宅建業免許の新規・更新申請を報酬7.7万税込で代行させていただきます。
かわしま行政書士事務所は群馬県邑楽郡大泉町で開業しています。
宅建業免許の(新規)申請についてこのページでは説明させていただきます。
宅建業免許の新規申請以外には以下の業務もやっています。
宅建業の新規免許申請に関連する記事は下記を参照ください。
簡単な代表である川島のプロフィールです。
当事務所はインボイス登録事業者です。
また行政書士賠償責任保険に加入しています。
当事務所の代表である私はR5に宅建に合格しています。
ゆえに宅建業法に一定の理解があります。
本試験の点数でも45点の高得点で合格しています。
宅建士も登録しており、宅建士証もございます。
賃貸不動産経営管理士の登録もしています。
- かわしま行政書士事務所がお客様にお約束すること
- 宅建業の申請代行するにあたっての当事務所の特徴
- ☆宅建業免許の新規申請の対応可能範囲
- お客様の費用合計は「11万」(報酬7.7万+手数料3.3万)
- 不許可になりにくくするための当事務所の施策
- お問い合わせ方法
- ご面談の場所
- 対応エリア
- どんなときに宅建業の免許が必要になるか?
- 宅建業免許に必要な3つの要件
- ①人の要件:責任者の常勤性と専任の宅建士の設置
- ②事務所の要件:独立した営業スペースの確保
- ③お金の要件:保証協会への入会金(自分で供託)
- 申請に必要な書類って何?
- 当事務所の宅建業の新規免許申請代行サービスとは?
- どれくらいで宅建業免許が取得できる?
- 問い合わせる前に:以下をご確認ください
- こんなときは宅建業の免許必要になる?Q&A
- 宅建業免許申請要件①:専任の宅建士って何?
- 専任の宅建士に関するQ&A
- 宅建業免許申請要件②:事務所要件
- 事務所写真の撮り方
- 事務所要件に関するQ&A
- 宅建業免許申請要件③:保証金、分担金を納める
- 保証金・分担金に関するQ&A
- 宅建業免許申請要件④:役員等の欠格要件
- 宅建業免許申請の欠格要件に関するQ&A
- ご依頼の流れ(※電話では承っていません)
- その他の取り扱い業務
かわしま行政書士事務所がお客様にお約束すること
・バイトや社員に業務を任せることはせず、全案件、私・代表である川島が執行します。
・可能な限り即レスを意識して返答させていただきます。
・細かく進捗状況を報告します。
・案件に十分な時間を割いて対応させていただきます。
・労をいとわず、関係機関と綿密に相談した上で書類を作成いたします。
(※関係機関・・・土木事務所、住宅政策課、関東整備局など)
宅建業の申請代行するにあたっての当事務所の特徴
☆宅建業免許の新規申請の対応可能範囲
主に群馬県での依頼に対応しております。
※他県でも対応できる場合もございますので、ご相談ください。
本店・事務所が群馬県のみ場合が「知事申請」に該当します。(※例外もあります)
※本店・事務所が複数の都道府県にある場合は「大臣申請」となります。
※大臣申請は承っていません。
知事免許と大臣免許のどっちを選べばいいの?と思う方は以下を参照ください。
お客様の費用合計は「11万」(報酬7.7万+手数料3.3万)
宅建業の新規申請は11万かかります。
お客様(申請者)は申請手数料「3.3万」+行政書士への報酬「7.7万(税込)」の合計で「11万」費用がかかります。
・報酬額(税込)7.7万
宅建業の免許申請の報酬として「税込7.7万」いただきます。
※これ以外に県に納める手数料で3.3万が別途かかります。
出典:群馬県 宅建業 手引き
追加で費用を請求することはありません。手数料+報酬で11万をご用意ください。
※当事務所の過失により、不許可になった場合は「全額」返却します。
※ただし、当事務所の過失が明確で、その証拠がある場合のみです。
不許可になってしまった理由が、当事務所の過失と判断できない場合は、手数料、報酬等の返却には応じかねますので、その点はご注意ください。
不許可になりにくくするためにも、宅建業免許が与えられる条件を理解しておくことが大事です。
当事務所のこのページを読んでいただくと一定の理解のお役に立てると思います。
不許可になりにくくするための当事務所の施策
土木事務所、住宅政策課、関東整備局などと綿密に相談した上で書類を作成いたします
せっかく申請をしても不許可になってしまっては、意味がありません。
が大事な申請で不許可になってしまうことを可能性を下げるためには各種関連機関との相談が大事だと思っています。
お問い合わせ方法
メールで承っています。
※電話からは受けておりません。
問い合わせはメールで承っています。
進捗をメールでも報告させていただくため、メールアドレスが必要です。
あくまで受付がメールです。
それ以降は電話でも対応いたします。
※問い合わせに記入いただいた電話番号にお電話させていただきます。
ご面談の場所
ご依頼者様の宅建業の事務所予定地へお伺いさせていただきます。
宅建業の新規免許申請では、どんな事務所にするのか?は重要な要件になります。
ご面談時に宅建業の事務所とする予定場所も一緒に確認させていただきます。
対応エリア
群馬県全域です。
※対応地域以外でも、その時の当事務所のスケジュールに余裕があれば対応できる場合があるかもしれませんので、ご相談ください。
対応地域以外の〇〇県△△市(町)の会社・個人でお願いしたいですが、可能でしょうか?とお問合せくださいませ。
どんなときに宅建業の免許が必要になるか?
