当事務所は群馬県邑楽郡大泉町で開業している行政書士事務所です。
話をわかりやすくするために、正確ではないところもございます。
あくまで大雑把なイメージで捉えてください。
正確なことが知りたい場合は、ご面談で詳細をお伺いした上で返答させていただきます。
経営管理ビザとは、外国人が日本で会社を設立して経営するもしくは、事業を管理する場合に取得するビザです。
ざっくり
・会社を経営する場合
・会社を経営しないけど、管理する場合
に必要になる在留資格です。
人文国際のビザであれば、大学等で勉強した内容に合致する職種でしかありません。
が経営管理ビザには業種・業態に制限は原則ありません。
申請の要件もそこまで厳しくありません。
が、そのため、経営管理ビザは、一般的に取得が難しいとされています。
経営管理ビザで求められる要件
経営管理ビザの申請で求められる要件は以下です。
①独立した事業所が日本にある。
②500万以上の資本金がある又は2名以上の常勤職員がいる
③3年以上の経験かつ日本人と同等以上の報酬(※管理の場合)
④事業に継続性・安定性がある。
これらの条件を満たすのは難しくありません。
ゆえに、審査が厳しくされます。
この審査が甘いと500万以上のお金が用意できれば、誰でも彼でもぺーバーカンパニーを作って、経営管理ビザが取得できてしまいます。
経営管理ビザ取得で具体的に何が要求されるか?
具体的には以下が求めれられる場合が多いです。
・日本国内で独立した事務所
・500万以上の現金
・事業計画書
の3点です。
何を厳しく審査されるのか?
事業の適正性・安定性・継続性が審査されます。
つまりは事業計画書です。
・その事業をやるに足る経験・知識を有しているのか?
・安定的に仕入れができる仕入れ先との契約書はあるか?
・しっかり利益がだせそうか?
などが事業計画書等で確認されます。
仮に、言葉巧みに経営管理ビザが取得できたとしても、通常1年後の更新時に計画と実績をチェックされ、乖離が大きいと更新が不許可になりえます。
小手先ではなく、綿密に客観的に入管が納得できる現実的な事業の適正性・継続性・安定性を説明する資料を用意する必要があります。
Q&A①:事務所は自宅兼事務所でもいいの?
原則×です。
独立していることが求めれられるからです。
ゆえに、事務所だけに利用するものとして用意するのが無難です。
Q&A②:事務所として認められるのは?
一般には以下のように言われています。
※万全を期すなら、事前に入管に問い合わせするのが良いです。
Q&A③:事務所は賃貸する上での注意事項は?
・法人名義で契約すること
・使用目的が事業用であること
に注意が必要です。
Q&A④:事務所は賃貸の個人名義を法人名義に変更する際の注意事項は?
個人で賃貸契約をする際に、法人名義に変更したい旨を伝えておきましょう。
通常は、最初は法人設立前につき、事務所を個人名義で賃貸契約することになると思います。
その際に法人設立後に、法人名義に変更したい旨を伝えておきましょう。
法人名義で事務所として賃貸することに、不動産会社は嫌がる場合があります。
事務所として、貸すと消費税が発生します。
居住用として貸すと消費税はかかりません。ゆえに、法人名義ならその値段で貸せない等トラブルになる恐れがあります。
Q&A⑤:居住用の物件を事務所として賃貸した場合の注意点は?
使用目的が事業用であることを確認しましょう。
居住用の物件を賃貸契約する場合は、賃貸借契約書が「居住用」として賃貸するという内容になっています。
これを事業用に変えてもらう必要があります。細かいですが、こういうところもしっかり見ています。
Q&A⑥:500万を用意するときの注意点は?
どうやって500万を用意したか?の証明できる書類が必要です。
自分で貯めた500万なら、通帳のコピー、友人・家族から借りたなら、金銭消費賃貸契約書などの用意が必要です。
※入管からどうやって用意したか?を求めれて、一時的に残高を500万以上にして、その後、出金していたりすると、不許可になりえます。