間は免許申請できないわけではありません。下記と混同に気をつけてください。
②心身の故障がある一定の者
重度の精神障害がある場合のことです。
具体的な例としては認知所などです。
③一定の犯罪により罰金刑(刑の終了から5年は不可)
罰金刑の中でも、ざっくり以下のようなものだと宅建業免許の申請ができません。
・背任関連
・宅建業法違反関連
・暴力関連(傷害罪・障害現場助勢罪・暴行罪・脅迫罪など)
※交通違反等の反則金は宅建業免許申請の欠格要件には該当しません。
どんな犯罪でも禁錮刑以上の刑(刑の終了から5年は不可)
刑法において、禁錮刑以上とは「死刑・懲役・禁錮」のことです。
※刑を受けたときではなく、刑の終了から5年間は免許申請不可です。
④暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年経過していない
⑤免許申請前5年以内に宅建業に関し不正または著しく不当な行為
⑥宅建業に関して不正または不誠実な行為をするおそれ
⑦以下で免許を取り消された者(取消日から5年は不可)
・不正の手段で免許を受けた
・業務停止で情状が特に重い
・業務停止処分に違反
⑧:⑦の聴聞の公示後、相当な理由なく廃業の届け出をした者(届け日から5年間は不可)
⑨:⑦⑧の法人で、聴聞の公示日前60日以内に役員であった者(取消日または届け出日から5年間は不可)
⑩営業に関し能力を有しない未成年で法定代理人が①~⑨(未成年後見人が法人のときは役員)
⑪役員(非常勤含む)、政令で定める使用人(支店長)が①~⑨
⑫支配する者が暴力団員
⑬重要事項に虚偽の記載や重要な事実の記載漏れ
⑭事務所ごとに専任の宅建士を欠く者