(自己所有の)賃貸以外には宅建業免許が必要になるとお考えください。
※取引とは、ざっくりで賃貸以外です。
※自分で賃貸を募集、賃貸した物件を自分で賃貸募集(転貸)の場合は宅建業免許は必要ありません。
「宅地または建物」の「取引」を「業」として行う場合、宅建業免許が必要です。
「業」として・・・不特定多数の人に反復継続することです。
宅建業免許に必要な3つの要件
宅建業の免許取得するには、ざっくりで3つの要件が求められています。
①人の要件
②事務所の要件
③お金の要件
です。以下で、詳細にみていきます。
①人の要件:責任者の常勤性と専任の宅建士の設置
責任者の常勤性とは・・・社長または政令使用人が営業所に常勤
営業所(本店・支店)には責任者が常勤している必要があります。
会社の代表である社長が常勤することが多いですが、できない場合は、かわりに常勤できる政令使用人を設置する必要があります。
専任の宅建士の設置とは・・・常勤および宅建業従事者5名つき1名
宅建試験に合格して、宅建士証の交付を受けている人を雇用しただけでは不十分です。
常勤させる必要があります。
常勤とは、イメージしやすいように極端な例示をするとフルタイム働く正社員のように一定時間を宅建業に従事することが可能な状態のことです。
この専任の宅建士を宅建業に従事する5名に対して、1人設置する必要があります。
営業所に宅建業に従事する人が13名いれば、そのうちの3人は専任の宅建士である必要があります。
②事務所の要件:独立した営業スペースの確保
宅建業をやるにふさわしい条件をみたした営業スペースが求められます。
とりえあず、なんでもかんでも空間があれば良いというわけではありません。
事務所には細かい条件が付されています。これをクリアせねば宅建業の免許は取得できません。
③お金の要件:保証協会への入会金(自分で供託)
宅建業を開始するあたっては、一定の資力(お金)が求められます。
取引の途中で、お金を払い込んだのに潰れましたとなっては安心して取引ができません。
ゆえに、一定の資力が求めらています。
自分で必要額を供託することもできますが、通常は保証協会へ加入することで資力を担保します。
その場合は、宅建業の免許を取得した後は、保証協会への加入が必要になってきます。
(※保証協会に加入した場合です。)
新規申請の場合は、免許取得して、即営業はできません。
免許取得後、保証協会に加入申請をして、承認されなければ営業はできません。
(※承認されるまでに約1か月かかるのが通例です。)
申請に必要な書類って何?
上記の主な3条件を満たしていることを、以下、宅建業の免許申請には提出することにより、証明していきます。
当事務所の宅建業の新規免許申請代行サービスとは?
宅建業の新規免許代行サービスを文章化すると以下①~④です。
・納税証明書(様式その1・納税額用)
・身分証明証
・法務局の登記事項証明書(登記されないことの証明書)
・登記事項証明書(商経登記簿謄本)※法人の場合
・住民票※個人の場合
・免許申請書(第1面~第5面)
・案内図
・宅地建物取引業経歴書
・専任の宅地建物取引士設置証明書
・相談役、顧問5%以上の株主(出資者)の名簿 ※法人のみ
・略歴書
・資産に関する調書 ※個人のみ
・宅地建物取引業に従事する者の名簿
・事務所の写真
・事務所の平面図
ケース①:事務所が宅建業新規免許を取得できる要件をみたしているか?の打ち合わせ
ケース②:事務所の写真、平面図が適切か?の打ち合わせ
ケース③:申請書の作成完了後、確認のための打ち合わせ
ケース④:申請後の不備・補正があったときの対応するための打ち合わせ
保証協会へ加入する場合は、ご指定いただいた保証協会への加入手続きも代行させていただきます。
など①~④を主に代行でやらせていただきます。
どれくらいで宅建業免許が取得できる?
