群馬県にある本店で建設業、埼玉県にある支店で宅建業。このとき知事申請OR大臣申請?
大臣申請になります。
本店が宅建業以外の建設業のみをやっている場合でも、支店で宅建業をやってい場合には、本店も宅建業をやっているとみなされます。
つまりは群馬県と埼玉県で2つの県で宅建業をやっていることとなり、大臣申請をすることになります。
群馬県内に2つ以上の事務所を設置している場合は大臣申請?
知事申請になります。
1つの都道府県内のみに事務所を設置する場合は、複数の事務所を設置したとしても知事免許になります。