群馬県での経営管理ビザを新規取得および更新代行~20万(税込)~

在留許可申請

在留資格の経営管理ビザの申請・更新申請の代行を¥200,000でやらせていただいています。

 

当事務所は群馬県邑楽郡大泉町で開業している行政書士事務所です。

 

経営管理ビザとは、外国人が日本で会社を設立して経営するもしくは、事業を管理する場合に取得するビザです。

 

ざっくり

・会社を経営する場合

・会社を経営しないけど、管理する場合

に必要になる在留資格です。

 

上記の通り、経営・管理ビザは会社を経営する資格または管理職などの管理するために資格ですが、実際は会社を経営する資格として申請される人が多いです。

 

ここでは、主に会社を経営する資格としての経営管理ビザについてご説明します。

 

※近年人気な在留資格ゆえに審査が厳しくなっています。

 

要件はある意味、500万の資金だけとも言えるので、ペーパーカンパニーや、実態はないのにそれっぽい見せかけの会社を作って、安易に経営管理をビザをとろうとする人が相応にいます。

 

結果、会社の実在性や実際の実務内容をかなり厳しく審査されるのが実情です。

 

 

経営管理ビザ含めて以下のこともやっています。

 

 

 

 

 

経営管理ビザで求められる要件

 

経営管理ビザの申請で求められる要件は以下です。

①独立した事業所が日本にある。
②500万以上の資本金がある又は2名以上の常勤職員がいる
③3年以上の経験かつ日本人と同等以上の報酬(※管理の場合)
④事業に継続性・安定性がある。

 

これらの条件を満たすのは難しくありません。

ゆえに、審査が厳しくされます。

 

事実上、500万以上のお金が用意できれば、要件をほぼ満たせます。

がそれだと、誰でも彼でもぺーバーカンパニーを作って、経営管理ビザが取得できてしまいます。

 

ゆえ事業内容等をかなり厳しく審査され、簡単には経営管理ビザがとれないようになっていると考えた方が無難でしょう。

 

経営管理ビザ取得で具体的に何が要求されるか?

 

具体的には以下3点が求めれられます。

具体的には以下が求めれられます。

 

・日本国内で独立した事務所

・500万以上の現金

・事業計画書

 

事務所で求められること

 

他とは区別された独立した事務所であることが求められます。

それを証明するために、平面図写真も求められます。

 

ゆえに、一般には以下のように言われています。

 

※ある条件を満たせば認められる場合があります。

 

事務所名義に注意

 

事務所名義は法人であることが求められます。

 

経営管理ビザは会社設立と同時にすすめることが多くなります。

その際に、会社設立前であれば、事務所を賃貸する場合は代表の個人名義で借りることになりえます。

 

 

その場合、経営管理ビザを申請する時点で、名義を法人に変える必要がでてきます。

 

不動産会社によっては、別契約とされ、再度契約する必要がでてきますので、その旨を説明した上で事務所を選ばなければなりません。

 

事務所の使用目的にも注意

 

賃貸の場合は、賃貸借契約書の利用目的に事務所利用可と明記されている必要があります。

 

個人で賃貸する場合は、気にも留めないことと思いますが、住宅用の1室を事務所として賃貸した場合は、利用目的が事務所利用可となっていることを確認しなければなりません。

 

知らずに契約してしまうと不動産会社が嫌がって賃貸借契約書を書き直してくれない場合がありますので注意が必要です。

 

店舗型のビジネスの場合は事務所スペースにも注意

 

店舗型ビジネス事務所スペースがない場合は、事務所を別途用意する必要があります。

 

マッサージ店や飲食店のように店舗型ビジネスの場合、その店舗ないに事務所スペースを確保できるか?確認する必要があります。

 

ない場合は、別途、事務所を用意する必要がでてきます。

店舗内に強引にそれっぽいスペースを作っても独立性が保たれていないと入管に拒否される恐れがございます。

 

500万以上の資金で求められること

 

どうやって500万を用意したか?の証明できる書類が必要です。

 

 

自分で貯めた500万なら、通帳のコピー、友人・家族から借りたなら、金銭消費賃貸契約書などの用意が必要です。

 

経営管理ビザを申請するときだけ、一時的に500万を用意して、その後出金するような事態を避けるための措置と思われます。

 

そのため、用意した500万円がしっかりと経営するために用意された資金であろうと第3者に説明ができることが求められます。

 

ただ500万が銀行口座にあれば良いわけではありません。

 

事業計画書で求められること

 

 

事業の適正性・安定性・継続性が審査されます。

 

 

 

収益の計画はどうなっているか?が詳しく求められます。

ざっくり売上〇〇〇万というだけでは不許可になりえます。

 

具体的にどういう商品を〇〇円で△△個売るというのを相応の根拠を元に説明する必要があります。

 

そのために取引先と具体的に契約書を結んでいるか従業員と雇用契約を結んでいるか?などを細かく審査されてます。

 

ある意味でこの事業計画書の作成がもっとも難しいと言えます。

 

 

かわしま行政書士事務所の経営・管理ビザ作成サービスの内容

 

 

上記のようなチェックポイントを考慮した上で、申請書類の作成・必要書類の代理取得をさせていただきます。

 

対応エリア

群馬県全域です。

前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市、沼田市、館林市、渋川市、藤岡市、富岡市、安中市、みどり市、榛東村、吉岡町、上野村、神流町、下仁田町、南牧村、甘楽町、中之条町、長野原町、嬬恋村、草津町、高山村、東吾妻町、片品村、川場村、昭和村、みなかみ町、玉村町、板倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町などの群馬県全域です。

 

※対応地域以外でも、その時の当事務所のスケジュールに余裕があれば対応できる場合があるかもしれませんので、ご相談ください。

 

 

対応地域以外の〇〇県△△市(町)の会社・個人でお願いしたいですが、可能でしょうか?とお問合せくださいませ。

 

 

問い合わせ方法

問い合わせ方法は主に2つです。

①メール

ますはメールにて相談の内容の概略を以下より問い合わせください。

問い合わせ

 

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面談場所

 

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〒370-0523 群馬県邑楽郡大泉町吉田1861ハイツユートピア101

かわしま行政書士事務所 川島和秀

 

詳しい地図は以下です。

事務所案内

 

 

当事務所ではなく、ご依頼者様の指定の場所で打ち合わせすることも可能です。

 

 

 

入管関係以外にも以下の業務もやっています。