その後に供託金の支払い等の手続きがあり、実際に営業可能になるのが申請から約60日後と言われています。
※あくまで目安でこの日程をお約束するものではありません。
問い合わせる前に:以下をご確認ください
宅建業の新規申請の場合の要確認事項です。
①専任の宅建士がいるか?(本店の場合、従業員5人に対して1人の宅建士が要)
②独立した営業スペース(事務所)が確保できるか?
③保証金(本店1000万支店500万)又じゃ分担金(本店60万支店30万)は用意できるか?
④役員等が欠格要件に該当していないか?
⑤事務所の平面図が必要になります。
⑥事務所の写真も必要になります。
⓻申請者、法人の場合は監査役含む役員、政令使用人、専任の宅建士、相談役、顧問の略歴書が必要になります。
以下でよくある問い合わせをまとめています。
こんなときは宅建業の免許必要になる?Q&A
宅建業の免許取得を考える際のよくある質問です。
Q1:個人で宅建業をやっている人が取引中に相続発生したけど、相続人は免許必要?
※あくまで取引中のものに限ります。
宅建業の免許は、その個人に一身専属的に与えられたものであるために、相続人に、宅建業の免許が相続されることはございません。
継続中の取引以外を行う場合は、相続人の方で宅建業の免許を新たに取得する必要がでてきます。
宅建業免許申請要件①:専任の宅建士って何?
「専任」とは、事務所に常勤して専ら宅建業に従事することです。
ざっくりのイメージだと、宅建士でかつ他に職をもっていない社員が必要になってきます。
(※わかりやすさを重視しているために、正確ではありません。誤解無きようお願いします。)
※この専任の宅建士を用意することが宅建業免許においてもっとも難易度の高い要件です。
専任の宅建士に関するQ&A
専任の宅建士に関するよくある質問に対する回答です。
Q1:代表(社長)が専任の宅建士を兼ねることはできるの?
できます。代表(社長)が専任の宅建士を兼ねること可能です。
※ただし常勤で専ら宅建業に従事することが必要です。
Q2:専任宅建士の登録した都道府県と事務所所在地がある都道府県は同じじゃないとダメ?
異なっていても問題ありません。
例:群馬県内の事務所の専任の宅建士は群馬県知事による登録を受けた者である必要はありません。
Q3:専任の宅建士の登録した都道府県と事務所所在地の都道府県が違う場合、宅建士は登録移転する必要ある?
任意です。してもよいですし、しなくてもよいです。
例:事務所が群馬県だが、宅建士として登録しているのが埼玉県の場合、そのままで良いし、宅建士の登録を群馬県に移転しても良いです。
Q4:18歳未満の宅建士は専任の宅建士になれる?
原則、なれません。
宅建業者の役員である場合は18歳未満でも専任の宅建士になることができます。
※そもそもで18歳未満は法定代理の許可がないと宅建登録できません。
Q5:専任の宅建士は政令で定める使用人?
専任の宅建士=政令で定める使用人ではありません。
政令で定める使用人が専任の宅建士であることはありますが、専任の宅建士=政令で定める使用人ではありません。
※政令で定める使用人≒支店の支店長のイメージです。
宅建業免許申請要件②:事務所要件
事務所は継続的に業務を行うことができる独立した空間であることが必要です。
※原則で以下は認められていません。ご注意ください
・住居の一部を事務所とすること。
・一つの部屋に他の法人等と同居する形態。
事務所写真の撮り方
申請の際に必要な写真の撮り方は具体的な指示がございます。
写真を撮る場合は以下4点です。
①建物の全景
②事務所の入り口の写真
③事務所の内部の写真(事務スペース、接客スペース)
④業者票・報酬額表(更新時)
事務所要件に関するQ&A
事務所要件に関するよくある質問に対する回答です。
Q1:宅建業を営んでいない他の兼業業務のみをしている支店は事務所?
事務所に該当しません。(支店の場合)
※本店は宅建業を営んでいなくても事務所に該当します。
Q2:同一県内に2以上の事務所を設置して事業を営む場合は大臣免許?
