当事務所(かわしま行政書士事務所)は群馬県邑楽郡大泉町にある行政書士事務所です。
難易度・手間の多さによって費用が変わることはございません。
安心・明瞭の固定価格でやらせていただいています。
就労資格証明書交付申請以外にも以下のこともやっています。
就労資格証明書とは?
就労資格証明書はどんなときに必要?
入国した外国人が転職したときに必要になりえます。
何それ?と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、日本国で働く外国人は、日本に入国時に決められた職種および会社でしか働けないことが原則になっています。
が、転職が可能な在留資格があり、入管からのチェックなしに転職ができる場合があります。
その場合、外国人本人および採用した企業は、最悪の場合に、外国人は不法就労になり、採用した企業は不法就労助長罪に問われる可能性がでてきてしいます。
そのリスクを失くすために、外国人が転勤する際は、前もって(事後の場合もあります)、就労資格証明書を取得し、法務大臣から、「問題ないよ!」とお墨付きを得るわけです。
就労資格証明書を取得する時期は?
外国人が転勤する前、または後になります。
転勤する前に就労資格証明書を取得する意味は前段でご説明しました。
が、転勤をした後でも就労資格証明書を取得するケースもあります。
転勤後に就労資格証明書を取得して意味あるの?と思う人もいるかもしれません。
就労資格証明書を取得していない場合は、転職した外国人は在留資格の更新時に入管に審査されることになります。
結局、審査されることになるために、だったら早めに勤労資格証明書を取得してチェックを終わらせておこうとなるわけです。
更新時まで、外国人と採用企業の両方とも不安を抱えながら業務をするようも、さきに憂いを絶っておこうという考えとも言えます。
というわけで、転職後に勤労資格証明書を取得するケースもございます。
転職していても、就労資格証明書の取得が必要なさそうと思えるケース
転職してきた外国人の在留資格の更新時期が3か月以内にある場合です。
勤労資格証明書は、取得するのに1か月~3か月かかると言われています。
ゆえに、転職してきた外国人の在留資格の更新時期が3か月以内にある場合は、就労資格証明書を取得せずに、更新手続きをした方が良くなるケースと言えます。
就労資格証明書の取得の申請は、在留資格の更新手続きと同等の書類を準備して提出する必要があるために、ある意味で2度手間になってしまいます。
ということもあり、在留資格の更新時期が3か月以内にある場合、就労資格証明書を取得せずに、更新をするという選択をされる方が多いという印象を受けます。
就労資格証明書を取得するにはどれくらい時間がかかる?
必要書類は?
厳密には人によって差異がありますが、一派的には以下です。
・就労資格証明書交付申請書
・パスポートおよび在留カード
・転職前の会社が発行した源泉徴収票
・転職前の会社が発行した退職証明書
・転職後の会社の法人登記簿謄本
・転職後の直近の決算書
・転職後の会社のサービス内容がわかる書類
・転職後の会社との雇用契約書
・転勤後の会社の採用通知書
・雇用理由書
かわしま行政書士事務所のサービス
また業務の執行にあたり、以下をお約束いたします。
・案件の対応に十分な時間を割いて対応します。
・労をいとわず、不明な点があれば、入管へ足を運んで解消に努めます。
・細かくご報告いたします。
・ご依頼者様からの連絡には可能な限り即レスを心がけます。
対応エリア
群馬県全域です。
※対応地域以外でも、その時の当事務所のスケジュールに余裕があれば対応できる場合があるかもしれませんので、ご相談ください。
対応地域以外の〇〇県△△市(町)の会社・個人でお願いしたいですが、可能でしょうか?とお問合せくださいませ。
問い合わせ方法
問い合わせ方法は主に2つです。
①メール
ますはメールにて相談の内容の概略を以下より問い合わせください。
問い合わせに記入いただいた電話番号にお電話させていただきます。
②公式LINE
友達登録した上で、お問い合わせください。
面談場所
当事務所での相談になった場合は住所は以下です。
〒370-0523 群馬県邑楽郡大泉町吉田1861ハイツユートピア101
かわしま行政書士事務所 川島和秀
詳しい地図は以下です。
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入管関係以外にも以下の業務もやっています。