都道府県免許(知事免許)です。
2つ以上の事務所があっても、それが同一都道府県内である限りは都道府県の知事免許です。
Q3:免許を受けていない他県に案内所を設置したら、大臣免許に変える必要ある?
必要ありません。案内所は事務所と認識されないからです。
2つ以上の都道府県に事務所を設置して宅建業を営む場合に大臣免許に変える必要があります。
Q4:商業登記簿に登録されていない営業所・支店は事務所に該当する?
登記されていなくても、事務所に該当する場合があります。
※営業活動の場所として継続的に使用することができ、社会通念上事務所として認識されている形態を備えており、政令で定める使用人が置かれている等であれば事務所をして認めれます。
Q4:事務所又は案内所に何を備え付ける必要がある?
主たる事務所の場合は、標識・報酬額表・従業員名簿・帳簿・専任の宅建士が必要です。
※契約ができる案内所の場合:標識・専任の宅建士
※契約ができない案内所の場合:標識
宅建業免許申請要件③:保証金、分担金を納める
宅建業を始めるには一定の資金が必要になります。大きな買い物になるために一定の資力が要求されているのだと思われます。
以下のいずれかの方法で資金を用意しなければ宅建業はできません。
①供託する(保証金)
本店で1000万、支店1つに対してで500万が必要になります。
②保証協会に入会する(分担金)
本店で60万、支店1つに対して30万が必要になります。
保証金・分担金に関するQ&A
保証金・分担金に関するよくある質問の回答です。
Q1:現金でないダメ?
保証金の場合:国債・地方債・その他有価証券でも可能です。
分担金の場合:現金のみです。
※国債100%、地方債90%、その他有価証券80%で換算されます。
Q2:保証金・分担金はどこに納める?
保証金の場合:主たる事務所の最寄りの供託所です。
分担金の場合:加入している保証協会です。
Q3:保証金・分担金はいつまでに納める?
保証金の場合:宅建業の免許を受けたときから原則3か月です。
分担金の場合:保証協会に加入する日までです。
※保証金の場合、3か月以内に保証金を払ったという届け出がないと、催促されます。
催促から1か月以内に支払わないと宅建業の免許が取り消されることがあります。
宅建業免許申請要件④:役員等の欠格要件
役員等が欠格要件に該当していると免許申請ができません。申請しても受け付けられません。
何が欠格要件になるのか?は下記を参照ください。
宅建業免許申請の欠格要件に関するQ&A
宅建業の免許申請の欠格要件に関するよくある質問に対する回答です。
Q1:道路交通法違反で罰金の刑に処せられたら免許取れないOR取消し?
免許取得できます。また免許を取得していた場合でも取消しにはなりません
※罰金刑を受けたことにより免許が取り消しになるのは、宅建業法違反や暴力系、背任系の違反をした場合に該当してきます。
Q2:刑法209条(過失傷害)の罪で罰金の刑に処せられた場合は欠格要件になる?
なりません。
過失傷害=不注意やミスで他人にけがをさせたは、免許の欠格要件に該当しません。
※該当する罪は、傷害罪(204条)、現場助勢罪(206条)、暴行罪(208条)、凶器準備罪および結集罪(208条2)、脅迫罪(222条)、背任罪(247条)です。
Q3:破産手続き開始決定で復権を得た日から5年経過しないと免許受けれない?
復権を得れば欠格事由でなくなり、免許を受けることが可能になります。
※刑の終了から5年経過という欠格要件と混同しがちです。
Q4:欠格事由に該当する罪で執行猶予期間が満了しても、満了から5年経過しないとダメ?
免許を受けることが可能です。
執行猶予期間が満了することで、刑の言い渡しが失効するため欠格事由でなくなります。
ご依頼の流れ(※電話では承っていません)
STEP1 お問い合わせ(24時間可能)
メールフォームからお問い合わせください。
※遅くても1日以内に返信させていただきます。
STEP2 面談の日程調整(詳細のご相談)
ご相談内容を詳細にお聞かせください。
ご面談の日程を調整させていただきます。
STEP3 申請要件・必要書類の確認
ご相談いただいた内容を基に申請要件・必要書類を確認させていただきます。そのうえで当事務所へご依頼いただくか?をご検討ください。
STEP4 正式受任
委任状・契約書等にご記入・捺印いただき、必要書類をお預かりします。ご契約金額の支払いが確認でき次第、業務に着手いたします。(領収書を発行します)
STEP5 定期的に進捗報告
業務の進捗状況を定期的にさせていただきます。
宅建業許可申請以外だと以下を扱っています。